新村和哉の発言 (厚生労働委員会)
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○新村政府参考人 お答えいたします。
難病法の指定難病は、希少性について、人口のおおむね〇・一%程度に達しないこと、それから、対象疾病の範囲を明確にするため、客観的な指標に基づく診断基準が確立されていることなどの要件を満たすことが必要でございます。
御指摘の慢性疲労症候群については、患者数が二十ないし三十万人程度と言われ、人口の〇・二%程度であるということ、それから、自覚症状に基づいた診断方法がとられておりまして、客観的な指標に基づく診断基準が確立していないことから、現時点では、指定難病の対象として検討する段階には至っていないと考えております。
しかしながら、慢性疲労症候群の患者さんにとりまして、正しく診断がなされ、適切な治療を受けられるようにするということが重要であると考えておりまして、現在、日本医療研究開発機構の研究班におきまして、客観的な指標に基づく診断基準の作成を目指した研究を進めるとともに、今年度から新たに治療ガイドラインを策定するための研究も開始したところでございます。
患者様のQOLを高めるために、御指摘のありました和温療法も含め、さまざまな治療方法につきましてその有効性等を検証しているところでございまして、それらを集約して、治療ガイドラインとして整備していくという研究を推進していきたいと考えております。