足立康史の発言 (厚生労働委員会)
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○足立委員 まさに、私も改めて今回均衡待遇というものを焦点にして質問いたしたいと思いましたので、ちょっといろいろ条文を整理しているわけですが、この新しい三十条の三、一応、「均衡を考慮した待遇の確保」と書いてありますが、一体派遣元に何を求めているのか、実はよくわからないんです。
これは法律ですから、国民がこの法律を受けとめて、派遣元事業主に対して待遇の確保を求めているわけですが、一体何をしてほしいのか、実はこの条文ではわかりません。だから、訓示規定に近い、こういうのを訓示規定とは言わないかもしれませんが、訓示規定に近い条文のような気がいたしております。
そういう意味では、この三十条の三自体ではなくて、この三十条の三を受けてさらに追記をされているような条文が一層重要だと私は認識しています。
そして、例えば、今回の改正法で追加をされた三十一条の二の二項に、「待遇に関する事項等の説明」ということで、派遣元事業主は、派遣労働者から求めがあったときは、考慮した事項について説明しなければならない、こういう条文が今回の改正案で追加をされているわけであります。
これは説明義務ですが、派遣元は何をすればいいんですか。