塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)
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○塩崎国務大臣 今御指摘をいただきました高度プロフェッショナル制度というのは、時間ではなく成果で評価をされる働き方を希望する高度な専門職の方を対象とする、そして、その意欲や能力を存分に発揮できる環境をつくるために設けるものでございます。
そうした働き方にふさわしい人に限って制度を適用するために、国会に提出しております労働基準法の改正法案では、働く人の同意を得ることを要件としたものでございまして、法律の第四十一条の二というところに、「書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における」云々、こう書いてあるわけでございます。
働く人が制度の適用を希望した場合にのみ同意することになりますから、この要件を設けることによって、希望しない人には適用しないということが担保されるものだと考えておりまして、労働政策審議会から出されました建議には、「同意を得なければならないこととし、これにより、希望しない労働者に制度が適用されないようにすることが適当である。」このように書いてあるわけであります。
まさに、今先生がおっしゃったように、どういう形かは別にして、希望した場合にのみ同意をするわけでありますので、その要件を設けることによって、希望しない人には適用しないことが担保されるわけでございます。