塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)

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○塩崎国務大臣 修正をしたことについてのお尋ねでございました。
 労政審の建議において、派遣労働を臨時的、一時的なものと位置づけることを原則とする考え方が示されておりますけれども、今回、法律に、派遣は臨時的、一時的という文言を規定することによって、その趣旨がより明確になる効果を持っているものと考えておるわけでございます。なお、派遣は臨時的、一時的という文言を法律に明記することについては、さきの国会審議においても野党からも求められていたところでございます。
 なお、今回の労働者派遣法の改正法案では、常用代替を防止するため、派遣の受け入れを事業所単位で原則三年とするとともに、派遣労働への固定化を防ぐために、同じ派遣労働者の、課単位ですが同じ職場への派遣について三年を上限とする個人単位の期間制限を新たに課すこととしておりまして、そもそも期間制限を撤廃するものではないということを明確にしておきたいというふうに思っております。(発言する者あり)

発言情報

speech_id: 118904260X00420150325_011

発言者: 塩崎恭久

speaker_id: 34685

日付: 2015-03-25

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会