足立康史の発言 (厚生労働委員会)
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○足立委員 おっしゃるとおりで、派遣というのは職務給に適する面があるとまさに先ほどもおっしゃっていただいて、今もおっしゃっていただいたわけですが、そうであれば、何らかの工夫、先ほどおっしゃったように、パートであれ、ほかの非正規の働き方であっても、条件をつけながら均等という概念を入れてきているわけです。
であれば、今回の井坂法案についても、派遣法の審議に当たって、別々じゃないですよ、派遣というのがやはり今焦点になっているわけですから、法案審議だし、井坂法案がターゲットにしているのも実はそこの派遣の分野なんです。したがって、今大臣がおっしゃったように、今、井坂法案を捉まえて何か一歩前進する、その唯一のチャンスというか唯一の機会なわけでありまして、私は大臣には、この後、井坂委員との一時間にわたる質疑の中で、この同一労働同一賃金法案に関する政府・与党の御対応について、ぜひ前向きに、真摯に、真面目に前進をさせていただくようお願いをしておきたいと思います。
ちょっと細かいことに、具体的な質疑に入りたいと思います。
まず前半は、今ありました、均等とは言いませんが、今もこの派遣法に規定されている均衡待遇についての議論であります。
新しい、改正法案の三十条の三に、「均衡を考慮した待遇の確保」という条文がございます。これは、もともとこういうものがあるわけでありますが、この条文は配慮義務となっていますが、これは派遣元に何を求めているんですか。
きょうは時間も限られているので、端的に言うと、この条項に基づいて行政指導を、要はエンフォースメント、この条項はエンフォースされているんですか。この条項に基づいて厚生労働省は行政指導をされたことがあるんですか。これをちょっとお願いします。