時澤忠の発言 (経済産業委員会)
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○時澤政府参考人 お答えいたします。
税制抜本改革法第七条におきまして、自動車取得税につきましては、安定的な財源を確保した上で、地方財政にも配慮しつつ、見直しを行うというふうにされております。
また、平成二十五年度与党の税制改正大綱におきまして、自動車取得税は二段階で引き下げ、消費税一〇%の時点で廃止する、必要な財源は別途措置する、消費税一〇%段階で、一層のグリーン化の維持強化及び安定的な財源確保の観点から、環境性能等に応じた課税を実施し、他に確保した安定的な財源と合わせて、地方財政へは影響を及ぼさない、このように与党税制改正大綱はなっておりまして、二十六年度、二十七年度の与党税制改正大綱におきましても、同様の方針が示されているところでございます。私どもといたしましては、これらを踏まえまして、環境性能課税の具体的な制度設計を行っているところでございます。
このため、環境性能課税を導入した場合でありますとか導入しない場合、こういったことを区別して車の販売台数あるいはその雇用、賃金等への影響に関する試算を行っていないところでございます。