高橋康文の発言 (厚生労働委員会)

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○高橋政府参考人 労働者派遣法におきましては、これまでも、努力義務につきましては、何らかのことを実行して実現することに向けて努力することを求めるものと。これに対しまして、配慮義務は、配慮の対象となりました事項の実現に向けて実際に取り組むことを義務づけるものとして整理をされて、配慮義務の方がよりその程度が高いものというふうに整理されてきておると承知しております。

発言情報

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発言者: 高橋康文

speaker_id: 15329

日付: 2015-05-27

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会