谷川とむの発言 (厚生労働委員会)
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○谷川(と)委員 ありがとうございます。
私、今お話しさせていただいたとおり、いろいろな実態をやはり把握していただいて、被保護者の生活を把握することによって、よりよい制度になってくると思います。生活保護法が一部改正されて、いろいろ義務づけられたりとか罰則規定が設けられたのは知っているんですけれども、これをしっかりと実行していっていただきたいなというふうに思います。
今局長からも生活保護ビジネス、不正受給についてのお話がありましたので、そこに入らせていただきたいと思います。
次に、私は、生活保護ビジネスについても実態を把握しました。一つ目は、路上生活者の居宅保護開始時に支給される敷金、一時的な生活保護費についてであります。
路上生活者には、路上生活者の多くが住む地域や公園などで、人権団体、業界団体、NPO団体、不動産会社等の生活保護業者から、住居、食事を提供しますなどと書かれたチラシが配られたりします。生活保護業者は、バイトを雇って勧誘させ、一人勧誘すると当時十万円のバイト代が支払われたといいます。また、炊き出しを行い、食事を配給する生活保護業者の中には、路上生活者に対して住居や毎日の食事の提供を提示しているものも存在します。路上生活者がその提示を受け入れると、路上生活者は生活保護業者が経営する無料低額宿泊所、マンション、アパート、プレハブ等に連れていかれ、生活保護を申請するように勧められたりもします。その路上生活者の中には、生活保護業者とともに生活保護の申請をする者さえいます。
これらの物件の中には、敷金、礼金が必要のないゼロゼロ物件も多数存在します。しかし、ゼロゼロ物件であるにもかかわらず、居宅保護が開始されると、居宅保護開始時に支給される敷金、現在、大阪市では、住宅扶助費上限四万円の四カ月分の十六万円以内が支給されます、それらの多くを生活保護業者によって請求されることも多々あります。
また、この場合、臨時的な生活扶助費として、布団代、被服費、家具什器費、また移送費等の給付を受けることができます。平成二十六年度の布団代は一万七千七百円、家具什器費は二万六千二百円、また、真にやむを得ない場合は四万千九百円となっています。これらの大半を生活保護業者によって必要以上に請求されることもあります。
このように、路上生活者に生活保護を勧める生活保護業者の中には、過剰な利益を得ている業者も多数存在しているのが実態であります。
そこで、路上生活者の方を利用して、過剰な利益を得ている悪質な業者に対してどのような取り組みをなさっているのか、厚生労働省の御見解をお聞かせください。