高橋千鶴子の発言 (厚生労働委員会)

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○高橋(千)委員 つながるおそれがある、即ではないけれども、おそれがあるということをお認めになったと思います。
 六月二日の参考人質疑でも、全労連副議長であり全日本金属情報機器労組中央執行委員長の生熊茂実参考人が次のように述べておられます。「派遣労働は業務の遂行能力だけが必要とされています。派遣先による個別の労働者の特定は許されません。それは、派遣先による雇用と同じことになるからです。 ところが、人を単位にし、課をかえて派遣労働を続けさせるということになれば、それは必ず個別労働者の特定、選別につながる、」と指摘をしています。これは当然、現場を知っている方は、当たり前だ、特定になるじゃないか、つながるじゃないかとおっしゃっている、そういうことだと思うんですね。
 では、特定しないでどうやって個人単位の期間制限を運用できるのか。厚労省の答えは、最後の丸であります。「一方、派遣先においてある派遣労働者の評価が高いこと等を踏まえ、当該派遣労働者が個人単位の期間制限に達した後に、派遣元の判断で、当該派遣労働者を派遣先の別の部署へ派遣した場合は、特定目的行為とはならない。」
 全く意味がわかりません。評価が高いというのは、ひょっとして、風のうわさですか。

発言情報

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発言者: 高橋千鶴子

speaker_id: 34526

日付: 2015-06-17

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会