厚生労働委員会

2015-05-27 衆議院 全365発言

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会議録情報#0
平成二十七年五月二十七日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 渡辺 博道君
   理事 赤枝 恒雄君 理事 後藤 茂之君
   理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
   理事 松野 博一君 理事 西村智奈美君
   理事 浦野 靖人君 理事 古屋 範子君
      尾身 朝子君    大岡 敏孝君
      大串 正樹君    大隈 和英君
      加藤 鮎子君    木村 弥生君
      小松  裕君    白須賀貴樹君
      新谷 正義君    瀬戸 隆一君
      田中 英之君    田畑 裕明君
      谷川 とむ君    豊田真由子君
      中川 俊直君    長尾  敬君
      丹羽 雄哉君    橋本  岳君
      比嘉奈津美君    堀内 詔子君
      牧原 秀樹君    松本 文明君
      三ッ林裕巳君    宮崎 謙介君
      村井 英樹君    八木 哲也君
      阿部 知子君    小川 淳也君
      大西 健介君    岡本 充功君
      中島 克仁君    山井 和則君
      足立 康史君    井坂 信彦君
      牧  義夫君    松浪 健太君
      輿水 恵一君    角田 秀穂君
      中野 洋昌君    高橋千鶴子君
      堀内 照文君
    …………………………………
   議員           井坂 信彦君
   議員           今井 雅人君
   議員           浦野 靖人君
   議員           西村智奈美君
   議員           山井 和則君
   厚生労働大臣       塩崎 恭久君
   厚生労働副大臣      山本 香苗君
   厚生労働大臣政務官    橋本  岳君
   厚生労働大臣政務官    高階恵美子君
   政府参考人
   (内閣法制局第四部長)  高橋 康文君
   政府参考人
   (厚生労働省労働基準局長)            岡崎 淳一君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            生田 正之君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長)  坂口  卓君
   厚生労働委員会専門員   中尾 淳子君
    —————————————
委員の異動
五月二十一日
 辞任         補欠選任
  長妻  昭君     小川 淳也君
同月二十七日
 辞任         補欠選任
  木村 弥生君     尾身 朝子君
  豊田真由子君     八木 哲也君
  松本  純君     大隈 和英君
  村井 英樹君     宮崎 謙介君
  牧  義夫君     松浪 健太君
同日
 辞任         補欠選任
  尾身 朝子君     木村 弥生君
  大隈 和英君     瀬戸 隆一君
  宮崎 謙介君     村井 英樹君
  八木 哲也君     豊田真由子君
  松浪 健太君     牧  義夫君
同日
 辞任         補欠選任
  瀬戸 隆一君     松本  純君
    —————————————
五月二十六日
 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案(井坂信彦君外五名提出、衆法第二二号)
同月二十一日
 難病と長期慢性疾病、小児慢性特定疾病の総合的な対策の充実に関する請願(馬淵澄夫君紹介)(第九九三号)
 同(馬場伸幸君紹介)(第一〇七〇号)
 新たな患者負担増をやめ、窓口負担の大幅軽減を求めることに関する請願(中根康浩君紹介)(第九九四号)
 同(鈴木克昌君紹介)(第九九七号)
 同(古川元久君紹介)(第一〇〇五号)
 同(堀内照文君紹介)(第一〇〇六号)
 同(大西健介君紹介)(第一〇四六号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇四七号)
 同(古本伸一郎君紹介)(第一〇六四号)
 同(本村伸子君紹介)(第一〇七九号)
 パーキンソン病患者・家族に対する治療・療養に関する対策の充実に関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第九九五号)
 同(中川俊直君紹介)(第九九六号)
 同(中根康浩君紹介)(第一〇一四号)
 同(大平喜信君紹介)(第一〇五八号)
 同(平口洋君紹介)(第一〇五九号)
 同(秋葉賢也君紹介)(第一〇六六号)
 同(馬場伸幸君紹介)(第一〇六七号)
 同(馳浩君紹介)(第一〇六八号)
 腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(佐藤茂樹君紹介)(第九九八号)
 同(堀内照文君紹介)(第一〇一三号)
 同(宗清皇一君紹介)(第一〇四九号)
 同(高木宏壽君紹介)(第一〇五六号)
 同(小宮山泰子君紹介)(第一〇六五号)
 同(山本拓君紹介)(第一〇八〇号)
 同(島田佳和君紹介)(第一〇八四号)
 同(井坂信彦君紹介)(第一一〇九号)
 同(古屋範子君紹介)(第一一一〇号)
 障害児・者の介護・福祉・医療制度の抜本改正に関する請願(堀内照文君紹介)(第一〇〇一号)
 障害者福祉についての法制度の拡充に関する請願(門博文君紹介)(第一〇〇二号)
 同(上田勇君紹介)(第一〇五〇号)
 同(神田憲次君紹介)(第一〇五一号)
 同(佐々木隆博君紹介)(第一〇六二号)
 同(馬淵澄夫君紹介)(第一〇七一号)
 同(島田佳和君紹介)(第一〇八二号)
 同(今津寛君紹介)(第一一一一号)
 同(岡田克也君紹介)(第一一四四号)
 同(岸本周平君紹介)(第一一四五号)
 同(熊田裕通君紹介)(第一一四六号)
 同(山田賢司君紹介)(第一一四七号)
 憲法を生かして安全・安心の医療・介護の実現を求めることに関する請願(志位和夫君紹介)(第一〇〇三号)
 同(宮本徹君紹介)(第一〇〇四号)
 同(赤嶺政賢君紹介)(第一〇二五号)
 同(池内さおり君紹介)(第一〇二六号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一〇二七号)
 同(大平喜信君紹介)(第一〇二八号)
 同(笠井亮君紹介)(第一〇二九号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一〇三〇号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一〇三一号)
 同(志位和夫君紹介)(第一〇三二号)
 同(清水忠史君紹介)(第一〇三三号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇三四号)
 同(島津幸広君紹介)(第一〇三五号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一〇三六号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一〇三七号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一〇三八号)
 同(畠山和也君紹介)(第一〇三九号)
 同(藤野保史君紹介)(第一〇四〇号)
 同(堀内照文君紹介)(第一〇四一号)
 同(真島省三君紹介)(第一〇四二号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一〇四三号)
 同(宮本徹君紹介)(第一〇四四号)
 同(本村伸子君紹介)(第一〇四五号)
 保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願(堀内照文君紹介)(第一〇〇七号)
 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇〇八号)
 憲法を生かして安全・安心の医療・介護の実現をすることに関する請願(梅村さえこ君紹介)(第一〇〇九号)
 同(志位和夫君紹介)(第一〇一〇号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇一一号)
 同(宮本徹君紹介)(第一〇一二号)
 同(島津幸広君紹介)(第一〇四八号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一〇五四号)
 同(堀内照文君紹介)(第一〇五五号)
 全国一律最賃・時給千円以上の実現に関する請願(宮本徹君紹介)(第一〇一五号)
 同(大平喜信君紹介)(第一〇六一号)
 同(本村伸子君紹介)(第一〇八一号)
 安心して受けられる医療の実現を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇二一号)
 お金の心配なく誰もが必要な医療・介護を受けられるようにすることに関する請願(畠山和也君紹介)(第一〇二二号)
 社会保障の連続削減を中止し、充実を求めることに関する請願(塩川鉄也君紹介)(第一〇二三号)
 七十〜七十四歳の患者窓口負担を一割に戻すことに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇二四号)
 全てのウイルス性肝硬変・肝がん患者の療養支援とウイルス検診の推進に関する請願(今津寛君紹介)(第一〇六〇号)
 同(佐々木隆博君紹介)(第一一四二号)
 同(吉川貴盛君紹介)(第一一四三号)
 国鉄年金の附帯決議の履行等に関する請願(池内さおり君紹介)(第一〇六九号)
 労働法制の全面改悪反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一〇八八号)
 同(池内さおり君紹介)(第一〇八九号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一〇九〇号)
 同(大平喜信君紹介)(第一〇九一号)
 同(笠井亮君紹介)(第一〇九二号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一〇九三号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一〇九四号)
 同(志位和夫君紹介)(第一〇九五号)
 同(清水忠史君紹介)(第一〇九六号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一〇九七号)
 同(島津幸広君紹介)(第一〇九八号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一〇九九号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一一〇〇号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一一〇一号)
 同(畠山和也君紹介)(第一一〇二号)
 同(藤野保史君紹介)(第一一〇三号)
 同(堀内照文君紹介)(第一一〇四号)
 同(真島省三君紹介)(第一一〇五号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一一〇六号)
 同(宮本徹君紹介)(第一一〇七号)
 同(本村伸子君紹介)(第一一〇八号)
 憲法を生かし安定した雇用を求めることに関する請願(高橋千鶴子君紹介)(第一一一九号)
 同(堀内照文君紹介)(第一一二〇号)
 全国一律最賃・時給千円以上の実現を求めることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一二一号)
 同(池内さおり君紹介)(第一一二二号)
 同(梅村さえこ君紹介)(第一一二三号)
 同(大平喜信君紹介)(第一一二四号)
 同(笠井亮君紹介)(第一一二五号)
 同(穀田恵二君紹介)(第一一二六号)
 同(斉藤和子君紹介)(第一一二七号)
 同(志位和夫君紹介)(第一一二八号)
 同(清水忠史君紹介)(第一一二九号)
 同(塩川鉄也君紹介)(第一一三〇号)
 同(島津幸広君紹介)(第一一三一号)
 同(田村貴昭君紹介)(第一一三二号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第一一三三号)
 同(畑野君枝君紹介)(第一一三四号)
 同(畠山和也君紹介)(第一一三五号)
 同(藤野保史君紹介)(第一一三六号)
 同(堀内照文君紹介)(第一一三七号)
 同(真島省三君紹介)(第一一三八号)
 同(宮本岳志君紹介)(第一一三九号)
 同(宮本徹君紹介)(第一一四〇号)
 同(本村伸子君紹介)(第一一四一号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)
 労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律案(井坂信彦君外五名提出、衆法第二二号)
     ————◇—————
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渡辺博道#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣法制局第四部長高橋康文君、厚生労働省労働基準局長岡崎淳一君、職業安定局長生田正之君、職業安定局派遣・有期労働対策部長坂口卓君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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渡辺博道#2
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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渡辺博道#3
○渡辺委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。足立康史君。
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足立康史#4
○足立委員 維新の党の足立康史でございます。
 先日、与党はもう派遣法の質疑に取り組まれたかと思いますが、我々野党はきょうが委員会での実質的な審議入りということで理解をしております。
 まず冒頭、私も多少かかわりがありますので一言申し上げておきたいと思いますが、例の一〇・一ペーパーについて、きのうの日付で、厚生労働大臣、塩崎大臣の名前で、「今回の労働者派遣法改正案審議における御指摘事項について」という紙が出ております。もう多くを私の方から御紹介等はいたしませんが、これを拝見して、一から六までございます。一から六までございますが、一から四は私は取るに足らない話だと思います。
 何か民主党さんはここに大分時間を費やされた、これまでの一般質疑等でもこの点に時間を費やされてこられましたが、前回も申し上げたように、私はこの紙、要は私が役所から頂戴した紙、これについては全く違和感がありませんでした。
 むしろ、当時、私は、厚生労働省に対して、いわゆる長妻プランや二十四年の法改正、労働契約申し込みみなし制度等に係る経済界の認識、これを教えてほしいということで申し上げたわけでありまして、全く紙について違和感はないし、繰り返しになりますが、予算委員会で私が総理に質問をした際にも、何か厚生労働省からの情報に影響されたことはみじんもない、むしろ、なるほど、経済界の主張はそういう面があるのかということで理解をいたしたことを改めて申し上げておきたいと思います。
 そうした意味では、この二十六日付の大臣の紙、一から四は私はどうでもいい。むしろ五と六、五ですね、しっかりと質疑者の趣旨を深く酌み取って誠実に答弁していくんだ、こういうことをおっしゃっています。まさにぜひお願いしたいと思います。
 今回の派遣法を初めとする労働法制は、まさに日本の労働社会のあり方、日本の産業のあり方、これを決する大変重要な機会だと思っておりますので、真剣に御対応いただきたい、そのように申し上げておきたいと思います。
 この点について、大臣から、審議に向き合う姿勢みたいなもの、塩崎大臣に姿勢というのも大変僣越でありますが、紙が出ていますので、改めて、前半は結構です、要は一〇・一問題はもう私はどうでもいい、むしろ、この派遣法の審議に向き合う大臣の姿勢、御紹介をいただきたいと思います。
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塩崎恭久#5
○塩崎国務大臣 今、一〇・一ペーパー問題についてのさまざまな御指摘、そしてまた、その他の委員会運営における私に対する御指摘やあるいは厚生労働省に対する御指摘について、この二枚紙にしてお届けをしたところでございます。
 一から四まではコメントしなくていいということでありますけれども、五、六、これにつきましては、質問の御趣旨を十分酌み取っていないというケースがあって、私にも届いていなかったりすることもございましたので、しっかりとまず質問の趣旨を捉えた上でちゃんとした答えを事前に準備するということで、真摯に御議論いただくための姿勢をこちらもしっかりと持つように、こういうことで反省を込めて申し上げた、こういうことでございます。
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足立康史#6
○足立委員 ぜひよろしくお願いします。
 私、まず冒頭、今回の派遣法の背景にある部分というのは、一言で言えば、民主党政権時代のいわゆる長妻プラン、あるいは二十四年の法改正による労働契約申し込みみなし制度、これについて政府の見解、大臣の見解を改めて聞いておきたいんですが、要すれば、今まで一般質疑でもこの労働法制、派遣法については若干の議論がございましたが、私が大変違和感を持っているのは、私の基本的な構図の理解はこういう構図なんです。
 結局、民主党政権時代に長妻大臣が、二十六業務についての適正化プランですか、そういうのを打ち出された。それによって、あるいはその後、二十四年の法改正、これも民主党政権時代の法改正だと思いますが、みなし制度というのが導入された。労働社会のあり方、労働社会の実態を踏まえない、大変問題のあるプランであり、問題のある法改正だったと私は思っています。
 それに対して、今回の派遣法は、そうした混乱をフォローするというか、混乱をもう一回収束するための取り組みであって、むしろ、民主党時代の長妻プランと法改正によって窮地に追いやられてしまっている労働者の方々をもう一度救済するための法案をせっかく与党が出しているのに、何か民主党は一〇・一問題とかいって騒いで、そしてしっかりとした審議にも入らない、まあ、きょうからですけれども。
 それから、その内容についても若干、私に言わせれば、総理もきのう、安保でレッテル張りとか言っていましたけれども、それはともかくとして、労働法制もぜひ、レッテル張りとか揚げ足取りとか言葉尻とか、そういうことを捉えるのではなくて、あるいはイデオロギー闘争をするのではなくて、本当に労働社会のあり方にとってどういう労働法制が一番いいのかということを真摯に我々も議論していきたいし、政府にもお答えをいただきたい、このように思っているわけであります。
 そうした意味でいうと、今申し上げた長妻プランや労働契約申し込みみなし制度、この民主党時代の制度についての総括、これをはっきりさせないと、またうやむやになるわけです。厚生労働省のお役人さんは、当時も民主党政権の部下ですから言葉はなかなか難しいと思いますが、塩崎大臣、安倍政権の厚生労働大臣である塩崎大臣の、長妻プランやみなし制度に対するある種の総括、これを開陳いただきたいと思います。
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塩崎恭久#7
○塩崎国務大臣 平成二十二年二月に実施をされたのが、今お話ございました専門二十六業務派遣適正化プラン、今、長妻プランとおっしゃったものでございますが、いわゆる専門二十六業務と称して違法派遣を行う者に対する集中的な指導監督を実施した結果、期間制限に係る行政指導件数が減少したことから、その時点においては一定の効果はあったものと考えるところでございます。
 しかし一方で、いわゆる専門二十六業務の専門性については時代とともに変化をするなど、対象業務に該当するかどうかということを、派遣で働く方や派遣先、派遣会社、それぞれにとってわかりにくいという課題があったというふうに思いますし、それで、本年十月より労働契約申し込みみなし制度の対象となることも相まって、平成二十四年改正、今御指摘がございましたが、この改正の際の自公民の三党共同提出の附帯決議でも、わかりやすい期間制限とするよう早急に検討することが求められていたわけでございます。
 こうしたことから、今回の見直し案では、現行の仕組みを廃止して、業務にかかわらず適用される共通の期間制限を設けて、働く人に着目をしたわかりやすい制度にすることとしたというのが、今回の法改正の、今二つの御指摘になられたことを踏まえた上での対応、こういうことでございます。
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足立康史#8
○足立委員 今御紹介があったように、民主党政権時代にまさにわかりにくい制度になってしまって、労働側にも経営側にも大変いろいろ問題が起こってしまったので今回の法改正に至った面も大きいわけでありまして、今、附帯決議の御紹介もありましたが、ぜひ、労使双方にとってわかりやすい、かつ、これからの未来の、次代の労働社会のあり方をしっかりと皆でつくっていきたい、こう思っているわけであります。
 今、大臣がわかりやすくということで附帯決議を御紹介くださいましたが、私は、今の政府案はわかりにくいと思います。
 冒頭、民主党に対してちょっと言及しましたので、私は何か自民党の回し者か、こう思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、そういう面はありませんが、実は、自民党が公明党さんと調整してつくられたもとの案、これは比較的まだましだったと思うんですが、きょう副大臣がいらっしゃっていて大変恐縮でありますが、公明党の修正によって大変わかりにくくなった、こう私は思っています。
 ただ、この点についてはきょう後半で改めて質問に入りたいと思いますので、私は、今の閣法、今の自公政権、政府が出してきた法案について、決してわかりやすいと申し上げているわけではないので、そこだけ補足をしておきたいと思います。
 中身に入る前に、きのう、我が党の井坂政調代理を中心とする我が党のメンバーが提出をしましたいわゆる同一労働同一賃金法案、これは大変……ヤジ横で高橋委員が、足立さんはこれに賛成なのかと聞かれましたが、当然、党として提出しておりますので、趣旨には賛同しているということであります。
 ただ、大臣、これは大変重要な問題提起だと思うんですね。ヨーロッパの労働社会にあって、いわゆる均衡待遇だけではなくて均等待遇も法制化されている中で、なぜ日本ではできないのかという非常にシンプルな提案なわけでありまして、私は、これについてやはりしっかりと政府の考えをこの法案審議にあってはお聞きしておかなければ、きのう、我々は提出をさせていただいているわけですから。
 詳細はまた、きょう、井坂委員の方から一時間とってじっくりやっていただく予定でありますが、この同一労働同一賃金法案について、特にこれは、日本の労働社会にあっても職務給で働いている人もいるわけですから、必ずしもみんながみんなメンバーシップ制の中で、伝統的な雇用体系の中で働いている方だけではないわけですから、そうしたふえてきている職務給のような、そういう労働者の方々のための環境整備として、いわゆる井坂法案というのは、私はこれはしっかりと向き合って、政府だけではなくて与党もぜひ向き合っていただいて捉えていただきたいと思うんですが、大臣、どうですか。
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塩崎恭久#9
○塩崎国務大臣 これはもう繰り返し、同一労働同一賃金の問題につきましては、重要な考え方であるということは総理も私どももずっと言ってきたことでありまして、今回、井坂法案というネーミングになっていますが、民主、維新、生活の共同提出の法案について、概要を見るだけでも、ここにいわゆる同一労働同一賃金の哲学が入っているわけでありまして、私どもとしても正面から向き合っていかなきゃいかぬとは思っております。
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足立康史#10
○足立委員 しっかり正面から向き合ってくださるということですので、あとは井坂委員にお任せをいたしたいと思いますが、この点について、私、井坂先生に譲る前に大臣にもう一言いただきたいのは、同一労働同一賃金法案というのは、井坂先生も非常に苦労されながらまとめてこられた、結構丁寧につくっている法案なんです。抽象的な概念として、均等待遇というものを日本社会に適用するに当たってさまざまな課題があろうことは私もよく理解ができるわけでありますが、一方で、一歩前進ということも必要なわけで、私は、これから日本の労働社会のあり方を考えたときに、井坂法案に提示されている内容をよく吟味いただいて、何らかの工夫、要は、ゼロ、一じゃないですね、国会は。やはり何かこの法案から酌み取っていただけるものが僕は絶対あると思うんですよ。
 だから、特に今は自公政権は数で大きいですから、握り潰そうと思えば、安保であれ労働法制、派遣法であれ、握り潰すことはできます。できますが、さっき申し上げたように、次代の労働社会のあり方を考えるときに、この井坂法案から酌み取って、何らかの工夫、法制的な工夫です、この法制的な工夫は、坂口部長がきょうおいでですが、厚生労働省の方々がしっかり知恵を出せばいいわけであって、私は大臣に何らかの工夫をやはりお願いしたい、こう思うわけです。
 しっかりと、ゼロ、一ではない、野党の提案を握り潰すのではない、何かやはりそこで一工夫考えてみる、検討してみる、この野党の提案の法案について何らかの検討をするんだと。井坂委員に譲る前に、一言、検討するとお願いします。
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塩崎恭久#11
○塩崎国務大臣 今、足立先生から御指摘がございましたように、今回の、お出しになられたこの法案につきましての同一労働同一賃金については、派遣労働について特に限定して言っておられるように受けとめております。
 そういう意味では、先生も先ほどお話がありましたけれども、労働者の派遣というのは、派遣労働者が従事する仕事の内容が労働者派遣契約の中で、そういうところで明確になっておって、賃金も通常それに対応するものであることから、職務給に適した面もあるということも承知をしているわけでありますが、一方で、同一労働同一賃金の実現のためには解決すべき問題があるということは先ほど先生もおっしゃったとおりで、非正規労働者の均等・均衡待遇の推進に向けて、具体的に取り組みが可能な事項について着実に今実行してきているところであります。
 それは、パートタイム労働者とかあるいは有期雇用契約の場合とか、そういうことをやってきたわけでありまして、今お話がありました同一労働同一賃金のあり方については、政府としては、諸外国における職務給がなぜそうなっているのかとか、いろいろなことをやはり調査研究しよう、こう言っているわけでありますが、今回、こうして法律をお出しいただいたわけでありますので、今申し上げたように、正面から向き合って、何ができるか考えなきゃいかぬというふうには思っております。
 いずれにしても、投げられた球はしっかり受けとめなきゃいかぬというふうに思っております。
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足立康史#12
○足立委員 ありがとうございます。何ができるか考えなあかんということで、検討をいただくということで御答弁いただきました。
 ちょっと次に移りたいんですけれども、もう一言、だんだん聞きたくなってくるんです。
 今おっしゃったように、パートとかには今、均等が入っています、パート労働法。派遣就業というのは非常に、労働者のボリュームとしてはそんなに大きくないかもしれませんが、日本の労働社会のあり方を考えるに当たっては私は重要な法制度だと思っています。今回は派遣法の審議です。その派遣の分野に、均等というものが考慮されるべきような面とか部分というのは全くないんでしょうか。
 要は、正規があり非正規がある、非正規の中にはパートや有期がある、そして派遣もある。そうした中で、井坂法案の最大のポイントは、私の理解するところは、派遣だけ均等が全く考慮もされないということになっている、でも、派遣にあっても均等ということが考慮され得るような側面とか部分とかいうのは、私はゼロじゃないと思いますが、ゼロでしょうか。
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塩崎恭久#13
○塩崎国務大臣 先ほども申し上げたように、労働者派遣というのは、労働者派遣契約などで何をするかという仕事の内容について明確になっているわけで、通常、賃金もそれに対応するものということになっておりますから、職務給に適した面もあるというふうにさっき申し上げたわけであります。
 しかし、では、それが全てかというと、パートの場合の均等もやはり条件があってのことだというふうに思いますが、そこの辺は、本当にいろいろなことを経験してきた方と、初めてやる同一労働をされる方が同じように処遇されるかどうかというのは、また今度はいわゆる派遣先の正規の方たちの御意見も多分あるでしょうから、そこのところはやはり課題として考えなきゃいけない問題なので。
 しかし、先生がおっしゃったように、派遣に限って言った場合だったらば、何らかの均等の要素というのはあり得るのではないかという意味においては、私もそのとおりだというふうに先ほども申し上げたところでございます。
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足立康史#14
○足立委員 おっしゃるとおりで、派遣というのは職務給に適する面があるとまさに先ほどもおっしゃっていただいて、今もおっしゃっていただいたわけですが、そうであれば、何らかの工夫、先ほどおっしゃったように、パートであれ、ほかの非正規の働き方であっても、条件をつけながら均等という概念を入れてきているわけです。
 であれば、今回の井坂法案についても、派遣法の審議に当たって、別々じゃないですよ、派遣というのがやはり今焦点になっているわけですから、法案審議だし、井坂法案がターゲットにしているのも実はそこの派遣の分野なんです。したがって、今大臣がおっしゃったように、今、井坂法案を捉まえて何か一歩前進する、その唯一のチャンスというか唯一の機会なわけでありまして、私は大臣には、この後、井坂委員との一時間にわたる質疑の中で、この同一労働同一賃金法案に関する政府・与党の御対応について、ぜひ前向きに、真摯に、真面目に前進をさせていただくようお願いをしておきたいと思います。
 ちょっと細かいことに、具体的な質疑に入りたいと思います。
 まず前半は、今ありました、均等とは言いませんが、今もこの派遣法に規定されている均衡待遇についての議論であります。
 新しい、改正法案の三十条の三に、「均衡を考慮した待遇の確保」という条文がございます。これは、もともとこういうものがあるわけでありますが、この条文は配慮義務となっていますが、これは派遣元に何を求めているんですか。
 きょうは時間も限られているので、端的に言うと、この条項に基づいて行政指導を、要はエンフォースメント、この条項はエンフォースされているんですか。この条項に基づいて厚生労働省は行政指導をされたことがあるんですか。これをちょっとお願いします。
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坂口卓#15
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。
 今、足立議員の方から御紹介がありましたこの新第三十条の三でございますけれども、これは今委員からもありましたように、今回、中身についての改正をしたというものではございませんが、派遣元事業主に対して、派遣労働者の賃金を決定する際に、一定の、派遣先との関係での配慮を求めているというものでございまして、具体的には、派遣先に対して、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先労働者の賃金の水準に関します情報の提供を求めるということをした上で、その情報を参考にしながら派遣労働者の賃金の決定をするというようなことの配慮を求めるというものでございます。
 お尋ねの行政指導の関係でございますけれども、この関係について、実際に行政指導を私どもが行った件数ということについてはございませんけれども、私どもとしましては、こういう配慮事項となった事項について派遣元に真摯に取り組んでいただくということで、しっかり丁寧な説明を行い、周知して、しっかりその実現を図ってまいりたいということでございます。
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足立康史#16
○足立委員 今、平成二十四年に入った条文でありますが、平成二十四年以降、この条文に基づいて行政指導をした数字というか数はないとおっしゃったけれども、数字を把握していないだけじゃなくて、そもそも行政指導をしていないという理解でいいですか。
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坂口卓#17
○坂口政府参考人 具体的に私どもの労働局の方で行政指導に至った件数もありませんし、行政指導をしたという報告も……(足立委員「事実がない」と呼ぶ)はい、事実、そうしたものはないということでございます。
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足立康史#18
○足立委員 まさに、私も改めて今回均衡待遇というものを焦点にして質問いたしたいと思いましたので、ちょっといろいろ条文を整理しているわけですが、この新しい三十条の三、一応、「均衡を考慮した待遇の確保」と書いてありますが、一体派遣元に何を求めているのか、実はよくわからないんです。
 これは法律ですから、国民がこの法律を受けとめて、派遣元事業主に対して待遇の確保を求めているわけですが、一体何をしてほしいのか、実はこの条文ではわかりません。だから、訓示規定に近い、こういうのを訓示規定とは言わないかもしれませんが、訓示規定に近い条文のような気がいたしております。
 そういう意味では、この三十条の三自体ではなくて、この三十条の三を受けてさらに追記をされているような条文が一層重要だと私は認識しています。
 そして、例えば、今回の改正法で追加をされた三十一条の二の二項に、「待遇に関する事項等の説明」ということで、派遣元事業主は、派遣労働者から求めがあったときは、考慮した事項について説明しなければならない、こういう条文が今回の改正案で追加をされているわけであります。
 これは説明義務ですが、派遣元は何をすればいいんですか。
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坂口卓#19
○坂口政府参考人 お答えします。
 今議員の方から御紹介いただきました今回の派遣法の三十一条の二の第二項のところに、派遣元事業主は、派遣労働者から求めがあったときには、先ほどの賃金の決定もそうなんですけれども、そういった決定をするに当たって考慮した事項について派遣労働者に説明しなければならないということでございます。
 これは、まさに先ほど足立委員の方からも御指摘ございましたように、平成二十四年の改正で、先ほどのような、賃金の決定に当たっての配慮義務ということは課したわけでございますけれども、先ほども行政指導の関係についても御紹介しましたが、そういった配慮に当たっての派遣元事業主の取り組みということの実効性をより高める、その過程では、実際に配慮される対象である派遣労働者の方の納得性を高めるという観点で、今回、労政審の建議を経て、こういう形で改正をしているというものでございます。
 具体的な内容としましては、まさしくそういった考慮事項について派遣労働者に説明ということでございますので、例えば、先ほど申し上げました賃金の関係であれば、派遣先労働者の賃金水準の情報等、その均衡待遇の確保のためにどういった事項を考慮したかということについて派遣労働者に対して説明をすることを義務として今回新たに課すというものでございます。
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足立康史#20
○足立委員 そうすると、これは口頭でも、一言こうだと言えばいいわけですね。
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坂口卓#21
○坂口政府参考人 説明の方法につきましては、派遣で働く方の求めに応じて説明をきっちりしていただくということが趣旨でございますので、口頭でも構わないと考えますが、その際には、納得性を高めるという趣旨からいけば、丁寧に御説明をしていただくということをお願いしたいということで考えております。
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足立康史#22
○足立委員 政府の考えはわかりました。
 次に、四十条の五項。これも同じような趣旨で、賃金水準について、四十条、「適正な派遣就業の確保等」ということで各項が立っております。その中で五項、今回追加をされたわけでありますが、派遣元事業主の求めに応じて賃金水準等に関する情報、これを提供するように配慮しなければならないというふうに書いてございます。
 これは、派遣元事業主は、もともと均衡待遇については配慮せなあかんわけです。一体どのような情報を派遣元事業主は求めるか。派遣元事業主の求めに応じてですから、派遣元事業主は恐らく情報を求めます。そうですね。求めることを政府は想定しているはずです。どういう情報を派遣元事業主は求めますか。
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坂口卓#23
○坂口政府参考人 お答えします。
 今、足立委員の方から御紹介ございました第四十条の第五項でございますけれども、今ありましたように、これは派遣先に対して、派遣先の方での一定の配慮を求めるという条項でございます。
 これにつきましては、これまで努力義務でありましたものを配慮義務という形にし、今回、賃金の関係についての情報提供ということを改正したというものでございますが、これは、先ほどの、派遣元事業主の方で賃金決定に当たって派遣先の状況等を配慮した上で決定するという配慮義務を課しているということの、これまた実効性をより高めるというために、その派遣元事業主の方は、派遣先の労働者との関係での賃金決定の水準の配慮をしようと思っても、派遣先事業主の実際の賃金水準の状況がわからないということでは、なかなか配慮義務の実現につながっていかないという面もあるのでということで、今回、派遣先の方に対してこういった規定を設けたというものでございます。
 具体的には、派遣労働者の方と同種の業務に従事する派遣先の労働者であったり、あるいは、ずばりでなくても、例えば派遣労働者の方が属する職種グループについての賃金の水準の情報ということを提供しましたり、あるいは、派遣先の方で労働者を募集されるというときに、その派遣労働者の方と、先ほど申し上げたような、同じような仕事あるいは同じような職種グループに属する方の募集時の求人条件ということを派遣元に情報提供していただくということをお願いするというものでございます。
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足立康史#24
○足立委員 結局、今おっしゃっていただいた、まあ、労働省令の中身も大体そんなところだろうと思いますが、今おっしゃったように、派遣先の賃金水準もあれば、同じような業種の賃金水準もあれば、あるいは、ここに書いてあるような、ハローワーク等で求人の際に提示をしている求人情報、「募集に係る事項」ですから、求人に当たってハローワークに出している例えば求人票のような情報、そういうことでもいいことになっていますね。
 普通は、派遣元は派遣先の賃金水準を知りたいんですね。でも、この条文だと、派遣先の賃金水準を知りたいと派遣元が求めても、「又は」ですから、このうちどれか、労働省令で定めるもののうち一つでも、例えばハローワークに募集をかけている情報だけでも、これは配慮したことになる。
 多分そうだと思いますけれども、まず、そういう理解でいいかどうか。そんなものでこれは十分ですか。
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坂口卓#25
○坂口政府参考人 今委員御指摘ありましたように……(足立委員「簡潔でいいですよ」と呼ぶ)はい。
 先ほど申し上げましたように、同種の業務あるいは同種の職種グループの賃金水準をずばり派遣先の方が情報提供できればよろしいんですけれども、なかなか同じような方がおられない、あるいはそういった方についての状況の情報提供がなかなか難しいという場合には、新規に募集される求人条件というようなものでの同種性の情報ということが提供できれば、それで構わないという趣旨でございます。
 十分かという御質問については、いろいろ、派遣先の方でのどういった情報をするかということについては、最終的には派遣先が提供できる情報を取捨選択して判断するということになっておりますので、そういった形で、派遣先については配慮をしていただくような義務を守っていただくということでお願いするというものでございます。
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足立康史#26
○足立委員 私は不十分だと思いますが、加えて、この条文、先ほど御答弁いただいたように、派遣先の労働者に関する賃金等の情報提供等について、努力義務を配慮義務に格上げをしたと。これは、私は最初、あれ、これは格上げかなと思ったんです。多分、多くの方が、どう格上げなんだろう、こう思ったと思います。
 実は、きょう法制局においでいただいていますね、ありがとうございます。高橋第四部長においでをいただいていますが、努力義務を配慮義務に変えた、これは格下げじゃないんですか。
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高橋康文#27
○高橋政府参考人 労働者派遣法におきましては、これまでも、努力義務につきましては、何らかのことを実行して実現することに向けて努力することを求めるものと。これに対しまして、配慮義務は、配慮の対象となりました事項の実現に向けて実際に取り組むことを義務づけるものとして整理をされて、配慮義務の方がよりその程度が高いものというふうに整理されてきておると承知しております。
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足立康史#28
○足立委員 一方で、きょう大臣いらっしゃいますが、厚生労働省の中でも、私もいろいろ調べると、例えば社会保障、例えば年金、例えば確定拠出年金で、以前、社会保障審議会でこういうことが議論をされていて、確定拠出年金にかかわる規定では、配慮義務を努力義務に格上げをすると。全く逆のことが行われているわけであります。
 まず、法制局第四部長、もう一度、その二つは、厚生労働省は、ある分野では格上げと言い、派遣の分野では格上げと言い、全く逆の修文を、またそれを別の分野では格上げと言っているんです。これは、法制的には理解できますか。
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高橋康文#29
○高橋政府参考人 法律の条文につきましては、それぞれの法律の目的、趣旨、あるいは各規定で実現しようとする意味等によりまして、適切な規定を設けるように努力しているというふうに承知をしております。
 少なくとも、今回の改正法におきましては、これまでの労働者派遣法における条文の規定のあり方を踏まえまして努力義務等の規定が整備されておるものでございまして、委員御指摘の他法については、またその他法における条文のあり方等についてそれぞれ判断されるべきものだというふうに考えております。
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