足立康史の発言 (厚生労働委員会)
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○足立委員 実態ですからしっかりと掌握をしていただきたいと思いますが、今、八割という御紹介をいただきました。
これは私の一つの見方でありますが、もともと医療法人については、釈迦に説法でありますが、持ち分ありが基本だったわけですね。配当はしてはいけないが、持ち分があるので、例えば解散するときは分配するというか、こういうことができて、それを、いわゆる規制改革を求めるサイドから、株式会社の参入を求めるサイドから、それは事実上営利じゃないか、事実上今の医療法人は営利なんだから株式会社だっていいじゃないかという突っ込みを長らく入れ続けられて、その規制改革サイドからの突っ込みに耐えかねた厚生労働省及び関連の団体が、たまりかねて株式会社から距離をとる形でできたのが持ち分なし原則。
中心は持ち分ありだった医療法人が、中心は持ち分なしなんだ、こういう改正が平成十八年になされたわけでありまして、私はこれはもう大いなるフィクションだと思っています。
したがって、その八割の持ち分あり、経過措置型医療法人というふうに銘打っていますが、この経過措置はいつごろ終わりますか。