塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○塩崎国務大臣 今お話がありましたように、企画業務型裁量労働制の対象業務として追加をする課題解決型提案営業の業務というのは、法律上の要件として、取り扱う商品やサービスが法人顧客の事業運営に関する事項、つまり事業全体に関する事項などに限られることとか、あるいは企画、立案、調査、分析の業務と一体的に営業を行うものであるということを定めているわけでございまして、また、法に基づく指針というのが後にできますけれども、そこで、店頭販売やルートセールス等、いわゆる単純な営業業務、これである場合などは対象業務とならないことを明示する方針でございます。
それからまた、もう一つの追加項目であります裁量的にPDCAを回す業務は、法律上、企画、立案、調査、分析の業務を行い、かつ、これらの成果を活用する業務という要件を定めるとともに、法律に基づく指針というのが今申し上げたようにまたできますが、この企画、立案、調査、分析の業務と組み合わせる業務が……(発言する者あり)答えていますのでちょっと聞いてください。個別の製造業務や備品等の物品購入業務あるいは庶務経理業務などである場合は対象業務とはなり得ないということを明確にする予定でございます。
こうした法律及び指針による制度の趣旨に即した限定等により、対象となる方々の数は相当程度絞られることになるというふうに考えておりまして、お示しする具体的な数字というのはなかなか難しいわけでありまして、しかし、例えば何百万人とかそういうような単位では決してないという、限定的な今回の拡大の方法でございます。