吉村洋文の発言 (憲法審査会)

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○吉村委員 維新の党の吉村です。
 発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 まず、今回のこの憲法審査会自体が、少数、我が党も含めてですけれども、少数な政党にも平等に発言の機会を与えていただいているということの趣旨は、平穏な環境の中で日本国憲法をどう考えるかということを検討する、まさにそういった会議の場であろうというふうに思っております。
 その中で、六月四日、この憲法審査会で三名の憲法学者の方が憲法違反だと言うことがあって、その中で、マスコミ、メディアも集団的自衛権に関して憲法違反であるかのようなそういった報道も続けられて、そしてまたこの憲法審査会においてもそういった議論が中心になりつつあることについて懸念を抱いております。
 当然、集団的自衛権に関するものあるいは現在の安保法制については特別委員会が設置されているわけでございますから、そこでしっかり議論すべきことであって、この場においては、憲法のあり方についてどうするかということを議論する場にすべきでないのかな、これは会長の議事整理権になるのかもわかりませんけれども、私はそのように思います。
 加えまして、憲法審査会の六月四日の三名の憲法学者の方の意見をお聞きし、そしてそれが与える影響力を今考えたときに、我が党として憲法裁判所の設置を強く主張しておりますけれども、一層やはりその必要性があるというような認識に至っております。
 政府としては法制局を中心に憲法解釈をしていくということになりますが、これは行政の解釈。それに対して、先週の憲法審査会での学者の意見、これもあくまでも学者の意見でございます。その中で、本来、憲法においては、憲法の最終判断権、適合するかどうかの最終判断権というのは最高裁にあるという中で、最高裁の違憲立法審査権が全く機能していない状態が今の現状だろうというふうに思っています。ですので、これを機能させるような仕組みに変えていかないと、今回と同じようなことがまた続くんだろうというふうに思います。
 現実において最高裁がどういった状況になっているのかということについてなんですが、笹田参考人からもございましたが、憲法裁判所、憲法に関する最終判断権を持ちながら、実質はほとんどそれができていない、忙殺されているということがありました。
 ちょっと数字において調べてみたんですけれども、民事の上告事件、これは平成二十二年で、ほかの年でも大概同じなんですけれども、上告された事件が合計で千八百五十九件、その中で、いわゆる門前払い、上告理由に付する、審査するまでもないというのに該当するのが千八百三十五件、九八・七%がそもそも上告に値しないというような事件として却下されているということですね。
 上告受理制度という制度がございまして、これは、憲法解釈にかかわらず、判例違反とか法令解釈に関する事項について判断できる、そういった上告受理の申し立てというものもあるんですけれども、これについても、総数で二千二百四十七件中、いわゆる門前払いになっているのが九六・四%、二千百六十六件あるわけですね。
 刑事についても、同じように、千六百八十一件ある中で、いわゆる上告棄却決定、中身に及んでいないというような件数が九九・四%あるということです。
 上告理由についても、上告事件については憲法違反がまず一つ大きな上告理由にはなっているんですけれども、それ以外の、判決の理由不備であったり手続違反というのも上告の申し立て事項にできるということになっています。
 つまり、最高裁自身は、はっきり言って憲法解釈をしない、別のところで動いているのがほとんどという意味で、上告受理の申し立て制度ももうなくす、あるいは上告事件についても憲法判断に限るというようなことにして、憲法の最終的な判断権の最高裁という位置づけをもう少ししっかりして、そして憲法裁判所というのを設置すべきである、そのように思っております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 吉村洋文

speaker_id: 31746

日付: 2015-06-11

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会