足立康史の発言 (厚生労働委員会)

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○足立委員 実は、先日の質疑で私も若干舌足らずだったところがあると思っていまして、ちょっと補足をしておきますと、前回、私はこう申し上げたんですね。
 二十四時間三百六十五日仕事をしていますなんということを申し上げて、これは、ある種、厳密な、本当に二十四時間、では足立さんは寝ていないのか、こういうこともありますが、そんなことはなくて、二十四時間三百六十五日と申し上げたのは、言えばそういう気持ちで仕事をしているということで、大臣も今うなずいていただいていますが、国会議員たるもの、もう私はないというつもりで仕事をしているという趣旨でありまして、前回のその質疑で、そういう中で、秘書だけ労働基準法に沿って残業代を支払うことはできないと申し上げたので、あたかも労働時間規制を破るというか違法なことをしていると私が宣言したように受け取られたようであります。
 舌足らずだというのは、今から申し上げることを補っていただくとよくわかるんですが、そういう中で、秘書だけ労働基準法に規定する労働時間規制、規定する労働時間規制というのを補っていただければ、労働基準法に規定する労働時間規制に沿って残業代を支払うことはできない。これは、大臣も同じ取り扱いをされていると今おっしゃったように、秘書のような、いわゆる管理監督者、あるいは我々のような、我々も管理監督者ですから、そういう経営者と一体になって仕事をするような方々は、いわゆる労働時間規制の適用除外になっている。
 今大臣の方から、三役については、五人いらっしゃるわけですね。山本副大臣は、前回も、そもそもそういう働かせ方は私設についてはされていないということですが、ほかの四人の方についても、きょうの御答弁では、そもそも残業をさせていないか、あるいは、私が自後、説明を申し上げた、労働基準法四十一条の二号の機密を取り扱う者に該当するということであります。
 ちょっと大事なところなので一言だけ補足いただきたいんですが、すると、三役の方もそうですが、塩崎大臣の事務所はいわゆる三六協定は締結をされていないということでいいですね。

発言情報

speech_id: 118904260X00720150407_024

発言者: 足立康史

speaker_id: 733

日付: 2015-04-07

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会