厚生労働委員会

2015-04-07 衆議院 全225発言

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会議録情報#0
平成二十七年四月七日(火曜日)
    午前八時二十一分開議
 出席委員
   委員長 渡辺 博道君
   理事 赤枝 恒雄君 理事 後藤 茂之君
   理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
   理事 松野 博一君 理事 西村智奈美君
   理事 浦野 靖人君 理事 古屋 範子君
      大岡 敏孝君    大串 正樹君
      鬼木  誠君    加藤 鮎子君
      加藤 寛治君    勝沼 栄明君
      木村 弥生君    小松  裕君
      白須賀貴樹君    新谷 正義君
      鈴木 隼人君    田中 英之君
      田畑 裕明君    谷川 とむ君
      津島  淳君    豊田真由子君
      中川 俊直君    中谷 真一君
      長尾  敬君    橋本  岳君
      比嘉奈津美君    古川  康君
      堀内 詔子君    牧原 秀樹君
      松本  純君    松本 文明君
      三ッ林裕巳君    御法川信英君
      村井 英樹君    八木 哲也君
      山田 美樹君    阿部 知子君
      大西 健介君    岡本 充功君
      岸本 周平君    中島 克仁君
      長妻  昭君    山井 和則君
      足立 康史君    井坂 信彦君
      河野 正美君    牧  義夫君
      伊佐 進一君    輿水 恵一君
      角田 秀穂君    高橋千鶴子君
      堀内 照文君
    …………………………………
   厚生労働大臣       塩崎 恭久君
   厚生労働副大臣      山本 香苗君
   厚生労働大臣政務官    橋本  岳君
   厚生労働大臣政務官    高階恵美子君
   衆議院庶務部長      鹿村謙太郎君
   会計検査院事務総局第二局長            村上 英嗣君
   会計検査院事務総局第五局長            平野 善昭君
   政府参考人
   (金融庁総務企画局審議官)            佐々木清隆君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 高野 修一君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            岡崎 淳一君
   政府参考人
   (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)       安藤よし子君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           鈴木 俊彦君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  香取 照幸君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 石井 淳子君
   政府参考人
   (中小企業庁事業環境部長)            佐藤 悦緒君
   厚生労働委員会専門員   中尾 淳子君
    —————————————
委員の異動
四月七日
 辞任         補欠選任
  大岡 敏孝君     勝沼 栄明君
  加藤 鮎子君     鈴木 隼人君
  新谷 正義君     中谷 真一君
  田畑 裕明君     山田 美樹君
  中川 俊直君     津島  淳君
  丹羽 雄哉君     御法川信英君
  堀内 詔子君     八木 哲也君
  三ッ林裕巳君     加藤 寛治君
  大西 健介君     岸本 周平君
  足立 康史君     河野 正美君
同日
 辞任         補欠選任
  加藤 寛治君     三ッ林裕巳君
  勝沼 栄明君     鬼木  誠君
  鈴木 隼人君     古川  康君
  津島  淳君     中川 俊直君
  中谷 真一君     新谷 正義君
  御法川信英君     丹羽 雄哉君
  八木 哲也君     堀内 詔子君
  山田 美樹君     田畑 裕明君
  岸本 周平君     大西 健介君
  河野 正美君     足立 康史君
同日
 辞任         補欠選任
  鬼木  誠君     大岡 敏孝君
  古川  康君     加藤 鮎子君
    —————————————
四月七日
 新たな患者負担増をやめ、窓口負担の大幅軽減を求めることに関する請願(照屋寛徳君紹介)(第六八二号)
 同(岡本充功君紹介)(第七一七号)
 同(松本剛明君紹介)(第七一八号)
 同(緒方林太郎君紹介)(第七二二号)
 同(鈴木克昌君紹介)(第七二三号)
 同(中根康浩君紹介)(第七五二号)
 同(古本伸一郎君紹介)(第七五三号)
 同(大西健介君紹介)(第七七六号)
 同(宮本岳志君紹介)(第七七七号)
 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員に関する請願(照屋寛徳君紹介)(第六八三号)
 国民年金第一号被保険者の出産育児期間中の保険料免除に関する請願(佐田玄一郎君紹介)(第六九〇号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(小沢鋭仁君紹介)(第六九七号)
 同(門博文君紹介)(第六九八号)
 同(金子恵美君紹介)(第六九九号)
 同(河井克行君紹介)(第七〇〇号)
 同(北川知克君紹介)(第七〇一号)
 同(熊田裕通君紹介)(第七〇二号)
 同(小林史明君紹介)(第七〇三号)
 同(佐田玄一郎君紹介)(第七〇四号)
 同(齋藤健君紹介)(第七〇五号)
 同(斎藤洋明君紹介)(第七〇六号)
 同(田野瀬太道君紹介)(第七〇七号)
 同(寺田学君紹介)(第七〇八号)
 同(冨樫博之君紹介)(第七〇九号)
 同(長坂康正君紹介)(第七一〇号)
 同(額賀福志郎君紹介)(第七一一号)
 同(野田聖子君紹介)(第七一二号)
 同(馳浩君紹介)(第七一三号)
 同(松田直久君紹介)(第七一四号)
 同(森山裕君紹介)(第七一五号)
 同(柚木道義君紹介)(第七一六号)
 同(青山周平君紹介)(第七二四号)
 同(秋元司君紹介)(第七二五号)
 同(穴見陽一君紹介)(第七二六号)
 同(池田佳隆君紹介)(第七二七号)
 同(岡田克也君紹介)(第七二八号)
 同(岸本周平君紹介)(第七二九号)
 同(工藤彰三君紹介)(第七三〇号)
 同(河野太郎君紹介)(第七三一号)
 同(近藤洋介君紹介)(第七三二号)
 同(斉藤鉄夫君紹介)(第七三三号)
 同(鈴木淳司君紹介)(第七三四号)
 同(高鳥修一君紹介)(第七三五号)
 同(武井俊輔君紹介)(第七三六号)
 同(長島昭久君紹介)(第七三七号)
 同(西村智奈美君紹介)(第七三八号)
 同(根本幸典君紹介)(第七三九号)
 同(野田毅君紹介)(第七四〇号)
 同(真山祐一君紹介)(第七四一号)
 同(牧島かれん君紹介)(第七四二号)
 同(松浪健太君紹介)(第七四三号)
 同(宮崎岳志君紹介)(第七四四号)
 同(務台俊介君紹介)(第七四五号)
 同(八木哲也君紹介)(第七四六号)
 同(岩田和親君紹介)(第七五四号)
 同(岩屋毅君紹介)(第七五五号)
 同(漆原良夫君紹介)(第七五六号)
 同(小渕優子君紹介)(第七五七号)
 同(大畠章宏君紹介)(第七五八号)
 同(菅家一郎君紹介)(第七五九号)
 同(黒岩宇洋君紹介)(第七六〇号)
 同(田中和徳君紹介)(第七六一号)
 同(津島淳君紹介)(第七六二号)
 同(中川正春君紹介)(第七六三号)
 同(中野洋昌君紹介)(第七六四号)
 同(福田昭夫君紹介)(第七六五号)
 同(細田博之君紹介)(第七六六号)
 同(秋葉賢也君紹介)(第七七八号)
 同(石崎徹君紹介)(第七七九号)
 同(大口善徳君紹介)(第七八〇号)
 同(金子めぐみ君紹介)(第七八一号)
 同(金子恭之君紹介)(第七八二号)
 同(神田憲次君紹介)(第七八三号)
 同(坂本哲志君紹介)(第七八四号)
 同(玉木雄一郎君紹介)(第七八五号)
 同(原田義昭君紹介)(第七八六号)
 同(藤井比早之君紹介)(第七八七号)
 同(古川康君紹介)(第七八八号)
 同(前原誠司君紹介)(第七八九号)
 同(松本純君紹介)(第七九〇号)
 同(宮川典子君紹介)(第七九一号)
 同(森英介君紹介)(第七九二号)
 同(横路孝弘君紹介)(第七九三号)
 同(鷲尾英一郎君紹介)(第七九四号)
 同(井野俊郎君紹介)(第七九八号)
 同(井林辰憲君紹介)(第七九九号)
 同(石田祝稔君紹介)(第八〇〇号)
 同(泉健太君紹介)(第八〇一号)
 同(黄川田徹君紹介)(第八〇二号)
 同(笹川博義君紹介)(第八〇三号)
 同(園田博之君紹介)(第八〇四号)
 同(高木美智代君紹介)(第八〇五号)
 同(橘慶一郎君紹介)(第八〇六号)
 同(初鹿明博君紹介)(第八〇七号)
 同(三原朝彦君紹介)(第八〇八号)
 同(宮腰光寛君紹介)(第八〇九号)
 同(村上誠一郎君紹介)(第八一〇号)
 同(山田賢司君紹介)(第八一一号)
 同(今枝宗一郎君紹介)(第八一四号)
 同(加藤寛治君紹介)(第八一五号)
 同(亀岡偉民君紹介)(第八一六号)
 同(助田重義君紹介)(第八一七号)
 同(鈴木憲和君紹介)(第八一八号)
 同(田畑裕明君紹介)(第八一九号)
 同(武部新君紹介)(第八二〇号)
 同(中川康洋君紹介)(第八二一号)
 同(福田達夫君紹介)(第八二二号)
 同(松島みどり君紹介)(第八二三号)
 同(御法川信英君紹介)(第八二四号)
 同(赤羽一嘉君紹介)(第八二六号)
 同(木原稔君紹介)(第八二七号)
 同(小島敏文君紹介)(第八二八号)
 同(穀田恵二君紹介)(第八二九号)
 同(高井崇志君紹介)(第八三〇号)
 同(棚橋泰文君紹介)(第八三一号)
 同(松本純君紹介)(第八三二号)
 身体障害者手帳等級の改善に関する請願(長尾敬君紹介)(第七五〇号)
 同(大西健介君紹介)(第七九五号)
 同(後藤茂之君紹介)(第八三三号)
 パーキンソン病患者・家族に対する治療・療養に関する対策の充実に関する請願(井出庸生君紹介)(第七五一号)
 同(伊藤渉君紹介)(第八一二号)
 同(萩生田光一君紹介)(第八二五号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 会計検査院当局者出頭要求に関する件
 政府参考人出頭要求に関する件
 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第二三号)
     ————◇—————
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渡辺博道#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総務企画局審議官佐々木清隆君、総務省大臣官房審議官高野修一君、厚生労働省労働基準局長岡崎淳一君、雇用均等・児童家庭局長安藤よし子君、社会・援護局長鈴木俊彦君、年金局長香取照幸君、政策統括官石井淳子君、中小企業庁事業環境部長佐藤悦緒君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第二局長村上英嗣君、事務総局第五局長平野善昭君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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渡辺博道#2
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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渡辺博道#3
○渡辺委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。浦野靖人君。
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浦野靖人#4
○浦野委員 おはようございます。
 皆さん、先週からお忙しい毎日を送られていると思いますけれども、いつもお騒がせをしております、維新の党です。よろしくお願いをいたします。いや、あっちの件じゃなくて、足立さんのことですけれども。
 それでは、早速質問に入りたいと思います。
 今回の法案は、最近多い、いろいろなものが一緒に入って出されてくる法案の一つということで、非常に我々、対応に実は苦慮をしております。実際、中身について、この部分は我々は賛成だけれども、ここはどうかなという部分が、法案の内容が多岐にわたって、一つ一つの判断が分かれてしまうということが最近多々ありますので、その中で一つ一つお聞きをしたいと思います。
 まず、労働者健康福祉機構と労働安全衛生総合研究所の統合について、ひとつお伺いをしたいと思います。
 これもよくあるパターンなんですけれども、まず統合だけを法案で賛否をしてくれ、認めてくれた後にいろいろと考えるということが最近非常に多いように思います。この統合も、統合した後の計画、中期計画だとかそういう、いろいろ何年か、こうします、ああしますという計画があるものと思ってお聞きをすると、それはまだこれから、統合が決まれば、それを両方の機構の皆さんが集まって、一年かけてその議論をして決めていくんだということなんですね。
 我々、普通、会社が合併するとか、会社に限らず例えば新しい法人を立ち上げる、社会福祉法人を立ち上げるとなった場合、必ず計画をまず出してくださいと監督官庁に一番やはり言われるんですよね。それがないとその法人の設立も認めてもらえないですし、例えば、資産がどれだけあって、こういう運営をしていく、人件費、こういう余剰金がちゃんとプールできている、そういうふうな、結構しっかり見られるわけですね。
 そういうのがあって初めてスタートをしていいですよという許可をもらえるわけですけれども、今回、この統合は、確かに大きな機構同士が、片っ方はむちゃくちゃ大きい機構ですから、今もしっかりとやられているのかなとは思うんですけれども、やはり、まず合併するなら計画をちゃんとつくっていただいて、その計画に基づいて、こういうスタンスでこういう事業をやっていく、そういうことがしっかりわからないと、我々もなかなかこの機構の統合についてしっかりとした判断ができないというふうに考えるんですけれども、その点については、厚生労働省の方はどうお考えでしょうか。
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岡崎淳一#5
○岡崎政府参考人 労働安全衛生総合研究所と労働者健康福祉機構の統合をお願いいたしております。
 新法人につきまして、やはり独立行政法人というのは法律に基づいて設置される法人でございますので、何はともあれ、法律で業務の内容その他をしっかり決めていただく、それを前提として事業計画をつくっていくということにならざるを得ないという面がございます。
 独法の仕組みの中で、所管の大臣が中期目標を定め、それを踏まえまして、各独法におきまして中期計画をつくってやっていく、こういう仕組みでございます。したがいまして、中期目標、中期計画は、法律でしっかりと業務の範囲を決めていただいた後でつくらざるを得ないということでございます。
 ただ、今回御説明していますように、この両法人の統合によりましては、労働者の方々の疾病につきまして、予防、治療、それから職場復帰の支援、そういったものを総合的に展開するような体制をつくっていきたい、そういうコンセプトと、あるいは、業務内容については法律でしっかり書いていただくということでありますので、そういうことで御理解いただければというふうに思っております。
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浦野靖人#6
○浦野委員 これは細かく我々も、実は大きな統合ですからいろいろと調べていって、中期計画等がないので、ではこれまでどうだったかということをいろいろ調べました。そこで、ちょっとこれはどうかなと思うことがたくさん出てくるわけです。
 例えば、繰越欠損金が四百億を超えているんですね、労健機構の方、大きな方ですけれども、そこに欠損がない法人が統合するわけです。今は大丈夫ですけれども、かつては会社法上も違法なことだったわけですよね。それを今回やるということは、やはり避けて通るべきだなと思います。
 この四百億の欠損はどういうものでできたものなのかということも、書類上ではいまいちわかりませんでした。さらに、四百億もの欠損が出ているのであれば、やはり経営責任というのは問われるべきではないかというふうにも思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
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岡崎淳一#7
○岡崎政府参考人 おっしゃいますように、労働者健康福祉機構につきまして、会計上の処理としまして繰越欠損が四百二十億ぐらいございます。
 この発生要因でございますが、一つは、厚生年金の関係でございます。この法人も厚生年金基金を持って年金の代行等を含めてやっておりますが、そこでのリーマン・ショック以降のいろいろな運用等々の問題もございまして、二百三十四億円の欠損が出ているという部分。それから、独立行政法人になりました際に、資産の再評価をした際の欠損分が百四十億、これは会計処理の方式の違いということで出たものがございます。そのほかに、労災病院を幾つかこれまでに廃止したものがございますが、その際の累積損失として七十億があるというような状況でございます。
 病院経営の分だけで見ますと剰余金が二十五億ということで、全体を差し引きして四百二十億ぐらいということでございます。
 年金の関係につきましては、ほかの年金もそうでございますが、厚生年金基金の関係の法改正を踏まえまして、平成二十九年四月までに代行部分の返上等々を行っていく、そういう中で処理していくということでございますし、あと、会計処理の関係で出てきた分等につきましてはそういう形ではございますが、いずれにしましても、今後しっかりと病院経営等をやっていく中で、収支がよくなりますように努力させていきたいというふうに考えております。
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浦野靖人#8
○浦野委員 冒頭にも申し上げましたけれども、例えば四百億の欠損をどう処理していくかとか、こういったことをやはり最初に計画として我々に見せていただかないと判断がしづらい、できないというのが実際です。
 最終的にはこの欠損も処理をきっちりとしていくということにはなると思うんですけれども、でも、どうやって、何年かけてしていくかとか、そういうことも全く不透明なんですね。単年度でも欠損を出しておられますので、そういったところはしっかりと我々に対して判断材料として出していただかないといけないと思うんですね。
 次に、これだけ欠損があるにもかかわらず、一千億の現金預金があるんですね。この一千億の現預金というのは一体どういう種類のものなのかというのをお聞かせください。
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岡崎淳一#9
○岡崎政府参考人 現預金約一千億ございますが、幾つかの項目からこれがございます。
 一つは、この機構におきまして、企業が倒産した等の場合に、賃金が未払いになった場合の未払い賃金の立てかえ払いを行っています。これは原資は労働保険特別会計でございますが、その分で年度年度の必要額の違いが出てくるということで、そこの分が百億程度ございます。これは当然、年度年度で計算しまして、不用額は労働保険特別会計に戻すというような処理をやってきているということでございます。
 それ以外には、一つは、労災病院三十病院を運営しておりますので、そこでの買掛金でありますとか未払い金の支払い等々のためのいわゆる運転資金がございます。これで約三百七十億をとってあるということ。
 それから、退職手当、退職一時金のための準備金として、いわゆる退職手当の引当金で持っているものが約八十億でございます。
 それ以外に、これは労災病院でございますので、当然、増改築とかあるいは機器の更新をしなければなりません。そのために必要な分として四百五十億がとってある、こういうようなことでございます。
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浦野靖人#10
○浦野委員 最初にいただいた資料では、そういうところまで全くわからないのが現状なんですね。
 これは、今まで我々、足立委員からも、例えば医療法人の会計基準の話であるとか、そういう非営利の法人の会計について、会計基準とかそういったものに関してもう少しきっちりとやった方がいいんじゃないかという議論をさせていただいてまいりました。
 社会福祉法人の中でも、今、内部留保がたまっている法人があるんじゃないかとか、そういった指摘も受けておりますけれども、社会福祉法人の中でも、運営する種別によって会計のやり方が若干違いますので、差が出ているわけですね。非営利であるという一つのくくりからすれば、そこはきっちりと、原資は皆さんからいただいている税金ですから、そういったところはもっと厳格化しないといけないと思うんですね。
 例えば、先ほど施設整備の準備として四百五十億、一千億残してある中にあるということなんですけれども、社会福祉法人であれば、これは別建てで会計、しっかりと必要なものは計上させますよね。これはもう会計で決まっております。そういった会計を、もうちょっとぱっと見てわかりやすいように本当はしないといけないんじゃないかと思うんですね。
 きょうもまたニュースになっていましたけれども、徳洲会さんの問題から事を発して、いろいろと議論になってきた医療法人の、病院の会計についての一つの話だと思うんですね。
 これは、独法は独法でいろいろなルールがあって、会計基準もちゃんとルールが定めてあって、それに対応してこの会計の処理をつくっていますけれども、やはりなじまないところはなじまないというので、しっかりとこれから変えていったらいいと思うんですけれども、その点についていかがですか。
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高野修一#11
○高野政府参考人 独立行政法人の会計制度についてのお尋ねがございました。
 独立行政法人制度でございますけれども、法人の経営の効率とサービスの質の向上というのを同時に両立させていこうという観点から、国の関与をなるべく排除いたしまして、法人の自主性、自律性の発揮を期待する制度として制度設計がなされております。それを反映しまして、会計基準につきましても、民間の企業経営の仕組みをできる限り導入するということで、独立行政法人通則法によりまして企業会計基準を原則とする、このような制度になってございます。
 独法会計基準における貸借対照表でございますけれども、したがいまして、企業会計と同様に、まず第一に、預金や有価証券といった形態別の科目での開示、さらに第二点としまして、業績評価に資する情報を提供するという観点から、事業のまとまりであるセグメント情報について、主要な資産項目等の開示を求めているということになっておりますが、資産を使用目的別に再整理した内容の開示までは求めていることにはなってございません。
 他方、独立行政法人会計基準におきましては、財務諸表の情報公開につきまして、独立行政法人の状況を開示するために必要な会計情報を、例えば注記などによって開示するという規定がございます。
 情報の有用性を勘案しながら保有資金の状況を明らかにしていくというのは非常に重要なことではないか、このように考えてございまして、委員の御指摘の点につきましても、当該規定を踏まえまして、まずは各法人において適切な情報開示を検討すべきものというふうに考えてございますが、いろいろな法人がございますので、一律にルールを改定するということには直ちにならない、このように考えてございますけれども、例えば、多額の資金を保有している場合など一定の場合には、その使用目的につきまして、財務諸表を見る方にとってどのような形で有用な情報提供がなされるのかということは大事な観点だ、このように思っておりますので、運用面を含めまして、引き続き必要な検討はしてまいりたい、このように思っております。
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浦野靖人#12
○浦野委員 それはやはり考えていっていただけたらいいなと思います。
 これ以外に、例えば有価証券も百八十九億円保有しています。非営利の法人でそういったことがいいのかどうかも含めて、これはどうなのかなというふうにここは思います。いろいろ、長期性預金とか、見ただけでは有価証券の内容もいまいちわからない部分があるんですね。
 こういったものの運用も、非営利がかかわってくるような場合はもうちょっとルールを厳格化した方がいいように思うんですけれども、その点はいかがですか。
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岡崎淳一#13
○岡崎政府参考人 独法通則法におきましては、余裕資金等の運用につきましても、国債、地方債、政府保証債でありますとか、銀行その他主務大臣が指定する金融機関への預貯金、あるいは信託業務を営む金融機関への金銭信託、かたい運用に限られるというような形になっております。
 そういう中で、先ほど申しましたように、この機構、労災病院を運営している中で、将来に向けた病院の増改築でありますとか設備の更新、そういったものに必要なものは確保しなきゃいけない、その一部をこういう形で保有しているということでございます。
 先ほど来先生がおっしゃいましたように、何のための資金かということがよくわからないという御指摘は、会計ルールにはのっとっているわけでありますが、不親切ではないかということは御指摘のところもあると思いますので、そういうところについては機構と相談して改めるようにしていきたい、こういうふうに考えております。
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浦野靖人#14
○浦野委員 やはり、非営利であるという理由で、社会福祉法人の一部にはかなり厳しいルールを定めているわけですよね。例えば、流動資産として持ってもいい資金が年間の運営費の三〇%を切らないといけない、そうじゃないと繰り越しできないとか、かなり詳細にルールを決められているわけですよね。それはなぜかというと、非営利であるからという理由なわけです。
 病院運営も、非営利であるという大前提にのっとって病院の運営をされているはずですので、その点は、独法の方が企業会計に準じた、その部分は、理念は理解はできます。そういったところもなじむ部分もあるんだとは思いますけれども、やはり営利と非営利との差というのは非常に大きな部分ですので、そこをどうやって会計の透明性を担保していくかというのはこれからいろいろと議論をしていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
 あと、さらにいろいろ出てきますけれども、例えば、鹿島労災病院の看護師の宿舎、これは百四十戸中九十が未利用になっているんですね。ほとんど、まあ言うたら半分以上使われていない状態で、でも、いただいた資料によると、これは減損はしない、まだまだ使い道があるんだということだと思うんです。
 看護師さんの確保というのは非常に大変なんですけれども、余りにも未利用が多い中で、果たして本当にその利用がこれからできるのか、そういった部分をちょっとお答えいただけたらと思います。
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岡崎淳一#15
○岡崎政府参考人 御指摘の鹿島労災病院でございますが、実は、看護師というよりは医師の確保がやや困難だったということもございます。そういった意味で、病院機能をやや縮小した中で、看護師さんにつきましても減少させた、こういう経緯がございました。
 やはり地域で、労災病院も地域医療で貢献している部分もございますので、医師の確保に努めるとともに、必要な病院機能をしっかりとしていきたい、そういうことでやっておりまして、現在、また看護師さんもふやしつつあるということでございます。
 したがいまして、未利用の分もだんだん利用されてくるようにはなっているということでありますので、病院機能をどうしていくかということとのかかわりの中で、現在については、まだ減損しないで、むしろしっかりとした病院機能を確保する中で利用するようにしていきたい、こういうふうに考えているということでございます。
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浦野靖人#16
○浦野委員 今回、これは、今おっしゃったような規模を縮小するだとか統廃合していく中で、ずっと減損をしていっている建物もたくさんあります。水上荘ですか、これも、機構としてこういうのを持っていたというのもどうかなとも思ったりもしますけれども。
 こういったものが何年後にどうなっていくというのを、冒頭にも言いましたけれども、何度も言いますけれども、計画でちゃんと、何年かけてこうしますということを決めて見せていただかないと、やはりなかなか判断できないんですよね。合併だけ先に認めてくれたら、後はこっちでやりますよみたいな話になっちゃうので、やはりそこは、先にそういう計画を出していただくべきかなというふうに思います。
 こうやって聞いていかないとやはりわからない部分があり過ぎて、ここはもうちょっと、法案を審議するに当たって、丁寧さに欠けるんじゃないかというふうに思います。
 これは、外部監査法人、民間の監査法人がしっかりと数字を見て、いろいろとやっています。監査法人は、数字が間違っていないかどうかを見るだけですから、その運営についてとかそういうのは見ませんから。それとは別に、独立行政法人の行政監督をしていますよね。
 当初、どういう監査を行っているのかちょっとよくわからなかったので、いろいろお話を聞かせていただいたら、結構きっちりとやられていらっしゃるんですよね。資料もいろいろひっくり返しましたけれども、すごく細かい。機構の方も、実はかなりいろいろなことをしっかりとやっておられて、例えば随意契約を削減していく委員会、これももう毎年何回かに分けてやって、つぶさに状況を見て、改善計画を出してやっておられるわけですよね。きっちりやっておられる反面、今質問の内容みたいに、わかりにくいところもある。それだったら、全部きっちりやればいいのになと。せっかくきっちりやっていらっしゃるのに、そういうのがわかりにくくなっている部分というのは非常に残念だなと思います。
 厚生労働省の評価委員会もいろいろと毎年見ておられます。ただ、社会福祉法人とかだと、監査報告書、改善命令とかそんなのがありますけれども、そういったところまで含めてこの評価委員会はやられているという認識でいいんですよね。
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岡崎淳一#17
○岡崎政府参考人 独立行政法人につきましては、先生御指摘のように、独立行政法人の評価委員会がありまして、これにつきましては、法人の基本的には全てのことについてしっかりと評価していただくということでありますので、御指摘のようなことを含めて、しっかりと説明をして、御判断をいただいているということでございます。
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浦野靖人#18
○浦野委員 そういうシステムがあったにもかかわらず、過去には、障害者雇用の数を水増ししていたという問題が発覚をした。お聞きすると、それに気づいたのは、また、それは、厚生労働省から出向で行かれていた方が何か数字がおかしいということで調べたら発覚をしたと。結局、厚生労働省の方が気づいたわけですけれども、評価委員会というか、その中ではそういうのも気づけなかった部分があったわけですよね。それなら、やはりきっちりと、民間の監査法人の監査と別に行政の監査がしっかりやられている、これは絶対条件ですので、ここはしっかりと、非営利である以上、監査をきっちりとしていただけたらなと思っております。
 最後に、きょうも、恐らくGPIFのことについてはこれからもいろいろと質問があると思うんですけれども、一つだけ、端的に、運用の責任者を一人ふやすから大丈夫なんだというその根拠が私は全くわからないんですよ。
 複数で運営した方がいいというのはわからぬでもないんですけれども、それがなぜ国民の皆さんからお預かりしているお金を大丈夫なんだと言い切れるのかという理由が、いまいち説明がないというか、まだ私にはしっくりこないので、その点だけちょっとお聞かせをいただいたら。
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香取照幸#19
○香取政府参考人 答弁申し上げます。
 GPIFにつきましては、現行ですと理事長一名、あと、できる規定で任意設置の理事が一名ということになってございまして、これに関しましては、今お話ありましたように、今回、中期計画、中期目標のもとで、昨年十月に変更しましたポートフォリオに基づいて機動的な運用を行うということで、運用体制の強化ということで理事一名の追加をお願いしているわけでございます。
 実は、これにあわせまして、GPIFにつきましては、閣議決定に基づきまして職員の定数でありますとかそういったものについて緩和していただきまして、理事だけではなくて、運用体制の強化ということで職員をふやしたり、あるいは専門人材を登用したりというようなこともあわせ行うということで、そういった運用体制全体の強化を行うということの中で、全体を統括する専門の、専任の理事を一名追加する、そういう形で、理事と職員の体制強化をあわせまして全体で運用体制の強化を図りたいということでございます。
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浦野靖人#20
○浦野委員 時間ももうすぐ終わりますので、これで質問を終わりますけれども、きょうは実は次男の小学校の入学式でして、それに出られなかったのが非常に残念です。
 以上です。どうもありがとうございました。
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渡辺博道#21
○渡辺委員長 次に、足立康史君。
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足立康史#22
○足立委員 維新の党の足立康史でございます。
 選挙中というか統一選の真っ最中でありまして、私もきのう、国会審議がきのうはなかったものですから、地元で、街宣車で地元の候補者の応援をしながら質問通告を携帯でさせていただきまして、役所の皆様にはちょっと御不便をおかけいたしたことを謝りたいと思います。
 きょうは、先日の所信質疑で私がいろいろ質疑を申し上げたことについて、若干報道が過熱をしまして、余り目立つものじゃないなと反省をしております。きょう地味なネクタイをしてきたのは、カメラが鳴っていますが、大臣、できればきょうはもう残業代の話はしないというつもりでおりました。先日の所信質疑で私が三役の皆さんにお願いをした件については、理事会で紙でお出しをいただけると思っていましたので、紙が出てくれば、もうそれで質疑はしないでおきたい、こう思っておりました。
 ただ、伺うところによると、理事会ではどうも紙が出てこなかったということなので、私個人としてはできれば取り扱いたくなかったんですが、国会議員ですから、国民の皆様との関係で、やはりしっかりとこの場で、国会の場で取り上げたテーマについては最低限のフォローはさせていただくのが私の責任であると思っていまして、大臣、前回私が申し上げたいわゆる残業代の取り扱いについて、大臣の事務所はどうなっているのかというところを、簡潔で結構ですから、ぜひ御答弁いただければと思います。
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塩崎恭久#23
○塩崎国務大臣 きょう、理事会で紙を御準備させていただいておりましたけれども、時間切れだったというふうに聞いております。
 その際に、政務三役を含めて、先生から全員についてのお話があったので、私自身も含めて政務三役それぞれの事務所において、いわゆる公設秘書に準ずるような業務を行っている方々、つまり私設秘書と言われている方々については、そもそも残業させていないか、あるいは、職務の内容に照らして、労働基準法の第四十一条第二号の「機密の事務を取り扱う者」に該当すると認識をしているということに、私ども三役について至ったところでございます。
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足立康史#24
○足立委員 実は、先日の質疑で私も若干舌足らずだったところがあると思っていまして、ちょっと補足をしておきますと、前回、私はこう申し上げたんですね。
 二十四時間三百六十五日仕事をしていますなんということを申し上げて、これは、ある種、厳密な、本当に二十四時間、では足立さんは寝ていないのか、こういうこともありますが、そんなことはなくて、二十四時間三百六十五日と申し上げたのは、言えばそういう気持ちで仕事をしているということで、大臣も今うなずいていただいていますが、国会議員たるもの、もう私はないというつもりで仕事をしているという趣旨でありまして、前回のその質疑で、そういう中で、秘書だけ労働基準法に沿って残業代を支払うことはできないと申し上げたので、あたかも労働時間規制を破るというか違法なことをしていると私が宣言したように受け取られたようであります。
 舌足らずだというのは、今から申し上げることを補っていただくとよくわかるんですが、そういう中で、秘書だけ労働基準法に規定する労働時間規制、規定する労働時間規制というのを補っていただければ、労働基準法に規定する労働時間規制に沿って残業代を支払うことはできない。これは、大臣も同じ取り扱いをされていると今おっしゃったように、秘書のような、いわゆる管理監督者、あるいは我々のような、我々も管理監督者ですから、そういう経営者と一体になって仕事をするような方々は、いわゆる労働時間規制の適用除外になっている。
 今大臣の方から、三役については、五人いらっしゃるわけですね。山本副大臣は、前回も、そもそもそういう働かせ方は私設についてはされていないということですが、ほかの四人の方についても、きょうの御答弁では、そもそも残業をさせていないか、あるいは、私が自後、説明を申し上げた、労働基準法四十一条の二号の機密を取り扱う者に該当するということであります。
 ちょっと大事なところなので一言だけ補足いただきたいんですが、すると、三役の方もそうですが、塩崎大臣の事務所はいわゆる三六協定は締結をされていないということでいいですね。
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塩崎恭久#25
○塩崎国務大臣 特にやっておりません。
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足立康史#26
○足立委員 私もしておりませんが、いわゆるパート等の、残業というか、実際、労働時間規制が適用されている方がいらっしゃるわけです。パートの方とか、恐らくいらっしゃると思うんですね。そうでない方は全員、そうでない方というのは労働時間規制を適用せずマネジメントされているスタッフの方については、全て四十一条二号で読んでいるんだ、こういうことだと思いますが、何人ぐらいいらっしゃるかだけお教えいただけますか。
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塩崎恭久#27
○塩崎国務大臣 いわゆる公設以外のスタッフは七名おります。
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足立康史#28
○足立委員 私の事務所の場合は、まだ若輩者でありますので公設以外の秘書は一名でありますが、まあ四名ですね。大臣の事務所は私設七名に公設三名いらっしゃると思います。すると、十名の秘書の方がいわゆる四十一条二号に該当するスタッフとしてマネジメントをされている、こういうことだと思います。
 個人的には、その十名の方というのは、例えば今、統一選があります。統一選が四月三日に告示を迎えたわけでありますが、三日の前、三月なんかは、我々の事務所の秘書たちは総出でいろいろなお手伝いをすることが事務的なことを含めあるわけでありまして、大臣の事務所は十名の方が全員、いわゆるスタッフとしてしっかりと雇っておられて、労働時間に服している、そういうカテゴリーはゼロで、正規の職員については全て、十名の方が全員四十一条二号で運用されている。政務三役の方については全員そうだ。要は、政務三役の方については、残業代を払っていらっしゃる方はいない、三六協定を結んでいらっしゃる方もいない、こういうふうに理解をしました。
 もう本当にきょうは地味にいきたいと思いますので、これぐらいにしたいと思うんですが、今私がこういうふうに受け取りましたということについて、間違いがあれば御指摘いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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塩崎恭久#29
○塩崎国務大臣 特にございません。
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