厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年七月三日(金曜日)
午前九時三分開議
出席委員
委員長 渡辺 博道君
理事 赤枝 恒雄君 理事 後藤 茂之君
理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
理事 松野 博一君 理事 西村智奈美君
理事 浦野 靖人君 理事 古屋 範子君
大岡 敏孝君 大串 正樹君
大見 正君 加藤 鮎子君
神山 佐市君 神田 憲次君
木村 弥生君 小松 裕君
白須賀貴樹君 新谷 正義君
瀬戸 隆一君 田中 英之君
田畑 裕明君 谷川 とむ君
豊田真由子君 中川 俊直君
中村 裕之君 長尾 敬君
丹羽 雄哉君 橋本 岳君
比嘉奈津美君 堀内 詔子君
牧原 秀樹君 松本 文明君
三ッ林裕巳君 村井 英樹君
八木 哲也君 小川 淳也君
岡本 充功君 玉木雄一郎君
中島 克仁君 山井 和則君
足立 康史君 井坂 信彦君
河野 正美君 牧 義夫君
輿水 恵一君 角田 秀穂君
中野 洋昌君 高橋千鶴子君
堀内 照文君
…………………………………
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
内閣府副大臣 西村 康稔君
厚生労働副大臣 永岡 桂子君
厚生労働副大臣 山本 香苗君
財務大臣政務官 大家 敏志君
厚生労働大臣政務官 橋本 岳君
厚生労働大臣政務官 高階恵美子君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 三角 育生君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(財務省主計局次長) 太田 充君
政府参考人
(国税庁長官官房審議官) 上羅 豪君
政府参考人
(国税庁課税部長) 藤田 博一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官) 安藤 英作君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 樽見 英樹君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 二川 一男君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 新村 和哉君
政府参考人
(厚生労働省医薬食品局長) 神田 裕二君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長) 坂口 卓君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長) 安藤よし子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 鈴木 俊彦君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 藤井 康弘君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 三浦 公嗣君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 唐澤 剛君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 香取 照幸君
参考人
(日本年金機構理事長) 水島藤一郎君
厚生労働委員会専門員 中尾 淳子君
—————————————
委員の異動
七月三日
辞任 補欠選任
大串 正樹君 神田 憲次君
小松 裕君 神山 佐市君
豊田真由子君 八木 哲也君
比嘉奈津美君 大見 正君
堀内 詔子君 中村 裕之君
松本 純君 瀬戸 隆一君
大西 健介君 玉木雄一郎君
牧 義夫君 河野 正美君
同日
辞任 補欠選任
大見 正君 比嘉奈津美君
神山 佐市君 小松 裕君
神田 憲次君 大串 正樹君
瀬戸 隆一君 松本 純君
中村 裕之君 堀内 詔子君
八木 哲也君 豊田真由子君
玉木雄一郎君 大西 健介君
河野 正美君 牧 義夫君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
社会福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六七号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三分開議
出席委員
委員長 渡辺 博道君
理事 赤枝 恒雄君 理事 後藤 茂之君
理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
理事 松野 博一君 理事 西村智奈美君
理事 浦野 靖人君 理事 古屋 範子君
大岡 敏孝君 大串 正樹君
大見 正君 加藤 鮎子君
神山 佐市君 神田 憲次君
木村 弥生君 小松 裕君
白須賀貴樹君 新谷 正義君
瀬戸 隆一君 田中 英之君
田畑 裕明君 谷川 とむ君
豊田真由子君 中川 俊直君
中村 裕之君 長尾 敬君
丹羽 雄哉君 橋本 岳君
比嘉奈津美君 堀内 詔子君
牧原 秀樹君 松本 文明君
三ッ林裕巳君 村井 英樹君
八木 哲也君 小川 淳也君
岡本 充功君 玉木雄一郎君
中島 克仁君 山井 和則君
足立 康史君 井坂 信彦君
河野 正美君 牧 義夫君
輿水 恵一君 角田 秀穂君
中野 洋昌君 高橋千鶴子君
堀内 照文君
…………………………………
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
内閣府副大臣 西村 康稔君
厚生労働副大臣 永岡 桂子君
厚生労働副大臣 山本 香苗君
財務大臣政務官 大家 敏志君
厚生労働大臣政務官 橋本 岳君
厚生労働大臣政務官 高階恵美子君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 三角 育生君
政府参考人
(警察庁警備局長) 高橋 清孝君
政府参考人
(財務省主計局次長) 太田 充君
政府参考人
(国税庁長官官房審議官) 上羅 豪君
政府参考人
(国税庁課税部長) 藤田 博一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官) 安藤 英作君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 樽見 英樹君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 二川 一男君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 新村 和哉君
政府参考人
(厚生労働省医薬食品局長) 神田 裕二君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部長) 坂口 卓君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長) 安藤よし子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 鈴木 俊彦君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 藤井 康弘君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 三浦 公嗣君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 唐澤 剛君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 香取 照幸君
参考人
(日本年金機構理事長) 水島藤一郎君
厚生労働委員会専門員 中尾 淳子君
—————————————
委員の異動
七月三日
辞任 補欠選任
大串 正樹君 神田 憲次君
小松 裕君 神山 佐市君
豊田真由子君 八木 哲也君
比嘉奈津美君 大見 正君
堀内 詔子君 中村 裕之君
松本 純君 瀬戸 隆一君
大西 健介君 玉木雄一郎君
牧 義夫君 河野 正美君
同日
辞任 補欠選任
大見 正君 比嘉奈津美君
神山 佐市君 小松 裕君
神田 憲次君 大串 正樹君
瀬戸 隆一君 松本 純君
中村 裕之君 堀内 詔子君
八木 哲也君 豊田真由子君
玉木雄一郎君 大西 健介君
河野 正美君 牧 義夫君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
社会福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六七号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
————◇—————
渡
渡辺博道#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、社会福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。
—————————————
社会福祉法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、社会福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。塩崎厚生労働大臣。
—————————————
社会福祉法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
塩
塩崎恭久#2
○塩崎国務大臣 ただいま議題となりました社会福祉法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
急速な少子高齢化、地域社会の変容等により福祉ニーズが多様化、複雑化していく中、福祉サービスの主たる担い手である社会福祉法人が果たしていく役割はますます重要になっています。社会福祉法人が備える公益性や非営利性に見合う経営組織や財務規律を実現し、国民に対する説明責任を果たすとともに、地域社会に貢献するという社会福祉法人本来の役割を果たしていくよう法人のあり方を見直す必要があります。
また、今後の高齢化の進展に伴い、介護ニーズの多様化及び高度化が見込まれる中、介護人材を初めとした福祉人材の確保を、量と質の両面から総合的かつ計画的に推進していくことが必要です。
このような状況を踏まえ、福祉サービスの担い手である社会福祉法人の改革と福祉人材の確保の促進を一体的に行うことにより、福祉サービスの供給体制を確保していくため、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、社会福祉法人の経営組織について、理事等の権限、責任等に関する規定を整備し、議決機関としての評議員会の設置を義務づけるとともに、一定規模以上の社会福祉法人に対して会計監査人による監査を義務づけることなどにより、ガバナンスの強化を図ります。また、定款、計算書類等を公表しなければならないものとし、運営の透明性の向上を図ります。さらに、財務規律の強化を図るため、理事等の関係者に対する特別の利益供与の禁止、役員報酬基準の作成及び公表、純資産の額が事業の継続に必要な額を超える法人に対する既存事業の充実または新規事業の実施に関する計画の作成等の義務づけを行うとともに、社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、日常生活及び社会生活上の支援を必要とする者に対し、無料または低額な料金で福祉サービスを積極的に提供することに努めなければならないものとする等の措置を講じます。
第二に、介護人材の確保のため、社会福祉事業従事者の確保に関する基本指針の対象範囲を拡大するとともに、介護福祉士が離職した場合等において、都道府県福祉人材センターに届け出を行うよう努めるものとする等の取り組みを進めます。また、介護福祉士の資質の向上のため、介護福祉士養成施設の卒業者に対する国家試験の受験の義務づけについて、平成二十九年度から漸進的に導入し、平成三十四年度から、全ての卒業者に対し実施する等の措置を講じます。
第三に、社会福祉施設職員等退職手当共済制度について、退職手当金の支給乗率を長期加入者に配慮したものに見直すとともに、被共済職員が退職し再び被共済職員となった場合に、共済加入期間の合算が認められる期間の延長を行うこととします。また、障害者支援施設等の業務に従事する被共済職員に係る退職手当金の支給に要する費用を公費助成の対象から除外し、介護保険施設等と同様の取り扱いとすることとします。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成二十九年四月一日としています。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
この発言だけを見る →急速な少子高齢化、地域社会の変容等により福祉ニーズが多様化、複雑化していく中、福祉サービスの主たる担い手である社会福祉法人が果たしていく役割はますます重要になっています。社会福祉法人が備える公益性や非営利性に見合う経営組織や財務規律を実現し、国民に対する説明責任を果たすとともに、地域社会に貢献するという社会福祉法人本来の役割を果たしていくよう法人のあり方を見直す必要があります。
また、今後の高齢化の進展に伴い、介護ニーズの多様化及び高度化が見込まれる中、介護人材を初めとした福祉人材の確保を、量と質の両面から総合的かつ計画的に推進していくことが必要です。
このような状況を踏まえ、福祉サービスの担い手である社会福祉法人の改革と福祉人材の確保の促進を一体的に行うことにより、福祉サービスの供給体制を確保していくため、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、社会福祉法人の経営組織について、理事等の権限、責任等に関する規定を整備し、議決機関としての評議員会の設置を義務づけるとともに、一定規模以上の社会福祉法人に対して会計監査人による監査を義務づけることなどにより、ガバナンスの強化を図ります。また、定款、計算書類等を公表しなければならないものとし、運営の透明性の向上を図ります。さらに、財務規律の強化を図るため、理事等の関係者に対する特別の利益供与の禁止、役員報酬基準の作成及び公表、純資産の額が事業の継続に必要な額を超える法人に対する既存事業の充実または新規事業の実施に関する計画の作成等の義務づけを行うとともに、社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、日常生活及び社会生活上の支援を必要とする者に対し、無料または低額な料金で福祉サービスを積極的に提供することに努めなければならないものとする等の措置を講じます。
第二に、介護人材の確保のため、社会福祉事業従事者の確保に関する基本指針の対象範囲を拡大するとともに、介護福祉士が離職した場合等において、都道府県福祉人材センターに届け出を行うよう努めるものとする等の取り組みを進めます。また、介護福祉士の資質の向上のため、介護福祉士養成施設の卒業者に対する国家試験の受験の義務づけについて、平成二十九年度から漸進的に導入し、平成三十四年度から、全ての卒業者に対し実施する等の措置を講じます。
第三に、社会福祉施設職員等退職手当共済制度について、退職手当金の支給乗率を長期加入者に配慮したものに見直すとともに、被共済職員が退職し再び被共済職員となった場合に、共済加入期間の合算が認められる期間の延長を行うこととします。また、障害者支援施設等の業務に従事する被共済職員に係る退職手当金の支給に要する費用を公費助成の対象から除外し、介護保険施設等と同様の取り扱いとすることとします。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成二十九年四月一日としています。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
渡
渡
渡辺博道#4
○渡辺委員長 次に、厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として日本年金機構理事長水島藤一郎君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣参事官三角育生君、警察庁警備局長高橋清孝君、財務省主計局次長太田充君、国税庁長官官房審議官上羅豪君、課税部長藤田博一君、厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官安藤英作君、大臣官房年金管理審議官樽見英樹君、医政局長二川一男君、健康局長新村和哉君、医薬食品局長神田裕二君、職業安定局派遣・有期労働対策部長坂口卓君、雇用均等・児童家庭局長安藤よし子君、社会・援護局長鈴木俊彦君、社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君、老健局長三浦公嗣君、保険局長唐澤剛君、年金局長香取照幸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として日本年金機構理事長水島藤一郎君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣参事官三角育生君、警察庁警備局長高橋清孝君、財務省主計局次長太田充君、国税庁長官官房審議官上羅豪君、課税部長藤田博一君、厚生労働省大臣官房情報政策・政策評価審議官安藤英作君、大臣官房年金管理審議官樽見英樹君、医政局長二川一男君、健康局長新村和哉君、医薬食品局長神田裕二君、職業安定局派遣・有期労働対策部長坂口卓君、雇用均等・児童家庭局長安藤よし子君、社会・援護局長鈴木俊彦君、社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君、老健局長三浦公嗣君、保険局長唐澤剛君、年金局長香取照幸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
渡
渡
谷
谷川とむ#7
○谷川(と)委員 おはようございます。自由民主党の谷川とむでございます。
今回、質問の機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。
厚生労働関係の基本施策は幅広くいろいろとありますが、私のライフワークの一つである生活保護について質問したいと思います。
生活保護については予算委員会分科会で一度質問させていただきましたが、そのときの質問を踏まえ、今回はもう少し細かく分けて質問したいと思います。
私は、平成二十二年、大学院在籍時に、当時、大阪市の被生活保護人員の約五人に一人が居住する大阪市西成区、その中でも約三人に一人が居住するというあいりん地区を中心に、フィールド調査、ヒアリング調査、インタビュー調査を行い、生活保護の実態を調査しました。
実態調査の結果、生活保護が必須な者は保障されていることが明らかであり、これは現行の生活保護制度の運用として評価ができると思います。
これからも、生活保護が受給できなければ生きていくことができない国民は必ず守る制度でなければなりません。しかし、問題も多く、生活保護が必須な者を必ず守るためにも、生活保護制度を再度検討しなければならないと考えています。
まず、被生活保護者の生活保護受給の実態であります。
保護費支給日に西成区役所を訪れると、支給開始時間一時間前の八時には、元気そうな被保護者が何百人と長蛇の列をつくり、中には、たばこを吸いながら笑顔で雑談し保護費の受け取りを待っている者も多数います。支給開始時刻九時には、支給場所である会議室から階段まで千人以上を超す被保護者が、職員の指示に従い、長蛇の列をつくっています。最低でも一、二時間以上立ちっ放しでありますが、疲れている様子もなく、元気な者が多く見られます。十分に稼働能力があるようにしか私には見えませんでした。
また、被生活保護者の中には、保護費を区役所までタクシーでとりに来る者、支給後、タクシーで帰る者も多数います。
生活保護費支給日と支給日前日では、町の活気も全然違います。
支給日前日では、町中でビールや日本酒などのアルコール飲料を飲んでいる者も少なく、その理由は、被保護者もお金がわずかしか残っていないからだと推測されます。それに対して、支給日には、朝から居酒屋やまた路上でアルコール飲料を飲んでいる者が明らかにふえ、カラオケもあちらこちらから聞こえてきます。また、ビニール袋いっぱいにビールを買って両手に持っている被保護者を見て、愕然としたことを覚えています。
また、支給日前日には路上でギャンブルをしている者を確認できませんでしたが、支給日には、二カ所でギャンブルをしている者が確認できました。賭場も、支給日前日より支給日以降では、見張りの数から推測すると、開いている数がふえているようにも思われました。
また、パチンコに保護費を使っている被保護者も多く存在します。あるパチンコ店の売り上げの比較をすると、保護費支給日以降の三日間の一日の売り上げは、その他の日の三倍であると言います。また、パチンコ依存症である被生活保護者の中には、生活保護費の全てを三日で使い果たして、同じ被保護者に借金する者、または悪質な金融会社に借金する者さえいます。
生活保護の要件を満たしていないにもかかわらず、あらゆる圧力で被生活保護者となって生活保護費を不正に受給している者、実際には同居しているにもかかわらず偽装離婚をして保護費を受給している者、また、悪質な精神科医、薬局等と結託して向精神薬を入手して販売する者、たばこ、アルコール、ギャンブルに生活保護費の大半を使う被保護者も多数存在しているのが実態であります。
厚生労働省は、このような実態をどれほど把握しており、また、全ての被保護者ではありませんけれども、一部の被保護者が国民の血税である生活保護費をこのように受給して使っているという実態について、どのように思われ、また、今後どのような対策を考えておられますか。
この発言だけを見る →今回、質問の機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。
厚生労働関係の基本施策は幅広くいろいろとありますが、私のライフワークの一つである生活保護について質問したいと思います。
生活保護については予算委員会分科会で一度質問させていただきましたが、そのときの質問を踏まえ、今回はもう少し細かく分けて質問したいと思います。
私は、平成二十二年、大学院在籍時に、当時、大阪市の被生活保護人員の約五人に一人が居住する大阪市西成区、その中でも約三人に一人が居住するというあいりん地区を中心に、フィールド調査、ヒアリング調査、インタビュー調査を行い、生活保護の実態を調査しました。
実態調査の結果、生活保護が必須な者は保障されていることが明らかであり、これは現行の生活保護制度の運用として評価ができると思います。
これからも、生活保護が受給できなければ生きていくことができない国民は必ず守る制度でなければなりません。しかし、問題も多く、生活保護が必須な者を必ず守るためにも、生活保護制度を再度検討しなければならないと考えています。
まず、被生活保護者の生活保護受給の実態であります。
保護費支給日に西成区役所を訪れると、支給開始時間一時間前の八時には、元気そうな被保護者が何百人と長蛇の列をつくり、中には、たばこを吸いながら笑顔で雑談し保護費の受け取りを待っている者も多数います。支給開始時刻九時には、支給場所である会議室から階段まで千人以上を超す被保護者が、職員の指示に従い、長蛇の列をつくっています。最低でも一、二時間以上立ちっ放しでありますが、疲れている様子もなく、元気な者が多く見られます。十分に稼働能力があるようにしか私には見えませんでした。
また、被生活保護者の中には、保護費を区役所までタクシーでとりに来る者、支給後、タクシーで帰る者も多数います。
生活保護費支給日と支給日前日では、町の活気も全然違います。
支給日前日では、町中でビールや日本酒などのアルコール飲料を飲んでいる者も少なく、その理由は、被保護者もお金がわずかしか残っていないからだと推測されます。それに対して、支給日には、朝から居酒屋やまた路上でアルコール飲料を飲んでいる者が明らかにふえ、カラオケもあちらこちらから聞こえてきます。また、ビニール袋いっぱいにビールを買って両手に持っている被保護者を見て、愕然としたことを覚えています。
また、支給日前日には路上でギャンブルをしている者を確認できませんでしたが、支給日には、二カ所でギャンブルをしている者が確認できました。賭場も、支給日前日より支給日以降では、見張りの数から推測すると、開いている数がふえているようにも思われました。
また、パチンコに保護費を使っている被保護者も多く存在します。あるパチンコ店の売り上げの比較をすると、保護費支給日以降の三日間の一日の売り上げは、その他の日の三倍であると言います。また、パチンコ依存症である被生活保護者の中には、生活保護費の全てを三日で使い果たして、同じ被保護者に借金する者、または悪質な金融会社に借金する者さえいます。
生活保護の要件を満たしていないにもかかわらず、あらゆる圧力で被生活保護者となって生活保護費を不正に受給している者、実際には同居しているにもかかわらず偽装離婚をして保護費を受給している者、また、悪質な精神科医、薬局等と結託して向精神薬を入手して販売する者、たばこ、アルコール、ギャンブルに生活保護費の大半を使う被保護者も多数存在しているのが実態であります。
厚生労働省は、このような実態をどれほど把握しており、また、全ての被保護者ではありませんけれども、一部の被保護者が国民の血税である生活保護費をこのように受給して使っているという実態について、どのように思われ、また、今後どのような対策を考えておられますか。
鈴
鈴木俊彦#8
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
生活保護受給者の不正受給、特にこの点でございますけれども、これは、生活保護制度に対する国民の信頼を確保していく上でまことに重大な問題であるというふうに認識をいたしております。
不正受給の事件でございますけれども、これは自治体から厚生労働省に情報提供をいただいております。直近で、昨年度把握をいたしました平成二十六年度分の不正受給件数でございますけれども、これは四万三千二百三十件となっております。その内容につきましては、稼働収入の無申告ないし過少申告、あるいは各種年金等の無申告、こういった報告を受けているところでございます。
そこで、こうした不正受給への対策を強化いたしますために、昨年七月から改正生活保護法が施行されております。その中では、特に、福祉事務所が必要な情報を求めた相手先の官公署、これは回答義務、回答しなければならないという義務を設けておりまして、そういった点を通じまして、福祉事務所の調査権限を強化いたしております。また、不正受給にかかわります罰金の引き上げでございますとか、あるいは不正受給が起きた場合の返還金の上乗せ、こういったような各種の対策も盛り込んだところでございます。
また、ただいまの御指摘の中に、受給者の中に、生活費をギャンブルなどの遊興費に充てて費消してしまう、こういった御指摘もございました。こうした金銭管理に問題を抱えるような事例も多数見受けられます。
そこで、改正生活保護法におきましては、受給者の責務といたしまして、生計の状況を適切に把握すること、これを規定いたしました。これに基づきまして、福祉事務所が御本人の自立支援の観点から必要であると判断した場合には、その状況に応じまして、レシートとか領収書の保存とか、あるいは家計簿の作成を求めることができる、こういった取り組みを行っているところでございます。また、自治体におきましても、本人の状況に応じて、金銭管理の支援を行うといった取り組みも実施をしているところでございます。
いずれにいたしましても、今後とも、生活保護制度が国民の信頼を得ていくために、不正受給対策をしっかり進めてまいらなければならないと思っておりますので、また引き続き努力をしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →生活保護受給者の不正受給、特にこの点でございますけれども、これは、生活保護制度に対する国民の信頼を確保していく上でまことに重大な問題であるというふうに認識をいたしております。
不正受給の事件でございますけれども、これは自治体から厚生労働省に情報提供をいただいております。直近で、昨年度把握をいたしました平成二十六年度分の不正受給件数でございますけれども、これは四万三千二百三十件となっております。その内容につきましては、稼働収入の無申告ないし過少申告、あるいは各種年金等の無申告、こういった報告を受けているところでございます。
そこで、こうした不正受給への対策を強化いたしますために、昨年七月から改正生活保護法が施行されております。その中では、特に、福祉事務所が必要な情報を求めた相手先の官公署、これは回答義務、回答しなければならないという義務を設けておりまして、そういった点を通じまして、福祉事務所の調査権限を強化いたしております。また、不正受給にかかわります罰金の引き上げでございますとか、あるいは不正受給が起きた場合の返還金の上乗せ、こういったような各種の対策も盛り込んだところでございます。
また、ただいまの御指摘の中に、受給者の中に、生活費をギャンブルなどの遊興費に充てて費消してしまう、こういった御指摘もございました。こうした金銭管理に問題を抱えるような事例も多数見受けられます。
そこで、改正生活保護法におきましては、受給者の責務といたしまして、生計の状況を適切に把握すること、これを規定いたしました。これに基づきまして、福祉事務所が御本人の自立支援の観点から必要であると判断した場合には、その状況に応じまして、レシートとか領収書の保存とか、あるいは家計簿の作成を求めることができる、こういった取り組みを行っているところでございます。また、自治体におきましても、本人の状況に応じて、金銭管理の支援を行うといった取り組みも実施をしているところでございます。
いずれにいたしましても、今後とも、生活保護制度が国民の信頼を得ていくために、不正受給対策をしっかり進めてまいらなければならないと思っておりますので、また引き続き努力をしてまいりたいと思っております。
谷
谷川とむ#9
○谷川(と)委員 ありがとうございます。
私、今お話しさせていただいたとおり、いろいろな実態をやはり把握していただいて、被保護者の生活を把握することによって、よりよい制度になってくると思います。生活保護法が一部改正されて、いろいろ義務づけられたりとか罰則規定が設けられたのは知っているんですけれども、これをしっかりと実行していっていただきたいなというふうに思います。
今局長からも生活保護ビジネス、不正受給についてのお話がありましたので、そこに入らせていただきたいと思います。
次に、私は、生活保護ビジネスについても実態を把握しました。一つ目は、路上生活者の居宅保護開始時に支給される敷金、一時的な生活保護費についてであります。
路上生活者には、路上生活者の多くが住む地域や公園などで、人権団体、業界団体、NPO団体、不動産会社等の生活保護業者から、住居、食事を提供しますなどと書かれたチラシが配られたりします。生活保護業者は、バイトを雇って勧誘させ、一人勧誘すると当時十万円のバイト代が支払われたといいます。また、炊き出しを行い、食事を配給する生活保護業者の中には、路上生活者に対して住居や毎日の食事の提供を提示しているものも存在します。路上生活者がその提示を受け入れると、路上生活者は生活保護業者が経営する無料低額宿泊所、マンション、アパート、プレハブ等に連れていかれ、生活保護を申請するように勧められたりもします。その路上生活者の中には、生活保護業者とともに生活保護の申請をする者さえいます。
これらの物件の中には、敷金、礼金が必要のないゼロゼロ物件も多数存在します。しかし、ゼロゼロ物件であるにもかかわらず、居宅保護が開始されると、居宅保護開始時に支給される敷金、現在、大阪市では、住宅扶助費上限四万円の四カ月分の十六万円以内が支給されます、それらの多くを生活保護業者によって請求されることも多々あります。
また、この場合、臨時的な生活扶助費として、布団代、被服費、家具什器費、また移送費等の給付を受けることができます。平成二十六年度の布団代は一万七千七百円、家具什器費は二万六千二百円、また、真にやむを得ない場合は四万千九百円となっています。これらの大半を生活保護業者によって必要以上に請求されることもあります。
このように、路上生活者に生活保護を勧める生活保護業者の中には、過剰な利益を得ている業者も多数存在しているのが実態であります。
そこで、路上生活者の方を利用して、過剰な利益を得ている悪質な業者に対してどのような取り組みをなさっているのか、厚生労働省の御見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →私、今お話しさせていただいたとおり、いろいろな実態をやはり把握していただいて、被保護者の生活を把握することによって、よりよい制度になってくると思います。生活保護法が一部改正されて、いろいろ義務づけられたりとか罰則規定が設けられたのは知っているんですけれども、これをしっかりと実行していっていただきたいなというふうに思います。
今局長からも生活保護ビジネス、不正受給についてのお話がありましたので、そこに入らせていただきたいと思います。
次に、私は、生活保護ビジネスについても実態を把握しました。一つ目は、路上生活者の居宅保護開始時に支給される敷金、一時的な生活保護費についてであります。
路上生活者には、路上生活者の多くが住む地域や公園などで、人権団体、業界団体、NPO団体、不動産会社等の生活保護業者から、住居、食事を提供しますなどと書かれたチラシが配られたりします。生活保護業者は、バイトを雇って勧誘させ、一人勧誘すると当時十万円のバイト代が支払われたといいます。また、炊き出しを行い、食事を配給する生活保護業者の中には、路上生活者に対して住居や毎日の食事の提供を提示しているものも存在します。路上生活者がその提示を受け入れると、路上生活者は生活保護業者が経営する無料低額宿泊所、マンション、アパート、プレハブ等に連れていかれ、生活保護を申請するように勧められたりもします。その路上生活者の中には、生活保護業者とともに生活保護の申請をする者さえいます。
これらの物件の中には、敷金、礼金が必要のないゼロゼロ物件も多数存在します。しかし、ゼロゼロ物件であるにもかかわらず、居宅保護が開始されると、居宅保護開始時に支給される敷金、現在、大阪市では、住宅扶助費上限四万円の四カ月分の十六万円以内が支給されます、それらの多くを生活保護業者によって請求されることも多々あります。
また、この場合、臨時的な生活扶助費として、布団代、被服費、家具什器費、また移送費等の給付を受けることができます。平成二十六年度の布団代は一万七千七百円、家具什器費は二万六千二百円、また、真にやむを得ない場合は四万千九百円となっています。これらの大半を生活保護業者によって必要以上に請求されることもあります。
このように、路上生活者に生活保護を勧める生活保護業者の中には、過剰な利益を得ている業者も多数存在しているのが実態であります。
そこで、路上生活者の方を利用して、過剰な利益を得ている悪質な業者に対してどのような取り組みをなさっているのか、厚生労働省の御見解をお聞かせください。
鈴
鈴木俊彦#10
○鈴木政府参考人 ただいまの御質問にお答えします前に、先ほどの御答弁でちょっと一点訂正を申し上げます。
不正受給件数につきまして、昨年度と申し上げましたけれども、直近で二十五年度分の件数でございます。まことに申しわけございません。
そこで、今御指摘ございましたように、生活保護の受給者に対しまして不当に営利を図ったり、またあるいは宿泊施設などを利用する生活保護受給者の処遇に関しまして不当な行為を行う、こういった悪質な事業者が確かに存在するわけでございまして、こういった事業者に対しましては厳正に対処することが必要だというふうに考えております。
まず、このため、本年四月に、無料低額宿泊所の設備、運営に関する通知、これを改正いたしまして、第一点としまして、生計困難者を募集または勧誘を行っている施設につきまして、届け出をしていただいているかどうかの有無にかかわらず、都道府県等の定期的な調査あるいは指導の対象とするということにいたしました。
第二点目といたしまして、不当営利あるいは利用者の処遇に対する不当行為につきまして、都道府県等が事業の制限または停止命令を行う、そういった場合の要件等を具体化いたしまして、不当営利、不当行為の排除を徹底することといたしたところでございます。
また、現在、無料低額宿泊所を初めといたしまして生活保護の受給者が居住利用している各種の施設につきまして、施設数でございますとか定員、入所者数、利用料、そして住環境の状況、こういったものを把握するための調査を実施しているところでございます。
今後、その結果を踏まえまして、またさらに必要な措置を検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →不正受給件数につきまして、昨年度と申し上げましたけれども、直近で二十五年度分の件数でございます。まことに申しわけございません。
そこで、今御指摘ございましたように、生活保護の受給者に対しまして不当に営利を図ったり、またあるいは宿泊施設などを利用する生活保護受給者の処遇に関しまして不当な行為を行う、こういった悪質な事業者が確かに存在するわけでございまして、こういった事業者に対しましては厳正に対処することが必要だというふうに考えております。
まず、このため、本年四月に、無料低額宿泊所の設備、運営に関する通知、これを改正いたしまして、第一点としまして、生計困難者を募集または勧誘を行っている施設につきまして、届け出をしていただいているかどうかの有無にかかわらず、都道府県等の定期的な調査あるいは指導の対象とするということにいたしました。
第二点目といたしまして、不当営利あるいは利用者の処遇に対する不当行為につきまして、都道府県等が事業の制限または停止命令を行う、そういった場合の要件等を具体化いたしまして、不当営利、不当行為の排除を徹底することといたしたところでございます。
また、現在、無料低額宿泊所を初めといたしまして生活保護の受給者が居住利用している各種の施設につきまして、施設数でございますとか定員、入所者数、利用料、そして住環境の状況、こういったものを把握するための調査を実施しているところでございます。
今後、その結果を踏まえまして、またさらに必要な措置を検討してまいりたいというふうに考えております。
谷
谷川とむ#11
○谷川(と)委員 ありがとうございます。この点については、定期的な調査をしていただいて、本当に実態を把握していただいて、改善を進めていっていただきたいなというふうに思います。
次に、住宅扶助、生活扶助について質問をさせていただきます。
六十歳から六十九歳の単身者の被生活保護者であれば、大阪市の場合、住宅扶助費として月に四万円、生活扶助費として月に八万円、合計約十二万円が支給されます。
被生活保護者が居住するマンション等の家賃は、住宅扶助費の上限額に設定されることがほとんどであります。被生活保護者の中には、生活保護業者と賃貸借契約また施設使用料等のサービスを受ける契約を結び、生活保護業者に施設使用料として食費、運営費、その他水道光熱費などの名目で、生活保護費の大半を請求される者も少なくありません。提供される食事の回数、内容は業者によってさまざまでありますが、食費として支払う価値のないものを提供している業者も存在します。また、住宅の間取りもさまざまでありますけれども、トイレ、風呂共同で、ベニヤ板で仕切られただけの三畳未満の部屋に閉じ込められ、生活を余儀なくされている者もいました。
この住宅扶助については、ことしの七月から、床面積に応じて上限額を減額する仕組みを導入し、適正な水準となるように見直されることとなり、私は大変評価できるのではないかと考えております。
また、生活保護業者に無断で銀行口座を開設され、印鑑、通帳を管理され、生活保護費支給日に無断で引き落とされ、家賃、施設料等として生活保護費の約十万円を請求され、その残り二万円ほどしか受け取れない者もいます。これらは一種の金銭管理であり、そもそも金銭管理は、被生活保護者の承諾、希望がなければ行ってはなりません。
一方、管理を行わないと、実際には、部屋をごみだめにして衛生を保てない者、食事を自分自身で用意できない者、また、生活保護費を、たばこ、アルコール、ギャンブルで全てを使い果たす者も存在しています。そのように自活する力を失っているからこそ、金銭管理を受けている実情もあります。
こうした曖昧なサービス提供や、劣悪な居住環境を余儀なくされているケース、金銭管理の問題について、厚生労働省として、どのように認識して、どのように対処しているのでしょうか。
この発言だけを見る →次に、住宅扶助、生活扶助について質問をさせていただきます。
六十歳から六十九歳の単身者の被生活保護者であれば、大阪市の場合、住宅扶助費として月に四万円、生活扶助費として月に八万円、合計約十二万円が支給されます。
被生活保護者が居住するマンション等の家賃は、住宅扶助費の上限額に設定されることがほとんどであります。被生活保護者の中には、生活保護業者と賃貸借契約また施設使用料等のサービスを受ける契約を結び、生活保護業者に施設使用料として食費、運営費、その他水道光熱費などの名目で、生活保護費の大半を請求される者も少なくありません。提供される食事の回数、内容は業者によってさまざまでありますが、食費として支払う価値のないものを提供している業者も存在します。また、住宅の間取りもさまざまでありますけれども、トイレ、風呂共同で、ベニヤ板で仕切られただけの三畳未満の部屋に閉じ込められ、生活を余儀なくされている者もいました。
この住宅扶助については、ことしの七月から、床面積に応じて上限額を減額する仕組みを導入し、適正な水準となるように見直されることとなり、私は大変評価できるのではないかと考えております。
また、生活保護業者に無断で銀行口座を開設され、印鑑、通帳を管理され、生活保護費支給日に無断で引き落とされ、家賃、施設料等として生活保護費の約十万円を請求され、その残り二万円ほどしか受け取れない者もいます。これらは一種の金銭管理であり、そもそも金銭管理は、被生活保護者の承諾、希望がなければ行ってはなりません。
一方、管理を行わないと、実際には、部屋をごみだめにして衛生を保てない者、食事を自分自身で用意できない者、また、生活保護費を、たばこ、アルコール、ギャンブルで全てを使い果たす者も存在しています。そのように自活する力を失っているからこそ、金銭管理を受けている実情もあります。
こうした曖昧なサービス提供や、劣悪な居住環境を余儀なくされているケース、金銭管理の問題について、厚生労働省として、どのように認識して、どのように対処しているのでしょうか。
鈴
鈴木俊彦#12
○鈴木政府参考人 今御指摘いただいた事例に関してでございますけれども、生活保護の受給者を居室面積の狭い部屋に住まわせて、生活支援と称して高額な利用料を徴収するといった場合、それから、事業者が入所者の保護費を管理いたしまして、直接利用料を天引きする場合、こういったことがあることを承知いたしております。
こういった問題に対処いたしますために、先ほど申しましたように、本年四月に、無料低額宿泊所の設備、運営に関する通知、これを改正いたしまして、都道府県等によります是正措置の要件等を具体化いたしました。
具体的に申しますと、事業者が居室の利用あるいは各種サービスの利用を強要したり、あるいは曖昧な名目による不適切な金銭の支払いを求めているといったような場合、それから、居室の利用以外のサービスに係る費用、これの契約を締結しない場合には退去を求めているような場合、こういった場合には事業者に対しまして事業の制限または停止を命じることができる、これを明示いたしまして、是正措置の強化が図られるようにしたところでございます。
また、金銭管理に関しましても、この通知の改正の中で、宿泊所が利用者の金銭管理を行う場合、これは適正な場合もあろうかと思います、利用者が依頼したという事実を書面できちんと確認できるようにすること、それから、金銭などの具体的な管理方法でございますとか本人への定期的な報告、こういったことを宿泊所の管理規定で定めなければならないということを位置づけたところでございます。
それから、先ほど先生からも御指摘がございましたように、今般の住宅扶助基準の見直しの中で、床面積に応じまして基準の上限額を減額する仕組み、これを導入しておりまして、劣悪な住宅にもかかわらず基準の上限額で家賃を設定して生活保護の受給世帯を居住させる、こういったような貧困ビジネスについて是正することとしております。
これからも、いろいろな、各般の施策を講じまして、貧困ビジネスの是正に努めてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →こういった問題に対処いたしますために、先ほど申しましたように、本年四月に、無料低額宿泊所の設備、運営に関する通知、これを改正いたしまして、都道府県等によります是正措置の要件等を具体化いたしました。
具体的に申しますと、事業者が居室の利用あるいは各種サービスの利用を強要したり、あるいは曖昧な名目による不適切な金銭の支払いを求めているといったような場合、それから、居室の利用以外のサービスに係る費用、これの契約を締結しない場合には退去を求めているような場合、こういった場合には事業者に対しまして事業の制限または停止を命じることができる、これを明示いたしまして、是正措置の強化が図られるようにしたところでございます。
また、金銭管理に関しましても、この通知の改正の中で、宿泊所が利用者の金銭管理を行う場合、これは適正な場合もあろうかと思います、利用者が依頼したという事実を書面できちんと確認できるようにすること、それから、金銭などの具体的な管理方法でございますとか本人への定期的な報告、こういったことを宿泊所の管理規定で定めなければならないということを位置づけたところでございます。
それから、先ほど先生からも御指摘がございましたように、今般の住宅扶助基準の見直しの中で、床面積に応じまして基準の上限額を減額する仕組み、これを導入しておりまして、劣悪な住宅にもかかわらず基準の上限額で家賃を設定して生活保護の受給世帯を居住させる、こういったような貧困ビジネスについて是正することとしております。
これからも、いろいろな、各般の施策を講じまして、貧困ビジネスの是正に努めてまいりたいというふうに思っております。
谷
谷川とむ#13
○谷川(と)委員 よろしくお願いいたします。
西成区では、いっとき、一つの部屋に千人が住んでいるということになっていたという事例もありますので、ぜひとも指導監督の方をどんどん進めていっていただきたいなというふうに思います。
次に、医療扶助について質問します。
医療扶助は、原則、現物給付であります。しかしながら、支給限度額が定められておらず、かつ、被生活保護者の自己負担がありません。被生活保護者の中には高齢者が多く、持病も抱え、身寄りがいない者も多く存在することから、被生活保護者は医療従事者に依存しやすく、医療従事者から見ても被保護者は優良な顧客となることが予想されます。
このような状況に便乗して、被生活保護者の中には、長期にわたって通院させられたり、毎日点滴をされたり、治療され、医師らが不正に診療報酬を請求するケースがあります。さらに、訪問診療を頼んでいないのに行われ、挨拶程度でも診察したことにされている者すらいます。一方で、被生活保護者の中には、医療に係る費用の自己負担の問題がないために、医療サービスを受ける必要がないにもかかわらず、暇潰しに診察に行く者すら存在しています。
さらに、医療扶助を過剰に請求する病院ネットワークの存在もあります。具体的には、診療点数の高く請求できる患者を同じネットワーク内の病院で相互に融通し合って、検査、治療を繰り返し、診療報酬を増大させるネットワークであります。
この点について、指導監督する行政は、短期間で幾つもの病院を転院するということは望ましいとは思わない、ただ、病院に入院するとか転院するとかいうのはどうしても医師の判断によらざるを得ないのが現状であると考えている、また、担当者は専門知識がなく、大阪市では当時、年間二百五十八万件という膨大な量のレセプトがあり、そのレセプトのチェックが困難であるという回答をするにとどまっていました。
生活保護指定医療機関の中には、このように生活保護に便乗して被生活保護者に過剰または架空の診療を施して、税金が原資の生活保護費を請求している者が多数存在します。また、自己負担がないために必要以上に受診している生活保護者も多数存在します。
このような悪質な病院ネットワークの問題や過剰な医療扶助のケースについて、どのように認識して、今後どのように対応を行っていくのでしょうか。
この発言だけを見る →西成区では、いっとき、一つの部屋に千人が住んでいるということになっていたという事例もありますので、ぜひとも指導監督の方をどんどん進めていっていただきたいなというふうに思います。
次に、医療扶助について質問します。
医療扶助は、原則、現物給付であります。しかしながら、支給限度額が定められておらず、かつ、被生活保護者の自己負担がありません。被生活保護者の中には高齢者が多く、持病も抱え、身寄りがいない者も多く存在することから、被生活保護者は医療従事者に依存しやすく、医療従事者から見ても被保護者は優良な顧客となることが予想されます。
このような状況に便乗して、被生活保護者の中には、長期にわたって通院させられたり、毎日点滴をされたり、治療され、医師らが不正に診療報酬を請求するケースがあります。さらに、訪問診療を頼んでいないのに行われ、挨拶程度でも診察したことにされている者すらいます。一方で、被生活保護者の中には、医療に係る費用の自己負担の問題がないために、医療サービスを受ける必要がないにもかかわらず、暇潰しに診察に行く者すら存在しています。
さらに、医療扶助を過剰に請求する病院ネットワークの存在もあります。具体的には、診療点数の高く請求できる患者を同じネットワーク内の病院で相互に融通し合って、検査、治療を繰り返し、診療報酬を増大させるネットワークであります。
この点について、指導監督する行政は、短期間で幾つもの病院を転院するということは望ましいとは思わない、ただ、病院に入院するとか転院するとかいうのはどうしても医師の判断によらざるを得ないのが現状であると考えている、また、担当者は専門知識がなく、大阪市では当時、年間二百五十八万件という膨大な量のレセプトがあり、そのレセプトのチェックが困難であるという回答をするにとどまっていました。
生活保護指定医療機関の中には、このように生活保護に便乗して被生活保護者に過剰または架空の診療を施して、税金が原資の生活保護費を請求している者が多数存在します。また、自己負担がないために必要以上に受診している生活保護者も多数存在します。
このような悪質な病院ネットワークの問題や過剰な医療扶助のケースについて、どのように認識して、今後どのように対応を行っていくのでしょうか。
鈴
鈴木俊彦#14
○鈴木政府参考人 生活保護の受給者に適正な受診をしていただく、それから医療機関の側でも適正な医療を提供していただく、これはやはり制度に対する国民の信頼を確保する上で重要なことだというふうに認識をいたしております。
したがいまして、ただいま御指摘のありました例えば頻回の受診、あるいは向精神薬が重複処方されているような方々、こういった場合につきまして、レセプトなどからこういったものを把握いたしまして、福祉事務所に嘱託医がおりますのでこれに協議をする、それから御本人の主治医に確認を行う、その上で福祉事務所のケースワーカーが本人を訪問する、そういったことで適切な受診への指導を行っているところでございます。
また、医療機関側でございますけれども、先般の生活保護法の改正におきまして、適切でない場合の指定取り消し要件を明確化いたしました。そこで、国や都道府県による指導体制も強化をいたしまして、例えば一件当たりの平均の請求点数が非常に高い、そういったような特徴のある医療機関につきましては、必要に応じまして指導の対象にする、こういった取り組みを展開しているところでございます。
それから、特に、先ほど御指摘がございました頻回転院、これにつきましては、昨年八月に新たに通知を発出いたしまして、具体的には、受給者が転院する場合には、医療機関から福祉事務所に転院の理由、転院先の医療機関を連絡していただくことにいたしております。その上で、福祉事務所が、転院の必要性につきまして、先ほど申し上げました嘱託医に協議して検討を行う。こういったことを通じまして、転院ケースについての適切な指導を行っているところでございます。
また、頻回転院を繰り返す方につきましては、ケースワーカーが、当然、医療機関への訪問等もいたしまして、実態把握を行いまして、また、これに含みまして適切な措置を講ずることにいたしております。
それから、特に、こうした取り組みをするに当たりまして、レセプト点検が非常に効果的でございます。これを自治体が効果的、効率的にできますように、専門業者に委託あるいは専門職員の雇用、こういった経費につきまして、国が四分の三の補助を行うことによりまして実施を支援する、こういった取り組みも行っているところでございます。
今後とも、こういった取り組みを徹底いたしまして、医療扶助の適正な給付に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →したがいまして、ただいま御指摘のありました例えば頻回の受診、あるいは向精神薬が重複処方されているような方々、こういった場合につきまして、レセプトなどからこういったものを把握いたしまして、福祉事務所に嘱託医がおりますのでこれに協議をする、それから御本人の主治医に確認を行う、その上で福祉事務所のケースワーカーが本人を訪問する、そういったことで適切な受診への指導を行っているところでございます。
また、医療機関側でございますけれども、先般の生活保護法の改正におきまして、適切でない場合の指定取り消し要件を明確化いたしました。そこで、国や都道府県による指導体制も強化をいたしまして、例えば一件当たりの平均の請求点数が非常に高い、そういったような特徴のある医療機関につきましては、必要に応じまして指導の対象にする、こういった取り組みを展開しているところでございます。
それから、特に、先ほど御指摘がございました頻回転院、これにつきましては、昨年八月に新たに通知を発出いたしまして、具体的には、受給者が転院する場合には、医療機関から福祉事務所に転院の理由、転院先の医療機関を連絡していただくことにいたしております。その上で、福祉事務所が、転院の必要性につきまして、先ほど申し上げました嘱託医に協議して検討を行う。こういったことを通じまして、転院ケースについての適切な指導を行っているところでございます。
また、頻回転院を繰り返す方につきましては、ケースワーカーが、当然、医療機関への訪問等もいたしまして、実態把握を行いまして、また、これに含みまして適切な措置を講ずることにいたしております。
それから、特に、こうした取り組みをするに当たりまして、レセプト点検が非常に効果的でございます。これを自治体が効果的、効率的にできますように、専門業者に委託あるいは専門職員の雇用、こういった経費につきまして、国が四分の三の補助を行うことによりまして実施を支援する、こういった取り組みも行っているところでございます。
今後とも、こういった取り組みを徹底いたしまして、医療扶助の適正な給付に取り組んでまいりたいと考えております。
谷
谷川とむ#15
○谷川(と)委員 ありがとうございます。
生活保護費の約半分が医療扶助費で賄われているところが現実であります。しっかりと取り組んでいただきたいなというふうに思っております。
次に、一つちょっと質問を飛ばさせていただいて、葬祭扶助について質問をさせていただきます。
葬祭扶助は、原則、金銭給付であります。現在、一般基準として、一級地及び二級地では、大人二十万六千円以内が支給されます。
被生活保護者が死亡した場合、住居、施設、病院等の経営者は、関係のある葬儀業者に委託して葬儀を行い、紹介料という形で葬儀業者から金銭を受け取り、葬儀業者は葬祭扶助費を各市町村から受け取る仕組みになっています。被生活保護者が入居する住居、施設、病院の経営者もしくは関係者が葬儀業者を経営している場合もあり、より強固なネットワークが存在します。
被生活保護者は身寄りがいないのが通常であり、葬儀の内容や費用をチェックする者が存在しないどころか、参列者もいないことが多くあります。そのため、葬儀業者は、正式な葬儀を行わないことが常態化しております。葬祭扶助限度額近くになるように葬祭費用を設定して請求しているのが実態であります。
このように、正式な葬儀を行っていないにもかかわらず、限度額いっぱいで生活保護費を請求する葬儀業者がほとんどである実態を踏まえて、厚生労働省として今後どのように対策を講じていくのか。
この点については、また私の実家はお寺であり、葬儀についてはよく知っているつもりです。私が論文を書いた平成二十二年時点では、葬祭扶助費の上限額は二十万千円以内でした。この金額でも高く設定されていると考えているところで、今は二十万六千円と、上限額が五千円引き上げられています。その理由も重ねてお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →生活保護費の約半分が医療扶助費で賄われているところが現実であります。しっかりと取り組んでいただきたいなというふうに思っております。
次に、一つちょっと質問を飛ばさせていただいて、葬祭扶助について質問をさせていただきます。
葬祭扶助は、原則、金銭給付であります。現在、一般基準として、一級地及び二級地では、大人二十万六千円以内が支給されます。
被生活保護者が死亡した場合、住居、施設、病院等の経営者は、関係のある葬儀業者に委託して葬儀を行い、紹介料という形で葬儀業者から金銭を受け取り、葬儀業者は葬祭扶助費を各市町村から受け取る仕組みになっています。被生活保護者が入居する住居、施設、病院の経営者もしくは関係者が葬儀業者を経営している場合もあり、より強固なネットワークが存在します。
被生活保護者は身寄りがいないのが通常であり、葬儀の内容や費用をチェックする者が存在しないどころか、参列者もいないことが多くあります。そのため、葬儀業者は、正式な葬儀を行わないことが常態化しております。葬祭扶助限度額近くになるように葬祭費用を設定して請求しているのが実態であります。
このように、正式な葬儀を行っていないにもかかわらず、限度額いっぱいで生活保護費を請求する葬儀業者がほとんどである実態を踏まえて、厚生労働省として今後どのように対策を講じていくのか。
この点については、また私の実家はお寺であり、葬儀についてはよく知っているつもりです。私が論文を書いた平成二十二年時点では、葬祭扶助費の上限額は二十万千円以内でした。この金額でも高く設定されていると考えているところで、今は二十万六千円と、上限額が五千円引き上げられています。その理由も重ねてお答えいただきたいと思います。
鈴
鈴木俊彦#16
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
まず、葬祭扶助の限度額でございますけれども、御指摘のように、一級地または二級地の場合に二十万六千円以内ということになっております。これは、東京都におきます区民葬儀の最低料金あるいは各地域の葬祭料金の実態を踏まえて設定したものでございます。
そこで、先ほど五千円の増額の御指摘がございましたが、これは平成二十六年四月から増額をいたしておりまして、具体的には、消費税率が八%に引き上げられたことに伴う影響を反映させたものでございます。いずれにいたしましても、この限度額は、今後とも、葬祭料金の実態を踏まえまして適切に設定してまいりたいというふうに考えております。
それから、ただいま、生活保護受給者の葬祭で、葬祭業者が実際の葬祭に要した費用の額を上回る額を請求するケースが多いという御指摘もいただきました。ここにつきましては、実態を踏まえて、必要な適正化を図る必要があるだろうというふうに考えております。
具体的には、実際に行われます葬祭の内容に立ち至っての判断となりますので、福祉事務所のチェックの実効性なども含めまして、事務に当たる自治体から実情あるいは意見の聴取を行いながら検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、葬祭扶助の限度額でございますけれども、御指摘のように、一級地または二級地の場合に二十万六千円以内ということになっております。これは、東京都におきます区民葬儀の最低料金あるいは各地域の葬祭料金の実態を踏まえて設定したものでございます。
そこで、先ほど五千円の増額の御指摘がございましたが、これは平成二十六年四月から増額をいたしておりまして、具体的には、消費税率が八%に引き上げられたことに伴う影響を反映させたものでございます。いずれにいたしましても、この限度額は、今後とも、葬祭料金の実態を踏まえまして適切に設定してまいりたいというふうに考えております。
それから、ただいま、生活保護受給者の葬祭で、葬祭業者が実際の葬祭に要した費用の額を上回る額を請求するケースが多いという御指摘もいただきました。ここにつきましては、実態を踏まえて、必要な適正化を図る必要があるだろうというふうに考えております。
具体的には、実際に行われます葬祭の内容に立ち至っての判断となりますので、福祉事務所のチェックの実効性なども含めまして、事務に当たる自治体から実情あるいは意見の聴取を行いながら検討してまいりたいというふうに考えております。
谷
谷川とむ#17
○谷川(と)委員 ありがとうございます。
時間が来ましたので質問を終わらせていただきますけれども、いろいろと問題を抱えている生活保護制度、私もしっかりと取り組んでまいりますので、厚生労働省としてもしっかりと取り組んでいただきますようにお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →時間が来ましたので質問を終わらせていただきますけれども、いろいろと問題を抱えている生活保護制度、私もしっかりと取り組んでまいりますので、厚生労働省としてもしっかりと取り組んでいただきますようにお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
渡
古
古屋範子#19
○古屋(範)委員 おはようございます。公明党の古屋範子です。
きょうは、私が今抱えております諸課題について質問をしてまいります。
まず初めに、がん対策についてお伺いをいたします。
六月一日に、塩崎大臣が御出席になって、がんサミットが開催をされました。私も参加をさせていただきました。
一九八一年以来、日本人の死亡原因の第一位ががんであります。国民の二人に一人ががんになるという時代であります。
二〇〇六年に、がん対策基本法が成立をいたしました。これに向けても、公明党として、がん対策を国家戦略として、最優先課題として取り組むべきであるということで、法案の骨子から検討し、成立をリードしてまいりました。
この中では、特に、緩和ケアの導入ですとか、あるいは放射線治療、また化学療法の拡充、がん登録などを盛り込んだところでございます。
日本人の死因第一位であるがんについて内閣府がことしの一月に調査したところによりますと、がんに対しては七四%を超える人が怖いという印象を持っている。しかし、その反面、受診に行くとなると、なかなか行っていただけない。現在、少しずつ上がってきて、四〇%台でございます。その受けに行かない理由、受ける時間がないというのが第一位ということでございまして、怖いけれども、なかなかその受診に行くまでに至らない、忙しいということなんでしょうか。
私たちも、がん検診率の向上に向けまして、特に女性特有のがんに関しましては、無料の検診クーポンの発行、また、二〇一四年からはコール・リコール制度、個別の受診勧奨も取り入れまして、乳がんなどでは四三・四%という受診率まで持ってまいりました。目標の五〇%までもう一歩というところまで参りました。これも全国の議員で押し上げていきたいというふうに考えております。
一日のがんサミットの中で、大臣の方から、年内をめどにがん対策の加速化プランを取りまとめるよう安倍総理から指示があったということを伺いました。
この加速化プランの目的また内容についてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、私が今抱えております諸課題について質問をしてまいります。
まず初めに、がん対策についてお伺いをいたします。
六月一日に、塩崎大臣が御出席になって、がんサミットが開催をされました。私も参加をさせていただきました。
一九八一年以来、日本人の死亡原因の第一位ががんであります。国民の二人に一人ががんになるという時代であります。
二〇〇六年に、がん対策基本法が成立をいたしました。これに向けても、公明党として、がん対策を国家戦略として、最優先課題として取り組むべきであるということで、法案の骨子から検討し、成立をリードしてまいりました。
この中では、特に、緩和ケアの導入ですとか、あるいは放射線治療、また化学療法の拡充、がん登録などを盛り込んだところでございます。
日本人の死因第一位であるがんについて内閣府がことしの一月に調査したところによりますと、がんに対しては七四%を超える人が怖いという印象を持っている。しかし、その反面、受診に行くとなると、なかなか行っていただけない。現在、少しずつ上がってきて、四〇%台でございます。その受けに行かない理由、受ける時間がないというのが第一位ということでございまして、怖いけれども、なかなかその受診に行くまでに至らない、忙しいということなんでしょうか。
私たちも、がん検診率の向上に向けまして、特に女性特有のがんに関しましては、無料の検診クーポンの発行、また、二〇一四年からはコール・リコール制度、個別の受診勧奨も取り入れまして、乳がんなどでは四三・四%という受診率まで持ってまいりました。目標の五〇%までもう一歩というところまで参りました。これも全国の議員で押し上げていきたいというふうに考えております。
一日のがんサミットの中で、大臣の方から、年内をめどにがん対策の加速化プランを取りまとめるよう安倍総理から指示があったということを伺いました。
この加速化プランの目的また内容についてお伺いしたいと思います。
新
新村和哉#20
○新村政府参考人 お答えいたします。
平成二十四年六月に閣議決定されましたがん対策推進基本計画に基づき、がん対策を総合的かつ計画的に推進してきたところでございますが、先日開催されましたがんサミットにおける安倍総理からの御指示も受けまして、より一層のがん対策の強化を図り、国民病であるがんの克服に向けて取り組みを加速し、ひいては健康寿命をさらに延ばすということを目的として、がん対策加速化プランを策定することとしているものでございます。
塩崎大臣からは、がん対策加速化プランの策定に当たり、次の三本の柱を中心に検討を進めるよう指示を受けております。
一つ目は、がん教育やたばこ対策、あるいは御指摘のがん検診を含めました早期発見の強化に取り組むがん予防を進めまして、避けられるがんを防ぐということ、二つ目は、難治性がん等の研究の推進に取り組む治療研究を推進し、死亡者数の減少につなげていくこと、三つ目といたしまして、緩和ケア、地域医療、あるいはがんと就労との問題に取り組む、がんとの共生を進めて、がんとともに生きることを支援するというものでございます。
今後、これらの三本の柱につきまして、具体的な施策を関係省庁とも連携して検討いたしまして、年内をめどに、がん対策加速化プランを策定してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →平成二十四年六月に閣議決定されましたがん対策推進基本計画に基づき、がん対策を総合的かつ計画的に推進してきたところでございますが、先日開催されましたがんサミットにおける安倍総理からの御指示も受けまして、より一層のがん対策の強化を図り、国民病であるがんの克服に向けて取り組みを加速し、ひいては健康寿命をさらに延ばすということを目的として、がん対策加速化プランを策定することとしているものでございます。
塩崎大臣からは、がん対策加速化プランの策定に当たり、次の三本の柱を中心に検討を進めるよう指示を受けております。
一つ目は、がん教育やたばこ対策、あるいは御指摘のがん検診を含めました早期発見の強化に取り組むがん予防を進めまして、避けられるがんを防ぐということ、二つ目は、難治性がん等の研究の推進に取り組む治療研究を推進し、死亡者数の減少につなげていくこと、三つ目といたしまして、緩和ケア、地域医療、あるいはがんと就労との問題に取り組む、がんとの共生を進めて、がんとともに生きることを支援するというものでございます。
今後、これらの三本の柱につきまして、具体的な施策を関係省庁とも連携して検討いたしまして、年内をめどに、がん対策加速化プランを策定してまいりたいと考えております。
古
古屋範子#21
○古屋(範)委員 総合的な加速化プランを策定されることになるのかなというふうに思います。ぜひ省庁横断的なしっかりとした意欲的なプランを策定されるよう、期待をしております。
先ほど申しましたように、がん対策基本法が成立をして、はや九年になります。受動喫煙の防止ですとか、また、がん患者の就労の問題あるいはがん教育など、課題があるというふうには思っております。
がん教育につきましても、二〇一四年から全国の学校でモデル事業を行いまして、これも、ぜひとも全国展開をしていきたいというふうに考えております。この事業を通して、児童生徒が、がんを知っていく、また命の大切さを知っていくということが、ひいては受診率の向上、がん予防にも結びついてくるのではないかというふうに思います。
また、二〇二〇年にはオリンピック・パラリンピック東京大会がございます。これまでオリンピックを開催してきた都市を見てみますと、その都市あるいはそこを含む国において、やはり受動喫煙防止対策の法整備が進んできております。
我が国はやはりここのところができていないという現状でありまして、二〇二〇年に向けても、このがん対策基本法の改正をまず、議員立法でしたが、進めていきたいというふうに考えておりますし、特に受動喫煙防止に関しましては進めていく必要があるのだというふうに考えております。
塩崎大臣に、がん対策強化の御決意を伺いたいと思います。
〔委員長退席、高鳥委員長代理着席〕
この発言だけを見る →先ほど申しましたように、がん対策基本法が成立をして、はや九年になります。受動喫煙の防止ですとか、また、がん患者の就労の問題あるいはがん教育など、課題があるというふうには思っております。
がん教育につきましても、二〇一四年から全国の学校でモデル事業を行いまして、これも、ぜひとも全国展開をしていきたいというふうに考えております。この事業を通して、児童生徒が、がんを知っていく、また命の大切さを知っていくということが、ひいては受診率の向上、がん予防にも結びついてくるのではないかというふうに思います。
また、二〇二〇年にはオリンピック・パラリンピック東京大会がございます。これまでオリンピックを開催してきた都市を見てみますと、その都市あるいはそこを含む国において、やはり受動喫煙防止対策の法整備が進んできております。
我が国はやはりここのところができていないという現状でありまして、二〇二〇年に向けても、このがん対策基本法の改正をまず、議員立法でしたが、進めていきたいというふうに考えておりますし、特に受動喫煙防止に関しましては進めていく必要があるのだというふうに考えております。
塩崎大臣に、がん対策強化の御決意を伺いたいと思います。
〔委員長退席、高鳥委員長代理着席〕
塩
塩崎恭久#22
○塩崎国務大臣 がんサミットへの御参加、ありがとうございました。
先ほど来お話がありましたように、がんは、引き続き、日本では死亡率の第一位。そして、国民の二人に一人は生涯に一度はがんになる、そして三人に一人はがんで亡くなるという現実でございます。
厚労省では、がん対策推進基本計画において、七十五歳未満の年齢調整死亡率というのを二〇%、この十年間で減少させるという全体目標を設定しております。この取り組みを進めてまいりましたけれども、最新の推計を見ますと、この目標の達成が厳しい見込み、難しいという見込みになってきております。
具体的には、ちょっと特徴を見ますと、最近の十年間は、それまでの十年間と比べますと、子宮頸がんの死亡率の増加が加速傾向にある、乳がんの死亡率は横ばいにとどまっている、それから肺がん、大腸がんの死亡率の、減少傾向ではあるんですけれどもこれが鈍化してきているといった特徴がある。
また、今の、がんの年齢調整死亡率の国際比較をしてみますと、日本というのは主要三十五カ国中五番目で、低いと一応言えるわけでありますけれども、過去二十年間の死亡率の減少を見てみると、減少率は平均、つまりこれはOECDの平均が一四・四%に対して、日本は一一・五%ということで、三十六カ国中二十四番目ということで、死亡率の減少率が平均よりも低いということが言えようかと思います。
国民病であるがんを克服して、世界に誇る健康長寿大国を確立するためには、がん対策をさらに加速して大きく前進させていかないといけない、これが急務だというふうに認識をしているわけであります。
そこで、先日のがんサミットにおける総理の御指示を踏まえて、今局長から答弁申し上げたように、がん予防、治療研究、がんとの共生、この三つの柱を大きな柱として、がん対策加速化プランを年内めどに作成するということにしておりますし、より一層のがん対策の強化、この中には、今のオリンピック・パラリンピックを控えて受動喫煙をどう防止するかということを法的にどうするかということを含めて、しっかりと強化を図って、国民のがん対策に対する期待に応えていかなければならないというふうに思いますし、このプランに基づいて、さらなるがん対策の充実を図ってまいりたいというふうに思います。
この発言だけを見る →先ほど来お話がありましたように、がんは、引き続き、日本では死亡率の第一位。そして、国民の二人に一人は生涯に一度はがんになる、そして三人に一人はがんで亡くなるという現実でございます。
厚労省では、がん対策推進基本計画において、七十五歳未満の年齢調整死亡率というのを二〇%、この十年間で減少させるという全体目標を設定しております。この取り組みを進めてまいりましたけれども、最新の推計を見ますと、この目標の達成が厳しい見込み、難しいという見込みになってきております。
具体的には、ちょっと特徴を見ますと、最近の十年間は、それまでの十年間と比べますと、子宮頸がんの死亡率の増加が加速傾向にある、乳がんの死亡率は横ばいにとどまっている、それから肺がん、大腸がんの死亡率の、減少傾向ではあるんですけれどもこれが鈍化してきているといった特徴がある。
また、今の、がんの年齢調整死亡率の国際比較をしてみますと、日本というのは主要三十五カ国中五番目で、低いと一応言えるわけでありますけれども、過去二十年間の死亡率の減少を見てみると、減少率は平均、つまりこれはOECDの平均が一四・四%に対して、日本は一一・五%ということで、三十六カ国中二十四番目ということで、死亡率の減少率が平均よりも低いということが言えようかと思います。
国民病であるがんを克服して、世界に誇る健康長寿大国を確立するためには、がん対策をさらに加速して大きく前進させていかないといけない、これが急務だというふうに認識をしているわけであります。
そこで、先日のがんサミットにおける総理の御指示を踏まえて、今局長から答弁申し上げたように、がん予防、治療研究、がんとの共生、この三つの柱を大きな柱として、がん対策加速化プランを年内めどに作成するということにしておりますし、より一層のがん対策の強化、この中には、今のオリンピック・パラリンピックを控えて受動喫煙をどう防止するかということを法的にどうするかということを含めて、しっかりと強化を図って、国民のがん対策に対する期待に応えていかなければならないというふうに思いますし、このプランに基づいて、さらなるがん対策の充実を図ってまいりたいというふうに思います。
古
古屋範子#23
○古屋(範)委員 ありがとうございます。
大臣を筆頭に、がん対策の強化を進めていっていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
次に、介護保険の補足給付の厳格化について質問をしてまいります。
特別養護老人ホームで暮らす高齢者に、居住費、食費、この負担を軽くするという目的で支払われております補足給付、この八月から、基準額を超える預貯金を持っている高齢者を対象にこれを除外していく、支給の要件を厳格化するということが決まっております。
高齢者の中では、資産を取り崩しながら暮らしている人もいるということで、資産額にも高齢者によって非常に大きな差があります。所得は少ないけれども非常に資産が多いという方もいるわけで、一律に低所得者として分厚い社会保険給付を行うというのはある意味不公平だろうという考え方で、経済的に余裕のある方には少し我慢をしていただいて、資産も考慮して負担能力を判断するということはやむを得ないというふうに思います。
この中で、八月一日からの補足給付の申請には、預貯金等が一定以下、具体的には、単身で一千万、夫婦で二千万以下とされております。
先日、若年認知症の御家族の方から御相談がありました。この方の御主人は、五十歳のとき若年認知症を発症した。妻が、五十六歳なんですけれども、非常に病気がちである、収入がゼロということで、御主人の障害年金と預貯金で生活をしているけれども、今回の見直しにより、今後どうなるか非常に不安だというお手紙がございました。月々の負担が一気に五万円ふえていくということであります。
この方はお子さんがいらっしゃらないんですが、若年認知症の場合、もしお子さんがいらした場合には、教育費などもかかっていくというようなことも配慮をしなければいけないのではないか。また、若年認知症で離職した場合には、一時金、退職金などが支払われて、預貯金があるという方もいらっしゃるんだろうというふうに思います。
この若年認知症の方々に関しまして、実態をしっかり調査して、それを踏まえて、若年性認知症に配慮した資産要件というものが必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →大臣を筆頭に、がん対策の強化を進めていっていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
次に、介護保険の補足給付の厳格化について質問をしてまいります。
特別養護老人ホームで暮らす高齢者に、居住費、食費、この負担を軽くするという目的で支払われております補足給付、この八月から、基準額を超える預貯金を持っている高齢者を対象にこれを除外していく、支給の要件を厳格化するということが決まっております。
高齢者の中では、資産を取り崩しながら暮らしている人もいるということで、資産額にも高齢者によって非常に大きな差があります。所得は少ないけれども非常に資産が多いという方もいるわけで、一律に低所得者として分厚い社会保険給付を行うというのはある意味不公平だろうという考え方で、経済的に余裕のある方には少し我慢をしていただいて、資産も考慮して負担能力を判断するということはやむを得ないというふうに思います。
この中で、八月一日からの補足給付の申請には、預貯金等が一定以下、具体的には、単身で一千万、夫婦で二千万以下とされております。
先日、若年認知症の御家族の方から御相談がありました。この方の御主人は、五十歳のとき若年認知症を発症した。妻が、五十六歳なんですけれども、非常に病気がちである、収入がゼロということで、御主人の障害年金と預貯金で生活をしているけれども、今回の見直しにより、今後どうなるか非常に不安だというお手紙がございました。月々の負担が一気に五万円ふえていくということであります。
この方はお子さんがいらっしゃらないんですが、若年認知症の場合、もしお子さんがいらした場合には、教育費などもかかっていくというようなことも配慮をしなければいけないのではないか。また、若年認知症で離職した場合には、一時金、退職金などが支払われて、預貯金があるという方もいらっしゃるんだろうというふうに思います。
この若年認知症の方々に関しまして、実態をしっかり調査して、それを踏まえて、若年性認知症に配慮した資産要件というものが必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
三
三浦公嗣#24
○三浦政府参考人 施設に入所などする場合には、御指摘ございましたとおり、食費、居住費は原則自己負担でございますけれども、所得の低い方の負担軽減を図るため、いわゆる補足給付を支給しているところでございます。
昨年の介護保険制度の改正の中で、補足給付についても、在宅で介護を受ける方との公平を図るというような観点などから要件の見直しを行うこととしておりまして、本年八月から、施設入所者と別世帯であっても配偶者が課税されている場合や、一定額を超える預貯金などがある場合には、補足給付の対象外とすることとしているところでございます。
今回の見直しに当たりましては、二号被保険者、若年の方について、適用を除外するというような特段の取り扱いをしておりません。それは、補足給付というのは、他の給付とは異なりまして、負担能力に応じた福祉的性格を持つものでございまして、負担能力のある方には御負担いただくべきものであるということ、預貯金の基準は一定の余裕を持って設定していること、幾つかの自治体に二号被保険者の補足給付受給者の状況というものを調査したところ、ほとんど五十代後半からの受給であるということや、あるいは受給期間も、必ずしも、高齢である一号被保険者の受給者と比較して、著しく長期間となっているということではないというようなことを踏まえたものでございます。
なお、預貯金額の基準を下回れば、当然補足給付の受給は可能になりますし、また、住宅ローンなどの負債がある場合は、預貯金から控除するということが可能になっているところでございます。
今後、今回の見直しの施行状況を把握する中で、御指摘の若年性認知症の方の実態についてもよく把握してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →昨年の介護保険制度の改正の中で、補足給付についても、在宅で介護を受ける方との公平を図るというような観点などから要件の見直しを行うこととしておりまして、本年八月から、施設入所者と別世帯であっても配偶者が課税されている場合や、一定額を超える預貯金などがある場合には、補足給付の対象外とすることとしているところでございます。
今回の見直しに当たりましては、二号被保険者、若年の方について、適用を除外するというような特段の取り扱いをしておりません。それは、補足給付というのは、他の給付とは異なりまして、負担能力に応じた福祉的性格を持つものでございまして、負担能力のある方には御負担いただくべきものであるということ、預貯金の基準は一定の余裕を持って設定していること、幾つかの自治体に二号被保険者の補足給付受給者の状況というものを調査したところ、ほとんど五十代後半からの受給であるということや、あるいは受給期間も、必ずしも、高齢である一号被保険者の受給者と比較して、著しく長期間となっているということではないというようなことを踏まえたものでございます。
なお、預貯金額の基準を下回れば、当然補足給付の受給は可能になりますし、また、住宅ローンなどの負債がある場合は、預貯金から控除するということが可能になっているところでございます。
今後、今回の見直しの施行状況を把握する中で、御指摘の若年性認知症の方の実態についてもよく把握してまいりたいと考えているところでございます。
古
古屋範子#25
○古屋(範)委員 引き続き、この補足給付について質問してまいります。
今回の見直しによりまして、世帯分離をしていても、配偶者が住民税課税対象である場合は補足給付の対象外となる。省令で、配偶者が行方不明、あるいはDV被害者の場合に加えて、その他これらに準ずる場合を除くということが盛り込まれております。このような方は、つまり、引き続き対象としていくということであります。
この、その他これらに準ずる場合、DVですとか行方不明に準ずる場合というのはどういうような場合なのか。例えば、経済的なネグレクトに遭っている場合は、配偶者から生活保持義務履行は望めないわけであります。こうした場合は、引き続き補足給付の対象とすべきではないかというふうに思います。いかがでしょう。
この発言だけを見る →今回の見直しによりまして、世帯分離をしていても、配偶者が住民税課税対象である場合は補足給付の対象外となる。省令で、配偶者が行方不明、あるいはDV被害者の場合に加えて、その他これらに準ずる場合を除くということが盛り込まれております。このような方は、つまり、引き続き対象としていくということであります。
この、その他これらに準ずる場合、DVですとか行方不明に準ずる場合というのはどういうような場合なのか。例えば、経済的なネグレクトに遭っている場合は、配偶者から生活保持義務履行は望めないわけであります。こうした場合は、引き続き補足給付の対象とすべきではないかというふうに思います。いかがでしょう。
三
三浦公嗣#26
○三浦政府参考人 今回の制度の見直しに伴いまして、補足給付の支給要件を見直し、新たに、世帯分離をした配偶者の所得も勘案して、配偶者が課税の場合は支給対象外とすることとしております。これは、配偶者間には、民法上、他の親族間より強い生活保持義務があるというようなことを考慮してのものでございます。
一方で、いわゆるDV防止法に基づく通報があった場合、配偶者が行方不明の場合、あるいはこれらに準ずる場合には、配偶者の所得を勘案することは適当ではないということから、勘案しないということにしているところでございます。
御質問の、これらに準ずる場合ということにつきましては、経済的虐待に当たる場合も含むと考えておりまして、御指摘を踏まえまして、今後速やかに各自治体にその旨を周知してまいりたいと考えております。
〔高鳥委員長代理退席、委員長着席〕
この発言だけを見る →一方で、いわゆるDV防止法に基づく通報があった場合、配偶者が行方不明の場合、あるいはこれらに準ずる場合には、配偶者の所得を勘案することは適当ではないということから、勘案しないということにしているところでございます。
御質問の、これらに準ずる場合ということにつきましては、経済的虐待に当たる場合も含むと考えておりまして、御指摘を踏まえまして、今後速やかに各自治体にその旨を周知してまいりたいと考えております。
〔高鳥委員長代理退席、委員長着席〕
古
古屋範子#27
○古屋(範)委員 経済的な虐待に遭っている場合は補足給付の対象としていくということを確認させていただきました。
次に、難病対策について質問してまいります。慢性疲労症候群、筋痛性脳脊髄炎について質問をしてまいります。
この患者は、推定で全国で二十四万から三十万とも言われております。その発症の原因というものはわかっておりませんけれども、患者のQOLを著しく低下させる病気でございます。
厚生労働省は、昨年の秋からことしの一月にかけて、初めて重症患者の実態調査を行われました。患者の三割が寝たきり、それに近い重症であるということがわかりました。家事、通院だけで動けなくなったり、また寝込んだりしてしまうということで、家事の後症状が悪化する人が九四%に達している。また、重症者の九六%が通院後は寝込んでいるということであります。
私は、NPO法人筋痛性脳脊髄炎の会の篠原理事長にお会いをいたしまして、患者の厳しい生活実態というものを伺いました。
この四月、院内集会では、新たな治療法として着目をされております和温療法、体を温めていく療法のようなんですが、温熱療法が症状の緩和に有効である、この治療を早期に受けるほど回復率が高い。また、昨年の国際温泉気候学会では、温熱療法を行った患者九人のうち七人が改善をされているということが報告をされております。
今回の調査で、約三割が重症だということがわかり、日常生活の困難度も非常に顕著であるということがわかりました。支援が必要だというふうに思います。
客観的診断基準の確立に向け、さらに取り組みを加速化していただきたい。そして、難病対策の助成対象、指定難病としていただきたいというふうに考えます。また、この和温療法について、治療法のエビデンス、検証を構築するための研究事業も行っていただきたいというふうに思います。
これについてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →次に、難病対策について質問してまいります。慢性疲労症候群、筋痛性脳脊髄炎について質問をしてまいります。
この患者は、推定で全国で二十四万から三十万とも言われております。その発症の原因というものはわかっておりませんけれども、患者のQOLを著しく低下させる病気でございます。
厚生労働省は、昨年の秋からことしの一月にかけて、初めて重症患者の実態調査を行われました。患者の三割が寝たきり、それに近い重症であるということがわかりました。家事、通院だけで動けなくなったり、また寝込んだりしてしまうということで、家事の後症状が悪化する人が九四%に達している。また、重症者の九六%が通院後は寝込んでいるということであります。
私は、NPO法人筋痛性脳脊髄炎の会の篠原理事長にお会いをいたしまして、患者の厳しい生活実態というものを伺いました。
この四月、院内集会では、新たな治療法として着目をされております和温療法、体を温めていく療法のようなんですが、温熱療法が症状の緩和に有効である、この治療を早期に受けるほど回復率が高い。また、昨年の国際温泉気候学会では、温熱療法を行った患者九人のうち七人が改善をされているということが報告をされております。
今回の調査で、約三割が重症だということがわかり、日常生活の困難度も非常に顕著であるということがわかりました。支援が必要だというふうに思います。
客観的診断基準の確立に向け、さらに取り組みを加速化していただきたい。そして、難病対策の助成対象、指定難病としていただきたいというふうに考えます。また、この和温療法について、治療法のエビデンス、検証を構築するための研究事業も行っていただきたいというふうに思います。
これについてお伺いをいたします。
新
新村和哉#28
○新村政府参考人 お答えいたします。
難病法の指定難病は、希少性について、人口のおおむね〇・一%程度に達しないこと、それから、対象疾病の範囲を明確にするため、客観的な指標に基づく診断基準が確立されていることなどの要件を満たすことが必要でございます。
御指摘の慢性疲労症候群については、患者数が二十ないし三十万人程度と言われ、人口の〇・二%程度であるということ、それから、自覚症状に基づいた診断方法がとられておりまして、客観的な指標に基づく診断基準が確立していないことから、現時点では、指定難病の対象として検討する段階には至っていないと考えております。
しかしながら、慢性疲労症候群の患者さんにとりまして、正しく診断がなされ、適切な治療を受けられるようにするということが重要であると考えておりまして、現在、日本医療研究開発機構の研究班におきまして、客観的な指標に基づく診断基準の作成を目指した研究を進めるとともに、今年度から新たに治療ガイドラインを策定するための研究も開始したところでございます。
患者様のQOLを高めるために、御指摘のありました和温療法も含め、さまざまな治療方法につきましてその有効性等を検証しているところでございまして、それらを集約して、治療ガイドラインとして整備していくという研究を推進していきたいと考えております。
この発言だけを見る →難病法の指定難病は、希少性について、人口のおおむね〇・一%程度に達しないこと、それから、対象疾病の範囲を明確にするため、客観的な指標に基づく診断基準が確立されていることなどの要件を満たすことが必要でございます。
御指摘の慢性疲労症候群については、患者数が二十ないし三十万人程度と言われ、人口の〇・二%程度であるということ、それから、自覚症状に基づいた診断方法がとられておりまして、客観的な指標に基づく診断基準が確立していないことから、現時点では、指定難病の対象として検討する段階には至っていないと考えております。
しかしながら、慢性疲労症候群の患者さんにとりまして、正しく診断がなされ、適切な治療を受けられるようにするということが重要であると考えておりまして、現在、日本医療研究開発機構の研究班におきまして、客観的な指標に基づく診断基準の作成を目指した研究を進めるとともに、今年度から新たに治療ガイドラインを策定するための研究も開始したところでございます。
患者様のQOLを高めるために、御指摘のありました和温療法も含め、さまざまな治療方法につきましてその有効性等を検証しているところでございまして、それらを集約して、治療ガイドラインとして整備していくという研究を推進していきたいと考えております。
古