谷川とむの発言 (厚生労働委員会)

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○谷川(と)委員 ありがとうございます。この点については、定期的な調査をしていただいて、本当に実態を把握していただいて、改善を進めていっていただきたいなというふうに思います。
 次に、住宅扶助、生活扶助について質問をさせていただきます。
 六十歳から六十九歳の単身者の被生活保護者であれば、大阪市の場合、住宅扶助費として月に四万円、生活扶助費として月に八万円、合計約十二万円が支給されます。
 被生活保護者が居住するマンション等の家賃は、住宅扶助費の上限額に設定されることがほとんどであります。被生活保護者の中には、生活保護業者と賃貸借契約また施設使用料等のサービスを受ける契約を結び、生活保護業者に施設使用料として食費、運営費、その他水道光熱費などの名目で、生活保護費の大半を請求される者も少なくありません。提供される食事の回数、内容は業者によってさまざまでありますが、食費として支払う価値のないものを提供している業者も存在します。また、住宅の間取りもさまざまでありますけれども、トイレ、風呂共同で、ベニヤ板で仕切られただけの三畳未満の部屋に閉じ込められ、生活を余儀なくされている者もいました。
 この住宅扶助については、ことしの七月から、床面積に応じて上限額を減額する仕組みを導入し、適正な水準となるように見直されることとなり、私は大変評価できるのではないかと考えております。
 また、生活保護業者に無断で銀行口座を開設され、印鑑、通帳を管理され、生活保護費支給日に無断で引き落とされ、家賃、施設料等として生活保護費の約十万円を請求され、その残り二万円ほどしか受け取れない者もいます。これらは一種の金銭管理であり、そもそも金銭管理は、被生活保護者の承諾、希望がなければ行ってはなりません。
 一方、管理を行わないと、実際には、部屋をごみだめにして衛生を保てない者、食事を自分自身で用意できない者、また、生活保護費を、たばこ、アルコール、ギャンブルで全てを使い果たす者も存在しています。そのように自活する力を失っているからこそ、金銭管理を受けている実情もあります。
 こうした曖昧なサービス提供や、劣悪な居住環境を余儀なくされているケース、金銭管理の問題について、厚生労働省として、どのように認識して、どのように対処しているのでしょうか。

発言情報

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発言者: 谷川とむ

speaker_id: 16696

日付: 2015-07-03

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会