谷川とむの発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○谷川(と)委員 ありがとうございます。
 生活保護費の約半分が医療扶助費で賄われているところが現実であります。しっかりと取り組んでいただきたいなというふうに思っております。
 次に、一つちょっと質問を飛ばさせていただいて、葬祭扶助について質問をさせていただきます。
 葬祭扶助は、原則、金銭給付であります。現在、一般基準として、一級地及び二級地では、大人二十万六千円以内が支給されます。
 被生活保護者が死亡した場合、住居、施設、病院等の経営者は、関係のある葬儀業者に委託して葬儀を行い、紹介料という形で葬儀業者から金銭を受け取り、葬儀業者は葬祭扶助費を各市町村から受け取る仕組みになっています。被生活保護者が入居する住居、施設、病院の経営者もしくは関係者が葬儀業者を経営している場合もあり、より強固なネットワークが存在します。
 被生活保護者は身寄りがいないのが通常であり、葬儀の内容や費用をチェックする者が存在しないどころか、参列者もいないことが多くあります。そのため、葬儀業者は、正式な葬儀を行わないことが常態化しております。葬祭扶助限度額近くになるように葬祭費用を設定して請求しているのが実態であります。
 このように、正式な葬儀を行っていないにもかかわらず、限度額いっぱいで生活保護費を請求する葬儀業者がほとんどである実態を踏まえて、厚生労働省として今後どのように対策を講じていくのか。
 この点については、また私の実家はお寺であり、葬儀についてはよく知っているつもりです。私が論文を書いた平成二十二年時点では、葬祭扶助費の上限額は二十万千円以内でした。この金額でも高く設定されていると考えているところで、今は二十万六千円と、上限額が五千円引き上げられています。その理由も重ねてお答えいただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 118904260X02820150703_015

発言者: 谷川とむ

speaker_id: 16696

日付: 2015-07-03

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会