赤嶺政賢の発言 (憲法審査会)
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○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。
早速、意見表明に入らせていただきます。
先日の憲法審査会の参考人質疑で、意見陳述した参考人全員が、現在特別委員会で審議中の安保法制について憲法違反だと発言し、昨年七月一日の閣議決定で憲法解釈を変更したことを立憲主義に反すると指摘したことは、極めて重要です。
先日、長谷部教授らが指摘されたのは、主に次の四点でした。
一点目は、集団的自衛権の行使が許されるというその点について、憲法違反である、従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかず、法的な安定性を大きく揺るがすものである、どこまでの武力の行使が新たに許容されることになったのか、はっきりしていないと述べたことです。集団的自衛権の行使は憲法違反であり、これまでの政府見解からも説明がつかない、範囲も不明確で、法的安定性を揺るがすという指摘です。
二点目は、後方支援について、外国の軍隊の武力行使との一体化そのものという指摘です。
三点目は、昨年七月一日の閣議決定からこの法案に至るまでの政府の憲法解釈変更を、立憲主義に対してももとるところがあると指摘したことです。
そして四点目は、日米安保条約は、アメリカと日本が一緒になって世界の警察をやるという話ではなかった、本体が変わっていないのにガイドラインで世界警察に広げてしまうというのは全くの筋違いだ、安保条約の取り決めからも逸脱しているという指摘です。
このような参考人の指摘に対して、政府は九日、反論の見解を発表しましたが、その内容は、閣議決定以降繰り返してきた説明をそのまま書き写したものであり、全く反論になっていません。政府の反論見解は、集団的自衛権行使の容認について、我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けていることを唯一の根拠として、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に海外で武力行使ができるというものです。
しかし、明白な危険の判断基準は何もなく、政府の一方的判断でできるとしているもので、参考人の指摘に対する反論にも説明にもなっていません。
そもそも日本国憲法は、侵略戦争への反省の上に立って、九条で、戦争の放棄、戦力不保持、交戦権の否認を規定し、徹底して非軍事、平和主義をとっており、海外で戦争するようなことなどは決して認められないものとしています。ところが、アメリカの再軍備要求に基づき自衛隊が創設され、九条に矛盾する日米軍事同盟の現実がつくられてきました。このもとで、歴代政府は、自衛隊は日本防衛のための必要最小限度の実力組織であるから合憲だと言い、海外派兵はできない、集団的自衛権の行使はできないとしてきたのであります。それが、一九七二年の政府解釈であり、国会審議で歴代総理が積み重ねてきた答弁です。
したがって、今回の戦争法案のように、我が国が攻撃されてもいないのに日本が武力を行使できるなどというような解釈は、どこからも導き出せません。
しかも、重大なことは、存立危機事態で、日本を攻撃していない国に対して日本から武力行使を行うということになれば、その国との間で武力抗争状態を新たに発生させることになります。これはまさに、憲法九条一項で禁止された、国際紛争を解決する手段として武力を行使することにほかなりません。また、集団的自衛権を認めて、まさに他国防衛となる海外派兵を可能とし、他国防衛のための軍事的実力を持つことが、憲法九条二項に反することも明らかです。全ての参考人が違憲だと指摘したのは当然であります。
憲法学者の厳しい指摘を受けて、総理は、今回の法案は、砂川事件をめぐる最高裁判決と軌を一にするものとして、憲法違反ではないと強弁しました。
政府が集団的自衛権容認の根拠として引用する砂川判決は、駐留米軍が憲法九条二項の戦力に当たるかが問題となったもので、昨日の特別委員会で横畠法制局長官も、集団的自衛権について触れていないと認め、また、政府の引用する部分が、先例として拘束性を持つものではない、まさに傍論部分であることを認めざるを得なかったものです。
しかも、砂川判決は、最高裁が統治行為論をとって憲法判断を避けたものです。その背景には、裁判所と日本政府に対するアメリカからの圧力があり、司法の独立も国家主権も損なわれた状態で出された対米従属の判決だったことが、アメリカ政府が解禁した文書等で判明しています。
このような判決を根拠に最高裁も集団的自衛権を認めているかのように言う、憲法学者による違憲との指摘にも耳をかさない、こんなやり方が立憲主義にもとると参考人から指摘されるのは当然であります。
また、安倍総理は日米安保と自衛隊が戦後の平和を守ってきたと言いますが、実際は、日米安保によって日本は、アメリカの起こしたベトナム戦争などの出撃基地となり、イラク戦争では海外での米軍支援を行い、偽りの口実で国際法にも違反するアメリカの戦争に加担してきたのであります。安保条約をも踏み越える新ガイドラインのもとで、平時からの日米一体化を進め、辺野古への新基地建設を初めとする基地強化を進めようとしているのであります。
今必要なことは、憲法九条の根本に立ち返ることです。憲法九条を事実上なきものとする戦争法案をつくり、アメリカの戦争を支援する国家づくりを進めるなど、到底許されるものではありません。憲法違反の明確なこの法案は廃案にすべきであります。
以上です。