井坂信彦の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○井坂議員 御質問ありがとうございます。
職務に応じた待遇の確保ということについてお尋ねがありました。
現行法では、例えばパートタイムの労働者の方については、パートタイム労働法で、均等及び均衡待遇についての規定が定められております。パートタイム労働法第八条及び第九条にそれぞれ書かれております。また、有期雇用労働者の方に関しても、均衡待遇ということが法律上はきちんと、労働契約法第二十条ということで定められております。しかし、これら法律上の規定があるにもかかわらず、正規労働者とそして非正規労働者の方の、賃金水準初め大きな差がある。また、雇用の安定性など、実態として大きな格差が存在をしているというふうに我々は認識をしております。
このような雇用形態による格差が社会における格差の固定化につながることが懸念されていることに鑑みまして、今回出させていただきました法律案では、こうした実態面での格差の解消を目指しているところであります。
職務に応じた待遇の確保という中身でありますが、例えば事業主による正規労働者と非正規労働者の待遇に係る給与、教育訓練、また福利厚生などの制度の共通化を推進することなどによって、雇用形態が異なる労働者についても待遇の違いが不合理なものとならないこと、すなわち職務内容や職責に応じた待遇の確保を図ることを法律で目指しているところであります。
以上です。