大島敦の発言 (憲法審査会)
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○大島(敦)委員 昨年の七月一日の閣議決定を読んだ際に、質的に日本のあり方は変わってくるのかなという印象を持ちました。
砂川判決についても、これまで、集団的自衛権を前提としながらの議論はなかったと記憶をしております。
四十七年の政府見解の論理の構成についても指摘がございました。第三段落をどう読むかということ。一番最後の「そうだとすれば、」以下が当てはめであるので、安全保障環境が変化すればそこは上書きできるということだったと思うんですけれども、この第三段落の第一、第二のパラグラフ、第一だけとれば、これは、強弁すれば、広義の意味での集団的自衛権も認められるかもしれない。ですから、やはりあの四十七年見解は素直に私は読むのがいいと思っています。素直に読んで、「そうだとすれば、」以下を読むのが私は適切だと考えております。
今回の憲法解釈の限界なんですけれども、国会の議論を聞いていると、これまでの憲法九条の解釈は、歴代の政府が丁寧に積み上げてきて、安定した解釈だったと思います。その延長上でできる範囲をしっかり我が国の周辺、これは地理的な周辺において、より現実的に整備をしていくべきだと考えております。
今回の新三要件は、今の議論を聞いていると、立憲主義、要は、憲法の一項、二項について、第三項めが新三要件として加わったというふうに私は見えます。この三項めについて、憲法解釈をめぐって、それを具体的に法案に落とすということ、ここが、今の議論がなかなか定まっていない、特別委員会の議論が定まっていないところに帰結していくのかなと考えております。
きょうの私どもの民主党の部会に対して防衛省から、自衛隊は政府としてのサイバー攻撃や宇宙における脅威への対応の一環としてどのような行動を実施するのか、その要件についてはどのように規定されるのかという問いに対して、一般論として申し上げれば、仮に我が国が武力攻撃の一環としてサイバー攻撃を受けた場合に、新三要件を満たすのであれば、我が国として武力攻撃を行い得るというのがありまして、質的に変わったと思っています。質的に、昨年の七月一日をもってこの憲法解釈が変わったと思っていまして、これは解釈の限界を超えているかと私は考えております。
以上です。