高橋康文の発言 (厚生労働委員会)

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○高橋政府参考人 法律の条文につきましては、それぞれの法律の目的、趣旨、あるいは各規定で実現しようとする意味等によりまして、適切な規定を設けるように努力しているというふうに承知をしております。
 少なくとも、今回の改正法におきましては、これまでの労働者派遣法における条文の規定のあり方を踏まえまして努力義務等の規定が整備されておるものでございまして、委員御指摘の他法については、またその他法における条文のあり方等についてそれぞれ判断されるべきものだというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 高橋康文

speaker_id: 15329

日付: 2015-05-27

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会