足立康史の発言 (厚生労働委員会)
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○足立委員 結局、今おっしゃっていただいた、まあ、労働省令の中身も大体そんなところだろうと思いますが、今おっしゃったように、派遣先の賃金水準もあれば、同じような業種の賃金水準もあれば、あるいは、ここに書いてあるような、ハローワーク等で求人の際に提示をしている求人情報、「募集に係る事項」ですから、求人に当たってハローワークに出している例えば求人票のような情報、そういうことでもいいことになっていますね。
普通は、派遣元は派遣先の賃金水準を知りたいんですね。でも、この条文だと、派遣先の賃金水準を知りたいと派遣元が求めても、「又は」ですから、このうちどれか、労働省令で定めるもののうち一つでも、例えばハローワークに募集をかけている情報だけでも、これは配慮したことになる。
多分そうだと思いますけれども、まず、そういう理解でいいかどうか。そんなものでこれは十分ですか。