厚生労働委員会

2015-08-05 衆議院 全260発言

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会議録情報#0
平成二十七年八月五日(水曜日)
    午前八時四十六分開議
 出席委員
   委員長 渡辺 博道君
   理事 赤枝 恒雄君 理事 後藤 茂之君
   理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
   理事 松野 博一君 理事 西村智奈美君
   理事 浦野 靖人君 理事 古屋 範子君
      青山 周平君    井上 貴博君
      岩田 和親君    大岡 敏孝君
      大串 正樹君    大西 英男君
      加藤 鮎子君    神山 佐市君
      木村 弥生君    熊田 裕通君
      小松  裕君    白須賀貴樹君
      新谷 正義君    田中 英之君
      田畑 裕明君    武井 俊輔君
      武部  新君    谷川 とむ君
      豊田真由子君    中川 俊直君
      長尾  敬君    丹羽 雄哉君
      橋本  岳君    比嘉奈津美君
      堀内 詔子君    牧原 秀樹君
      松本  純君    松本 文明君
      三ッ林裕巳君    宮川 典子君
      宮路 拓馬君    村井 英樹君
      八木 哲也君    阿部 知子君
      大西 健介君    小宮山泰子君
      中島 克仁君    長妻  昭君
      山井 和則君    足立 康史君
      井坂 信彦君    牧  義夫君
      伊佐 進一君    輿水 恵一君
      角田 秀穂君    高橋千鶴子君
      堀内 照文君
    …………………………………
   厚生労働大臣       塩崎 恭久君
   厚生労働副大臣      永岡 桂子君
   厚生労働副大臣      山本 香苗君
   厚生労働大臣政務官    橋本  岳君
   厚生労働大臣政務官    高階恵美子君
   政府参考人
   (内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長) 木下 賢志君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           牛尾 光宏君
   政府参考人
   (厚生労働省医政局長)  二川 一男君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)    藤井 康弘君
   政府参考人
   (厚生労働省老健局長)  三浦 公嗣君
   政府参考人
   (厚生労働省保険局長)  唐澤  剛君
   参考人
   (独立行政法人都市再生機構理事)         瀬良 智機君
   厚生労働委員会専門員   中尾 淳子君
    —————————————
委員の異動
八月三日
 辞任         補欠選任
  中野 洋昌君     伊佐 進一君
同月五日
 辞任         補欠選任
  加藤 鮎子君     宮路 拓馬君
  田畑 裕明君     岩田 和親君
  豊田真由子君     神山 佐市君
  中川 俊直君     武部  新君
  堀内 詔子君     青山 周平君
  松本  純君     井上 貴博君
  三ッ林裕巳君     武井 俊輔君
  岡本 充功君     小宮山泰子君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     堀内 詔子君
  井上 貴博君     松本  純君
  岩田 和親君     田畑 裕明君
  神山 佐市君     宮川 典子君
  武井 俊輔君     大西 英男君
  武部  新君     中川 俊直君
  宮路 拓馬君     熊田 裕通君
  小宮山泰子君     岡本 充功君
同日
 辞任         補欠選任
  大西 英男君     三ッ林裕巳君
  熊田 裕通君     加藤 鮎子君
  宮川 典子君     八木 哲也君
同日
 辞任         補欠選任
  八木 哲也君     豊田真由子君
    —————————————
八月三日
 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七〇号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 医療法の一部を改正する法律案(内閣提出第六八号)
 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七〇号)
     ————◇—————
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渡辺博道#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、医療法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事瀬良智機君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長木下賢志君、厚生労働省大臣官房審議官牛尾光宏君、医政局長二川一男君、社会・援護局障害保健福祉部長藤井康弘君、老健局長三浦公嗣君、保険局長唐澤剛君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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渡辺博道#2
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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渡辺博道#3
○渡辺委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。足立康史君。
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足立康史#4
○足立委員 おはようございます。維新の党の足立康史でございます。
 生まれてから一番速いスピードで走ってまいりました。失礼しました、遅くなりまして。
 きょうは、医療法ということで、大変重要な法案であります。私は、塩崎大臣のお仕事はほぼ九九%支持をしておりますが、医療法だけは反対という立場であります。
 その考え方をきょうはお伝えしながらまた質問させていただきたいと思っておりますが、まず、その前提として、これまでも医療法は累次の改正がございます。事務方で結構ですから、いわゆる経過措置型医療法人、持ち分あり、なしという議論がございますので、経過措置型医療法人の現状。
 私がよく耳にするのは、結局、持ち分ありの医療法人が新設をできなくなったために、マーケットで、経過措置型、持ち分ありの医療法人が売り買いが非常に活発になっている、こう仄聞をするわけでありますが、その辺、もし実態をおつかみであれば御紹介いただきたいと思います。
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二川一男#5
○二川政府参考人 経過措置型医療法人という御指摘でございますけれども、医療法人につきましては、平成十八年の改正によりまして、従来、持ち分ありの医療法人が認められておったわけでございますけれども、その改正以降は、新しい法人につきましては持ち分なし医療法人になったといったところでございまして、現時点におきましては、従来の経過措置型医療法人が約四万法人ございます。新しい医療法人につきましては九千五百ぐらいということで、約二割が新しい持ち分なし法人といったことでございます。
 また、持ち分あり法人の持ち分の譲渡とか売買とかそういったことにつきましては、実態につきましては私ども承知していないところでございます。
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足立康史#6
○足立委員 実態ですからしっかりと掌握をしていただきたいと思いますが、今、八割という御紹介をいただきました。
 これは私の一つの見方でありますが、もともと医療法人については、釈迦に説法でありますが、持ち分ありが基本だったわけですね。配当はしてはいけないが、持ち分があるので、例えば解散するときは分配するというか、こういうことができて、それを、いわゆる規制改革を求めるサイドから、株式会社の参入を求めるサイドから、それは事実上営利じゃないか、事実上今の医療法人は営利なんだから株式会社だっていいじゃないかという突っ込みを長らく入れ続けられて、その規制改革サイドからの突っ込みに耐えかねた厚生労働省及び関連の団体が、たまりかねて株式会社から距離をとる形でできたのが持ち分なし原則。
 中心は持ち分ありだった医療法人が、中心は持ち分なしなんだ、こういう改正が平成十八年になされたわけでありまして、私はこれはもう大いなるフィクションだと思っています。
 したがって、その八割の持ち分あり、経過措置型医療法人というふうに銘打っていますが、この経過措置はいつごろ終わりますか。
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二川一男#7
○二川政府参考人 従来、平成十八年改正までに設立をされました持ち分あり法人につきましては、特に期限の定めはございませんで、できるだけ持ち分なし法人に移行していただくような移行措置とか、そういったものの措置は講じておるところでございますけれども、特に期限というものが定められているところではございません。
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足立康史#8
○足立委員 期限を定めない。では、局長、何かインセンティブはありますか。
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二川一男#9
○二川政府参考人 持ち分あり医療法人の場合ですと、その持ち分、出資をした人が持ち分を持っているということでございますので、出資者がお亡くなりになった場合に相続といったような問題が発生をするわけでございます。そういったことにつきまして、持ち分なし法人であれば持ち分がございませんので、そういった相続税といったものがないわけでございます。
 そういったことで、相続の場合にそういった課税関係が生じないようにするといったようなメリットがあるわけでございますが、そういった意味で、持ち分あり法人から持ち分なし法人へ進めていただきたいというふうに考えているところでございます。
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足立康史#10
○足立委員 今御紹介があったとおりでありまして、経過措置とは名ばかりで、相続が一つの契機だなんというのはふざけた話で、大臣、これは恐らく大臣が平成十八年当時大臣であればこんなしようもない改正はしなかった、こう私は確信をしておりますが、実は今回の医療法改正にあっても、この経過措置型医療法人、これが大きく影を落としております。
 例えば、これはずっと私もこの委員会で要望し続けてきたことでありますが、もともと医療法には合併規定はあるが分割規定がない、いつの時代の話をしているんだ、こういう話をずっと申し上げてきたわけで、その中で分割規定を入れるようにしていただいているわけですが、どうも、私もびっくりしたんですが、八割を占めるこの経過措置型医療法人は分割規定が適用されないというふうに理解をしています。
 これはちょっとさすがに、八割を占める持ち分ありの医療法人、つい最近までそれが原則であったそのマーケット、医療界で中核を占める、八割を占める経過措置型医療法人、持ち分ありの医療法人が分割規定の対象ではない。まず、局長、これは事実ですか。
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二川一男#11
○二川政府参考人 今回提出をしております医療法の一部改正法案におきましては、医療法人の分割の規定を盛り込んでおるところでございます。
 この分割の規定の対象につきましては、今先生御指摘のとおり、持ち分なし法人について可能とするものでございます。
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足立康史#12
○足立委員 大臣、これはさすがに大臣も改めて認識を、今私が僣越ながら指摘を申し上げたわけですが、これはやはり安全保障の法案と同じように維新の主張を受け入れていただいて、主張といっても初めて今主張していますけれども、ちょっと修正した方がいいんじゃないでしょうか。
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塩崎恭久#13
○塩崎国務大臣 今回、持ち分ありからなしに平成十八年の改正で変わったということも受けてなんですが、先生と今回の法案との考え方が必ずしも合っていないというのは、やはり営利を医療で認めるかどうかというところで、それについての規制をすればいいじゃないかというのがたしか足立先生のお考えだったというふうに思うわけであります。
 特に、今回、分割規定の問題についてお話をいただきました。
 医療法人の分割については、従来の合併とか事業譲渡といった方法に加えて可能とすることで、今回の法律では経営の選択肢をふやすものとしているわけでありますけれども、医療法人のうちで社会医療法人それから特定医療法人については、税制上の優遇措置が講じられている法人であって、分割を認めると税制上の優遇措置によって蓄積された資産が当該法人から流出することなどを踏まえて、分割を行うことはできないということにしているわけでありまして、また、医療法人のうちで持ち分ありの医療法人については、平成十八年の改正で医療法人の非営利性が徹底をされた際に経過措置として残っているものであって、今般の制度改正の対象となっていないということです。
 結局、とどのつまりは、営利性を認めるかどうかということで、今回私どもが提案をしているのは、非営利性を追求するという前提で今回の法律も成り立っているということでございまして、そもそも今回御提案申し上げている法律全体は、多分、足立先生もこれは一歩前進だと思っていながら、一部やはり認められないというところがあるので反対だと冒頭から珍しくおっしゃるわけでありますので、ここのところはひとつ継続審議でもって、一歩前進でありますから、今の営利性を認めるか認めないかということについて少し先生と考えが必ずしも合っていないということなので、ぜひ、そこのところは少し留保して、今回の法案には賛成をいただければありがたいなというふうに思っているところでございます。
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足立康史#14
○足立委員 御指摘のとおり、医療法全体の、例えばこうやってガバナンスを強化する、大きな方向は賛成です。でも、その具体的な条文、内容、これはもう九割反対です。
 今なぜ私がこだわっているかというと、これはぜひ委員の皆さんも、またこれからもぜひ御一緒に仕事をしていきたいと思っていますので御理解をいただきたいと思いますが、繰り返し申し上げますが、医療と介護というのをやはり私はいつも念頭に置いています。
 浦野理事ともよく社会福祉法人の話で意見交換させていただくんですが、結局、日本は社会保険制度、皆保険制度を入れているわけですね。医療は、もともと営利であった世界を、医療保険ということで八割以上公的なお金を入れている。介護も、措置であったけれども介護保険を入れた。同じように社会保険なんです。公的な保険料で賄い、出口のところは民間の事業者、民間の医療サービス、民間の介護サービスでやっているという意味で、介護と医療は、かつて出自は違えど、今は全く同じタイプの保険制度のもとにあるわけです。
 そして、きょうはもう時間がないので、通告はさせていただいていますが余り質問しませんが、十八年に持ち分なしを原則としたときに、社会医療法人というのもつくっています。先ほど大臣から税制の話も一言言及をいただきましたが、医療法人は法人税を払っています。でも、無税の医療法人をつくったんですね。これが社会医療法人です。だから、今、社会福祉法人にちょうどパラレルにあるのは社会医療法人なんです。無税なんです。それ以外のところは、介護は営利も入っているわけです。であれば、本来、医療も一定の営利性は私は認めてもよかったと思うんですね。
 ところが、先ほど冒頭申し上げたように、規制改革サイドからの突き上げが余りに厳しいものですから、これではもう厚生労働省も言いわけが立たないということで、規制改革の要望を受け入れるかわりに、株式会社の参入を受け入れるかわりに、根本の考え方をより営利から遠いところに、非営利性の徹底という形でやったわけです。
 でも、それは明らかに、医療、介護、例えば、きょう後でまた出てきますが、地域包括ケアという、地域で関係事業者が連携しながら少子高齢化時代の地域の福祉、医療、介護をしっかりと支えていこうという考え方に真っ向から反対をしている。いや、医療は特別だと。こういうことになっているわけでありますので、私は大変危惧をしておるわけであります。
 十一月一日に我が党代表選挙がございますので、誰が代表に立候補するかわかりませんが、その候補者には、これはこういう方向で変えるということをしっかりと、党内の選挙でありますが、私に出ろという声も一部にございますが、もし私が出れば、しっかりと自公政権との間合いを整えまして、自公と維新がしっかりと切磋琢磨をしていけるような、同じ方向で。
 ちょっとこれで何か議院内閣制の話をしちゃいけませんが、やはりこれからの二大政党は、全く別の方向を向いて、政権交代で左から右、右から左ということでぶれるようではいけません。しっかりと同じ方向を向いた二つの政党がその政策をめぐって切磋琢磨するような、そういう二大政党をつくっていく。既に大阪ではそうなっています。今、大阪にほとんど維新と自公以外の政党は、幾らかいらっしゃいますが、大阪ではもう既に自公と維新の二大政党でありまして、我々は、ちょっと何の委員会かわからなくなってしまいますが、自公と同じ方向で切磋琢磨する。
 そういった意味では、今回の医療法、まあ社会福祉法は賛成をいたしましたが、この医療のあり方はもう全く、これは多分、塩崎大臣と私が公開討論をすれば、国民の皆様は、足立が正しい、こう言うと確信をしているわけであります。
 例えば、今回の法案、ガバナンスの強化ということで話が出ておりますが、例えば会計基準。
 これは私が経済産業省にいるときから、小泉改革のときに、実は、学校法人会計基準もある、社会福祉法人会計基準もある、なぜか医療法人会計基準だけなかったんです。ないんですよ。では、徳洲会グループの名前を挙げてはいけませんが、巨大な医療グループも含めて、既存の医療界は一体どういう会計基準で監査を受けているのか。これは調べますと、もうほとんど零細中小企業並みの税務会計をやっているだけなんです。とんでもないガバナンス状況にあったわけでありまして、私が経済産業省のときに、手前みそながら、厚生労働省にそれこそ横やりを入れて、会計基準がないとは何事かということで、小泉さんの医療構造改革のパッケージの中に検討すると入れていただいたんです。
 でも、検討すると入れていただいてから、もう失念しましたが大変な年月がたって、ようやく先般、二十六年かに四病協が医療法人会計基準をおつくりくださったというところでありますが、この医療法人会計基準、今回の医療法改正で、全ての医療法人、八割以上の財源が国民の血税と保険料で賄われているこの医療界であります、全ての医療法人に医療法人会計基準が適用されるということでよろしいですね。
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二川一男#15
○二川政府参考人 今回提出をしております医療法の一部改正におきましても、医療法人について一定の会計基準を適用するといった内容を盛り込んでいるところでございますが、これにつきましては、社会的に影響が大きい一定規模以上の医療法人に対して適用を義務づけるといったことを内容とするものでございます。
 従来につきましては、先生御指摘のとおり、医療法人の会計につきましては、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うとされておりまして、病院団体の定めた医療法人会計基準を活用するように指導という形で、通知で指導というふうにしておりました。それを、今回の改正法によりまして、一定規模以上の医療法人につきまして法的な義務づけをする、そういったことを盛り込んでいるところでございます。
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足立康史#16
○足立委員 局長の想定で、大体何割ぐらいの医療法人になりますか。
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二川一男#17
○二川政府参考人 具体的には、この法律が成立をさせていただいた後に具体的な基準を定めていくということになるわけでございますけれども、これにつきましては、小規模医療法人についての配慮とか、あるいは社会的な影響があるような法人というのはどういった範囲かといったことにつきまして考慮をしていくことが必要だろうと思っております。
 また、関係の一般社団法人あるいは公益社団法人、そういったような団体についてどういったことが義務づけをされているかといったことも参考にしながら、総合的に検討をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
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足立康史#18
○足立委員 局長が御担当ではありませんが、社会福祉法人は、社会福祉法人会計基準、今おっしゃったように、裾切りをして適用しなくていいという形に、同じようになっていますか。
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二川一男#19
○二川政府参考人 社会福祉法人における会計処理につきましては、この二十七年四月から、経過措置期間を設けた上ではありますけれども、全ての社会福祉法人に対して適用しているものというふうに承知をしております。
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足立康史#20
○足立委員 隣の局でそういうことをやっておきながら、なぜ医政局はそれができないんですか。
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二川一男#21
○二川政府参考人 医療法人につきましては、医療法人はさまざま多数ございまして、一人の医師がやっている診療所、それの医療法人化しているといった医療法人も多数あるわけでございまして、そういった法人につきまして会計基準を適用してまいりますと、事務負担や費用負担も相当程度かかりますし、また、小規模な医療法人につきましては社会的な影響も小さいというふうに見込まれるわけでございまして、そういった小規模医療法人に対する配慮ということも必要だろうというふうに考えているところでございます。
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足立康史#22
○足立委員 私、もう本当に、大臣、これはおかしいと思うんですよ。
 そもそも、一人のお医者さんがやっている地域の診療所、診療所と言うのかどうかわかりませんが、法人成りさせているんですね、無理やり。昭和何年か忘れましたが、一人の医師の医療法人をむしろ推奨して、そういう制度をつくって、みんな法人になりなさい、こうなって、何でもかんでも法人化しているわけです。私の地元でも、もう自分も年だし法人はいかがなものかと思っているんだけれども、もう法人成りしちゃっているものなというようなお医者さんもたくさんいらっしゃいます。
 大体、法人になるということは、その法人としての器を活用して、例えば隣に会社をつくって、そことのいろいろな取引をしながら処理をしているんですよ、税務処理しているわけです。法人にした方が税制上メリットがあるから、デメリットよりもメリットがあるから、みんな法人成りしているんですよ。いいところだけとって、そして、いや会計は知りませんと。そんなことがありますか、大臣。私は全くおかしいと思うんですね。
 小規模だというんだったら法人成りさせなければいいんですよ。それで、全ての社会福祉法人が社会福祉法人会計基準を適用しているのであれば、全ての医療法人が適用する。
 今、会社にあっても、中小企業庁が、中小企業がしっかりと、中小企業の会計のあり方ということでもう十何年も前から精力的に研究会を開催して、その透明性を高めるように努めてきているんですね。それは事業承継の問題もあります。
 だから、皆さんの世界、医療の世界だけが独特の世界をいまだに維持して、この医療法改正にあっても同じなんです。これは、特別の団体か何かが言うことを聞かぬとかそういうことですか、大臣。大臣、お願いします。
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塩崎恭久#23
○塩崎国務大臣 私は、自民党で会計小委員会というのをつくりまして、会計小委員長というのをずっとやっていたんですが、私も今回、これは全てではないというのを見て、どうかなというふうに正直思ったところであります。
 一つは、税の扱いは社会福祉法人や学校法人と医療法人というのは全く異なって、というか、むしろ逆に、社会福祉法人がいかに税制で恩恵をこうむっているかというぐらい、固定資産税も払わなくていいということですから。それに対して、医療法人は、法人税も都道府県民税も市町村民税も事業税も固定資産税も、全部払うということになっている。普通の中小企業と同じなんですね。
 中小企業は、実は、中小企業の会計基準があるといいながら、税理士会と公認会計士会が別々につくったり、義務化もされていないと思います。これは使っても使わなくてもいいということになっている。しかし、あった方がやはりいいじゃないかということであります。
 したがって、そうなると医療法人の場合に、法人成りということで、今、法人成りさせなきゃいいという話ですが、実は中小企業庁の所管である中小企業の中にも個人事業主というのがいて、これは法人成りしていないわけですね、青色申告会。
 実は、法人成りした方がずっと恩典があって、退職金もみんな積み立てられるということで、この間、中退共と小規模企業共済を、たしか三人でしたか、ちょっと人数は忘れましたが、青色申告会に初めて設けることができて、それまでなかったんですね。そのくらい、ですから法人成りすると得をするというか相対的に有利になるというのは、ややいびつな形になっているんじゃないかと私も思っていて、むしろ青色申告をしている個人事業主という形でも十分やっていけるようにしておけばいいわけであろうと思うわけでありますけれども、これは実は相続の問題でも非常に苦労するわけです。
 何が言いたいかというと、そういうようなことで、中小企業がみんなやっているかというと、そうでもないし、法人成りしなくてもいいのにしているところもあるし、日本ぐらい株式会社が多い国はないのであって、それをどう考えるのかというのはやはりちょっと考えなきゃいかぬなと思っています。
 したがって、そうはいいながら、医療は、先生おっしゃるように、公的な仕事をやっていただいて国民の命と健康を守ってもらうという、公益のために働いていただいているということは間違いのないことでもありますので、今回はこれでとりあえず、急に小規模のところをやるのもいろいろお声もあったようなので、そういうことかということで、足立先生と同じような気持ちを持っていながら、今回はこれでいいじゃないかということでお願いをしようというふうに思っているわけで、将来課題として、今どきですから会計ソフトなんというのはそんなに難しくないわけであって、それをきちっと組み込むようにすれば統一したものでもできないことはないなと私は個人的には思っています。
 したがって、将来的な課題として、今先生御指摘のような、会計基準を統一的に、一人の診療所でも簡便にちゃんとできるように、簡便にというのは別にツーバージョンつくれという意味じゃなくて、やれるようにしたらどうかというふうには思いますので、将来課題として先生の問題意識を受けとめていきたいというふうに思います。
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足立康史#24
○足立委員 大臣が会計のプロであることをちょっと失念していまして、うかつに攻めてしまいましたが、問題意識はもう十分御理解をいただいていると思います。
 私は、とにかく、医療界は八割以上が公的なお金で回っている世界でありますから、最低でも会社並みのガバナンス、これを求めていきたいと思っています。
 最後に、もう時間が参りましたが、地域医療連携推進法人。これは介護会社、営利会社がメンバーになれません。それから、出資をするときにも一〇〇%の子会社しかつくれません。事実上、これは、地域包括ケアのインフラというよりは、特定の医療グループが地域でドミナントになっていって、既存のせっかく参入していただいている営利の株式会社とかを排除していく、むしろ地域包括ケアをゆがめる制度になっていると指摘せざるを得ません。
 もし弁明がありましたら大臣からおっしゃっていただいて、私からの質問を終わりたいと思います。
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塩崎恭久#25
○塩崎国務大臣 地域医療連携推進法人は、病院などの医療機関を開設する医療法人等の非営利法人を参加法人とするとともに、介護事業等の地域包括ケアシステムの構築に資する事業を行う非営利法人を参加法人として加えるということに今回したわけでありますが、これは、医療においては非営利性を堅持するということが必要であって、地域医療連携推進法人全体の非営利性を確保するために、株式会社については参加を今回は御遠慮いただくということにしたわけでございます。
 地域医療連携推進法人制度というのは、地域において質が高く効率的な医療提供体制を確保するために、医療機関の機能の分担、連携に資するように、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として設けるというものであって、医療と介護双方のサービスを一体的に提供できることから、地域包括ケアシステムについても、本法人制度によって構築が促されるというふうに思っているわけでございます。
 今お話がございましたけれども、都道府県知事や、あるいは地域医療連携推進評議会というのがつくられますので、地域医療連携推進法人の運営をチェックすることによって、単に特定の医療グループにメリットを与えて、先生御指摘のような囲い込みをしようというようなことを促進するものではないというふうに考えているところでございます。
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足立康史#26
○足立委員 以上で終わります。ありがとうございました。
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渡辺博道#27
○渡辺委員長 次に、井坂信彦君。
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井坂信彦#28
○井坂委員 おはようございます。維新の党の井坂信彦です。
 先ほど足立議員から、何か党代表選に向ける思いや公約まで聞かせていただいて、実は、維新の党は、アメリカ大統領選型と言われる、八月末までに党員登録された一般党員の方は国会議員、地方議員と全く同じ一人一票で代表選ができるという、非常にチャレンジングな制度の代表選を予定しております。
 ただし、足立議員には一つハードルがありまして、立候補には国会議員五人、地方議員三十人の推薦人が要るということで、私も推薦人になれたらよかったんですけれども、実は選挙管理副委員長になってしまったので、足立さんの推薦人にはなりたくてもなれないなと思いながら聞いていたところであります。
 さて、足立議員の質問を引き継ぎまして、今回の法案、私もやはり同じ問題意識を持っております。一つは、会計監査の適用対象が非常に少ない範囲にとどまるのではないかという問題意識、それからもう一つは、いわゆる非営利ホールディングと言われていたグループ化のルールが、株式会社が排除されたり、非常に限定された、自由度の低い中途半端な制度になっていやしないか、こういう問題意識を持っているわけであります。
 まず、会計監査のところからお伺いをいたします。先ほど足立議員も少し聞かれましたが、今回の外部監査の義務づけの対象、これは医療法人全体の何割ぐらいに義務づけることを目指しておられるのか。これはぜひ政治家としての大臣にお伺いをしたいというふうに思います。
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塩崎恭久#29
○塩崎国務大臣 外部監査などを義務づける一定規模以上の医療法人については、債権者保護の観点から債務額、負債額ですね、それと、医療サービスの提供の量の観点から事業収益額、これを基準として検討することを考えておりまして、対象となる法人数については、医療機関の経営実態により違いがございますので一概には言えないところでございますけれども、仮に年間五十億円の収入、負債であれば、一般的に大病院とされる病床数三百床程度の病院であると認識をしておりまして、病床数三百床以上の病院は五百七十病院と、法人開設の病院の一割程度というふうになっているところでございます。
 外部監査等の対象とする法人のより具体的な範囲につきましては、追って省令で決めるということになっておりますが、小規模医療法人の事務負担とか費用負担や他法人との整合性等を総合的に考慮して検討していかなければならないのかなというふうに思っております。
 今、病院の数からいって約一割と申し上げました。これは本来、では病床数ベースで見たらどうなのかというのが当然持ち上がる疑問であって、聞きましたところ、それはちょっと調べていないということなので、それについて私も関心を持っておりまして、結果としてどの程度の病床数をカバーしていることになるのかということを改めて調べてみたいというふうに思っているところでございます。
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