高橋千鶴子の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○高橋(千)委員 これは確認をいたしました。
次に、きのうの参考人質疑、先ほど阿部委員や大西委員もお取り上げいただきましたけれども、自由法曹団の鷲見賢一郎弁護士が、現行の派遣期間制限と改正案との違いについて大変わかりやすく発言をされました。
また、二十七日の私自身の質問で、業務単位だった期間制限が個人単位と事業所単位になったのはなぜか、この問題を指摘したところであります。
それで、資料二枚目に現行と改正案、新旧対照表をつけておきましたけれども、現行の四十条の二の一項で、業務単位の派遣受け入れ期間をまず書いている。そして、四十条の三並びに四によって、直接雇用と正社員化を促進する機能があると指摘をしました。
現行四十条の三は、派遣先は、一年以上受け入れている派遣労働において、同じ業務で新規の労働者を雇う場合は、希望した派遣労働者を雇用するようにという努力義務であります。一方、四十条の四は、同じ派遣労働者を期間制限を超えて受け入れるためには、直接雇用申し込みをしなければならないという義務規定であります。これは資料にはありませんが、三十五条の二で、期間制限に抵触する日を派遣会社が通知するというスキームになっています。まさにこの規定を根拠に、直接雇用申し込み義務、黙示の雇用契約をめぐっての訴訟、あるいは行政への申し立てなどが闘われてきたわけです。
改めて、この三十五条の二、四十条の三、四の趣旨を確認したい。また、なぜ今回削除されているのか、伺います。