新村和哉の発言 (厚生労働委員会)
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○新村政府参考人 お話がございましたとおり、MERSの対応におきましては、まず、この感染症が国内に入り込むのをできる限り防止するということが重要と考えております。
このため、韓国での感染が明らかになった直後の六月四日から、中東地域に加えまして、韓国からの入国者に対する検疫体制を強化しております。
具体的には、検疫所におきましてサーモグラフィーによる体温測定のほか、機内アナウンス、ポスターの掲示、検疫官による呼びかけ、リーフレットの配布を行いまして、発熱等の症状やMERSを疑われる患者との接触歴の自己申告を求めております。そして、接触歴がある場合には、症状があれば直ちに検体検査や医療機関への搬送を行う、また、症状がない場合も健康監視を行うといった対策を行っております。
一方で、万が一、国内で感染が疑われる者が見つかった場合につきましても、医師または本人から保健所へ連絡が入り、接触歴、症状などから疑似症の患者となれば、速やかに感染症指定医療機関に搬送され、治療が行われるということになっております。
そして、その後、地方衛生研究所でMERSの検査を行いますが、その検査結果が陽性となった場合には速やかに接触者の調査を行うこととなります。そして、接触状況に応じまして、入院措置、外出自粛要請、あるいは健康観察等を実施いたしまして、感染の拡大を防ぐための対応を行うということとしております。