古屋範子の発言 (厚生労働委員会)

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○古屋(範)委員 引き続き、この補足給付について質問してまいります。
 今回の見直しによりまして、世帯分離をしていても、配偶者が住民税課税対象である場合は補足給付の対象外となる。省令で、配偶者が行方不明、あるいはDV被害者の場合に加えて、その他これらに準ずる場合を除くということが盛り込まれております。このような方は、つまり、引き続き対象としていくということであります。
 この、その他これらに準ずる場合、DVですとか行方不明に準ずる場合というのはどういうような場合なのか。例えば、経済的なネグレクトに遭っている場合は、配偶者から生活保持義務履行は望めないわけであります。こうした場合は、引き続き補足給付の対象とすべきではないかというふうに思います。いかがでしょう。

発言情報

speech_id: 118904260X02820150703_025

発言者: 古屋範子

speaker_id: 2177

日付: 2015-07-03

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会