國重徹の発言 (憲法審査会)
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○國重委員 公明党の國重徹でございます。
意見陳述者の皆様、本日は御多用の中、地方公聴会に御出席いただきまして、貴重な御意見を賜りましたこと、心より感謝と御礼を申し上げます。
先ほど来、昨年七月の閣議決定、また、今般の平和安全保障法制についての憲法適合性、これに関してのさまざまな御意見をいただきました。
政府はもちろんですけれども、私ども国会議員も、皆様のお声を謙虚に受けとめた上で、より国民の皆様に丁寧でわかりやすい説明、このためにより一層の努力をしていかなければならないなということを改めて感じさせていただきました。本当にありがとうございます。
先日、六月十一日の憲法審査会におきましても、このテーマを中心にして種々議論がされました。この模様につきましては、インターネット上の衆議院TVでアップをされております。きょう、私の持ち時間、十分ということで、非常に限られておりますので、もし可能でありましたら、ぜひ、そちらをごらんいただいたり、また我が党のホームページにも詳しくこのテーマのことが掲載されていますのでそちらの方もごらんいただければありがたく思います。
その上で、一言だけ申し上げますと、昨年七月の閣議決定、また、今般の平和安全保障法制によりましても、他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使は認められておりません。憲法九条のもと、自衛の措置としての武力の行使が認められるのは、あくまで自国防衛を目的とするものに限定されております。
つまり、新三要件におきましても、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃があったこと、それだけで自衛の措置が認められるのではなくて、これに加えて、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に限定されております。
そして、この新三要件は、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される急迫不正の事態に限って自衛の措置が認められるという、これまでの政府の憲法解釈の基本的論理をしっかりと維持したものであるということをまず申し上げたいと思います。
それでは、質問に入らせていただきます。
まず、尾崎知事にお伺いいたします。
憲法の第八章には地方自治に関する規定が置かれておりますが、わずか四つの条文を置くだけの簡素な書きぶりとなっております。我が党の党内議論におきましても、地方自治の本旨を明確化して、国が地方自治体と地域住民の意思を尊重することや、地方自治体が自立と責任の原則に立つことを憲法に規定すべきだとの意見がございます。
知事は、先ほどの冒頭の意見陳述におかれまして、憲法上の地方自治規定のあり方について述べられまして、配付いただいたこの資料の中に、地方公共団体の財政自主権の保障を憲法に明記することなど、こういったことにも触れられております。
我が党内でも、地方財政につきましては、地方自治体の財政的自立を書き込むべきとの意見もありますけれども、知事は、地方公共団体の財政自主権などの規定を憲法に書き込むことが地方財政等のあり方にどのような影響を与えるとお考えか、改めて、自治体の行政を預かる首長としての御意見をいただければと思います。