塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○塩崎国務大臣 今回の派遣法で、個人単位の期間制限の上限に達する派遣労働者については、正社員になったり、それから、別の会社で働き続けることができるように雇用安定措置というのを導入するということを申し上げているわけで、この雇用安定措置は今まではなかったわけでありまして、これを新たに派遣会社に義務づけることとしております。これらの措置を通じて、派遣期間の上限に達したことによって雇いどめとなることのないように、派遣労働者の雇用の安定を図るということにしております。
 二十四年の法改正、これは民主党時代でありますが、派遣先の都合による労働者派遣契約の中途解除に当たって、新たな就業機会の確保とか休業手当等の費用負担に関する措置など、必要な措置を講ずる派遣先の義務を設けておりまして、派遣契約の中途解除が解雇につながることを防ぐことといたしました。
 なお、派遣労働者に限らず、有期雇用、有期労働契約における雇いどめについては、労働者保護の観点から、一定の場合には無効とするルール、つまり雇いどめ法理というのが確立をして、労働契約法の第十九条に法定化をされているところでございます。さらに、解雇についても、客観的な合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効とする解雇権の濫用法理が労働契約法の第十六条に法定化されておって、不当な雇いどめや解雇が行われないように、こうしたルールについても周知を図っていかなければならないと思っております。(発言する者あり)

発言情報

speech_id: 118904260X00420150325_018

発言者: 塩崎恭久

speaker_id: 34685

日付: 2015-03-25

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会