角田秀穂の発言 (厚生労働委員会)
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○角田委員 私自身の悩みはちょっと解消しないかなという感じなんですけれども、この二つの最大の違いというのは、国民年金は二号や三号になれば加入資格をその時点で失ってしまう、なくなってしまうということが一番大きな違いだろうと思います。老後のために引き続き掛金を積み立てていくことができないということになります。
例えば、これまでフリーランスで働いていた人が会社員として働くことになった場合は、この場合は厚生年金に加入をするということになって、国民年金基金の加入資格を失います。その時点までに納めた掛金は、その額に基づいて将来年金として給付をされるということで、一方で、個人型DCであれば、DBでも企業型DCでも持ち運ぶことができる。また、確定給付のDBは例えば企業型DCにも脱退一時金相当額を移転可能ですけれども、同じように確定給付である国民年金基金は、脱退一時金のように加入期間に関する掛金分が途中で返還されるということもありません。
公的年金を補完する他の制度、ライフスタイルの変化に対応できるように環境の整備を図るために、他の制度についてはポータビリティーの向上が図られようとしている中で、ある意味、一号にとどまり続けることを前提とする国民年金基金の特異さが目立つようになっている気がいたします。
例えば、三号被保険者を中心に二十八年十月には約二十五万人が適用拡大をされますが、国民年金基金加入者はその中でどうなるのか、個人型確定拠出年金者はどうなるのかということになれば、国民年金基金加入者の場合は加入資格を失うということになると思います。個人型DCの方であれば持ち運べるけれども、例えば企業型年金を実施していない企業の場合、口座をそのまま使えるけれども、ただ、その場合も拠出の限度額が六万八千円から月額二万三千円に減ってしまう。
被用者年金の対象拡大がこれから大きな課題となっていますが、今後さらに適用拡大がなされた場合、それによって国民年金基金の加入資格を失う人も当然出てくることになろうかと思います。そして、それは被保険者本人には見通せないことでもあります。さまざまな働き方、ライフスタイルに対応した年金の仕組みをつくるということであるならば、国民年金基金も含めて、国民年金の二階部分についてその制度のありようを整理する必要があると考えますが、いかがでしょうか。
それから、拠出限度額の働く場によるちぐはぐさ、このことについて、この委員会での御答弁の中でも、今後整理したいけれども、まずは加入割合を上げることが先だというようなお考えが示されたかと思いますが、私は、加入を促進するためにも、拠出限度額についても、老後の生活を支えるためにはどの程度が適切なのかという観点から、早急に整理する必要があると考えますが、このことについて改めて御見解を伺いたいと思います。