塩崎恭久の発言 (厚生労働委員会)
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○塩崎国務大臣 社会福祉法人の最大の特徴というか他の法人形態との差異は何かというと、やはり税の扱いというのが一番大きいと思います。
国民の納税義務というのが各主体に課されているわけでありますが、その課税を免除するというにはやはりそれなりの理由がなければいけないし、それなりの説明のもとで活動内容が示されて、その上で課税を免除するという形がとられるんだろうというふうに思います。
そういう中で、今までこのいわゆる内部留保という問題は、この言葉にあらわれているように、法律上確定した定義がないままに内部留保が指摘をされてきたりしたわけでありますので、このいわゆる内部留保については、調査研究においてもいろいろな意味で使われてきて、各方面から、あたかも社会福祉法人が余裕財産を持っているかのように受けとめられるところがあったというふうに思います。
この点については、やはり正しい理解のもとに問題の解決を図っていくことが大事だというふうに思うわけでありますけれども、そのためには、何が正しいのか、何が正しい理解なのかということを定めていかなければいけないわけでありまして、そういうことになれば、保有する財産の内容とか内訳とかあるいはどういうふうに使うのかとか、法制度上のルールが必要になってくるわけであって、法人みずからが国民、地域住民に対する説明責任を制度上果たすことができないという今までの状態を脱しないといけない、こういうことだというふうに思っているわけでございます。
今回は、今お話がございましたが、地方税に至るまで課税をされないということであれば、きちっと説明をしなきゃいけない、しかし、そのための、このいわゆる内部留保を含めて説明する手だてが定まっていなかったというところが最大の問題で、これを明確にしていこうということだというふうに私たちは考えております。