向井治紀の発言 (経済産業委員会)
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○向井政府参考人 お答えいたします。
マイナンバー法におきましては、マイナンバーのつきました個人情報につきまして、情報を故意に漏えいさせるとかそういう場合には罰則がつきます。ただ、過失では罰則がついてございません。
そして、マイナンバーつきの個人情報が中小企業から流れるというのはいろいろなパターンがあろうかと思いますが、企業にとって罰則がつき得るものは、例えば従業員が故意にそういう、悪用した、情報を漏えいしたという場合に、監督責任を問われることはございます。一方で、今回の年金の事件のように、外部から侵入したような場合については、犯罪等に問われることはございません。
ただ、民事につきましては、いずれにしても、過失があって損害が出た場合に、民事上の損害賠償責任が生じることはあり得るものと考えております。