鎌田耕一の発言 (厚生労働委員会)
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○鎌田参考人 御質問、どうもありがとうございます。
今御指摘の、専門二十六業務の廃止によって、現在有期で期限なく働いている方たちの処遇をどう考えているのかということでございます。
まず、現在二十六業務で働いている方たちが有期で反復更新をしていただいているということで、雇用については必ずしも安定という形態ではない、そういう前提に立った上でのお話でございますが、今回、常用雇用代替防止の規制ですけれども、無期雇用派遣については適用除外ということになっておりますので、この方たちが事業の中で、派遣元との対応ということになりますが、無期雇用ということであれば、期間限定なしで受け入れることが可能ということになる、その限りで雇用の保障がある。
しかも、二十六業務で有期という形で一定期間で雇いどめということの不安も、無期ということで一定程度緩和される。無期だからその雇用不安がなくなるとは申しませんが、そういったことでもありますが、一定の雇用の安定があるのではないかというふうに思っております。
それから、有期で三年という上限が設けられることによって、派遣元が、それを機縁といたしまして、雇いどめ、解雇をするのではないか。これは、この制度の趣旨から申しますと、実にちょっと、違ったことではないかというふうに思っております。
むしろ、雇用安定化措置ということで、この方たちの雇用の安定化を図るという観点から派遣元がさまざまな努力をすべきである、こういうふうな考え方でこの法案の趣旨はでき上がっているのではないかというふうに考えております。
以上です。