厚生労働委員会

2015-08-28 衆議院 全142発言

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会議録情報#0
平成二十七年八月二十八日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 渡辺 博道君
   理事 赤枝 恒雄君 理事 後藤 茂之君
   理事 高鳥 修一君 理事 とかしきなおみ君
   理事 松野 博一君 理事 西村智奈美君
   理事 浦野 靖人君 理事 古屋 範子君
      大岡 敏孝君    大串 正樹君
      加藤 鮎子君    木村 弥生君
      小松  裕君    今野 智博君
      白須賀貴樹君    新谷 正義君
      田中 英之君    田畑 裕明君
      谷川 とむ君    豊田真由子君
      中川 俊直君    長尾  敬君
      丹羽 雄哉君    橋本  岳君
      比嘉奈津美君    堀内 詔子君
      牧原 秀樹君    松本  純君
      松本 文明君    三ッ林裕巳君
      宮崎 謙介君    阿部 知子君
      大西 健介君    岡本 充功君
      中島 克仁君    長妻  昭君
      山井 和則君    足立 康史君
      井坂 信彦君    木下 智彦君
      牧  義夫君    伊佐 進一君
      輿水 恵一君    角田 秀穂君
      高橋千鶴子君    堀内 照文君
    …………………………………
   厚生労働大臣       塩崎 恭久君
   厚生労働副大臣      山本 香苗君
   厚生労働大臣政務官    橋本  岳君
   厚生労働大臣政務官    高階恵美子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房年金管理審議官)       樽見 英樹君
   政府参考人
   (厚生労働省年金局長)  香取 照幸君
   政府参考人
   (厚生労働省政策統括官) 今別府敏雄君
   参考人
   (日本年金機構理事長)  水島藤一郎君
   厚生労働委員会専門員   中尾 淳子君
    —————————————
委員の異動
八月二十八日
 辞任         補欠選任
  豊田真由子君     今野 智博君
  村井 英樹君     宮崎 謙介君
  足立 康史君     木下 智彦君
同日
 辞任         補欠選任
  今野 智博君     豊田真由子君
  宮崎 謙介君     村井 英樹君
  木下 智彦君     足立 康史君
    —————————————
八月二十八日
 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七〇号)
     ————◇—————
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渡辺博道#1
○渡辺委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、確定拠出年金法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として日本年金機構理事長水島藤一郎君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として厚生労働省大臣官房年金管理審議官樽見英樹君、年金局長香取照幸君、政策統括官今別府敏雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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渡辺博道#2
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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渡辺博道#3
○渡辺委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。角田秀穂君。
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角田秀穂#4
○角田委員 おはようございます。
 本日、質問の機会をいただきましてありがとうございます。
 順次質問をさせていただきたいと思いますが、まずは、公的年金の将来的な給付水準の低下や働き方の多様化、さらには厚生年金基金の減少などを踏まえて、老後に向けた個人の自助努力を支援する環境づくりのために、中小企業向けの簡易型DCの創設、個人型DCの対象の拡大、年金資産の持ち運びの拡充などを図る本法案の内容については、全体として評価すべきものと考えております。
 ただ、老後の生活を確実に支えるためには、その下、一階あるいは二階部分となる公的年金制度がしっかりしていて初めて可能になる、共助の部分がしっかりしていなければならないと思います。
 その意味から、まずは一階部分の国民年金について質問をさせていただきたいと思います。
 社会保障改革国民会議の報告の中でも、負担能力に応じた負担を適切に求めていくという観点から、国民年金保険料の多段階免除の積極的活用や負担能力を有する滞納者に対する徴収強化を行う必要が指摘をされ、年金機構の中期計画等でも、重要な課題として国民年金の収納対策が位置づけられておりますが、このことについて、これまでの取り組みについて伺いたいと思います。
 特に、納付の督励を行った件数や、財産差し押さえなど強制徴収の件数の推移はどのようになっていますでしょうか。また、収納対策の結果、納付率はどのようになっているのか、あわせて伺いたいと思います。
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樽見英樹#5
○樽見政府参考人 お答え申し上げます。
 まず、国民年金保険料の納付率でございますけれども、平成二十六年度、年度で直近でございますが、対前年度比二・二%増ということになりまして、六三・一%というふうになってございます。また、月ごとの直近でいいますと、ことしの六月末時点の国民年金保険料納付率という数字が出ておりまして、これは五五・八%、毎年年度の頭から年度末にかけてだんだん上がってまいりますのでこの時点はちょっと低いですが、五五・八%で、これは対前年同期比で見ますとプラス〇・七%ということになってございます。
 ここ数年、景気の持ち直し、あるいは収納対策の強化ということもありまして、納付率は回復しつつあるという傾向でございます。
 国民年金の保険料、誰もが納めなければならないということになっているわけでございますが、将来の無年金、低年金の防止、それから負担の公平性という観点から、さらに納付率の向上に取り組む必要があるというふうに考えているところでございます。
 まずは、公的年金制度の周知でありますとか、教育、広報というものを一層推進するということに取り組まなければいけないと思っておりますし、あるいは、口座振替やインターネットの活用とか、納めやすい環境をつくるということも努力しなければいけないというふうに思っておりますが、それとともに、十分な所得がありながら、たび重なる納付督励にも応じず保険料を納めていただけない方々に対しては、強制徴収の拡大ということもしっかり取り組まなければならないということをやっているところでございます。
 具体的に言いますと、平成二十七年度におきましては、控除後所得が四百万円以上かつ未納月数が七月以上という方に対して、全ての方々に督促を実施するということにしているところでございます。
 強制徴収の実績のお尋ねでございます。
 直近の二十六年度におきましては、最終催告状の発行が六万五千六百五十四件、指定期限までに納付がない滞納者に対しまして督促状というのを発行いたしますが、これが四万六千五百八十六件、さらに、督促後の納付督励にも応じない滞納者に対する財産差し押さえが一万四千九百九十九件という状況になってございます。
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角田秀穂#6
○角田委員 老後の生活を支える、少なくとも下支えする上で、保険料を支払う能力のある人は、これは本人のためにも保険料を納めてもらうように促すこと自体は大切なことであると思いますが、一方で、支払う能力のない人にまで強制的に徴収するようなことがないよう配慮も必要であると思っております。
 このことについて、現状、所得の情報に基づいて、免除対象者を除く滞納者に督促をして、それでも納付に応じない場合は強制徴収手続をとっていると思いますが、具体的にどのような基準によって手続を進めているのか、今後の方針もあわせてお伺いをしたいと思います。
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樽見英樹#7
○樽見政府参考人 先ほどちょっと申し上げましたが、控除後の所得が四百万円以上あって、かつ未納月数七月以上の方については、全ての滞納者に督促を実施するということで平成二十七年度は取り組んでいるところでございまして、この対象については順次拡大をしまして、所得があって納められるにもかかわらず納めないという方についてはしっかりと徴収をしていく、督促をしていくということで取り組みたいと思っております。
 ただ、一方、いろいろ御事情がある方というのはいらっしゃると思います。例えば失業とか病気とか特別の御事情がある方、そういう方々から、例えば一括納付に応じることは困難であるといったようなお申し出をいただいた場合には、その内容について確認をさせていただいた上で、やむを得ないと判断される場合には、例えば分割での納付を認めるとか、個々の実情に応じた取り組みということもやってございます。そうしたことについても配意をしながら取り組んでまいりたいと考えております。
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角田秀穂#8
○角田委員 国民年金保険料の納付率については、現年分で平成二十二年には六割を切って、二十三年には五八・六%にまで低下をいたしました。納付率の低下に対してさまざまな収納対策に特に力を入れた結果、納付率も現在は上向きに転じておりますけれども、この間、収納対策の一つである未納者に対する文書、電話、戸別訪問等による納付督励、督促、催告、さらには財産の差し押さえの件数も、特に財産の差し押さえまで行っている件数というのはこの数年で飛躍的にふえていると思いますけれども、このために、扱う年金の情報の件数というものも非常にこの間ふえてきたのではないかと思います。
 今般の日本年金機構による、不正アクセスによる情報流出も、この収納対策のために抽出したデータ等が流出をしたということですけれども、増大する収納対策業務に追われる中で、個人情報の慎重な取り扱いということがおろそかになった。
 機構の報告書にもありますけれども、個人情報が流出した拠点では、業務目的を果たした後も、個人情報を削除せずにそのまま共有ファイルサーバーに保管をし続けるケースがあったり、さらには、定期点検において、個人情報が流出した拠点の幾つかは、確認をしないまま、共有ファイルサーバーの整理及び個人情報のパスワード設定等は全て対応済みと報告していたりといったようなことが行われるようになってしまった。
 言ってみれば、これはかつては余り力を入れてこなかったふなれな業務を進めるに当たって、個人情報の管理の上からは極めて危ない業務のやり方を続けて、業務量の増大に伴って個人情報の取り扱いもずさんになってしまった結果、大量の情報流出を招いてしまったというのがそもそもの話ではないかと考えております。
 ここは年金情報の流出がテーマではありませんので、個人的な感想ということにとどめたいと思いますけれども、今後、納付督励の対象者がふえてくることに対して、個人情報の保護の対策ということについては、今回の事案を踏まえて徹底的に対策を講じていただきたい、このように要望させていただきたいと思います。
 冒頭にも申し上げましたが、あくまでも一階部分に相当する公的年金がしっかりしていなければ、信頼されていなければ、老後の生活を支えるということもできません。このことは重ねて強く要望をしておきたいと思います。
 そして、督促対象の所得金額を今後段階的に引き下げていくということについては、さらに丁寧な対応が求められてくると思います。機械的に所得などの基準に当てはめて手続を進めるのではなく、世帯の構成や事情などにも配慮した対応がますます必要になってくる、重要になってくるというふうに考えます。この点、納付相談も含めて丁寧な対応を今まで以上に心がけていただきたい、これも要望とさせていただきたいと思います。
 次に、法案について何点か伺います。
 今回、柱の一つとして、ライフコースの多様化への対応として、個人型DCの対象として第三号被保険者や企業年金加入者、公務員等共済加入者も可能とするということにしておりますが、このうち三号被保険者について、そもそもこれまでなぜ個人型DC加入が認められてこなかったのか、今回なぜ加入を認めようとするのか、このことについてまずお伺いをしたいと思います。
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香取照幸#9
○香取政府参考人 御答弁申し上げます。
 今先生御指摘がありましたように、今回の個人型の確定拠出年金の拡充は、まさにライフコースの多様化、働き方の多様化を踏まえて、生涯にわたって個々人が老後に向けて自助努力をしていく、そのためのいわば受け皿として拡充を図るものでございます。
 お話しの三号被保険者ですが、確定拠出年金を創設して十数年たつわけですが、それ以前の一九九〇年代までの状況を見ますと、いわゆる専業主婦世帯の数は共働き世帯よりも多い。たしか九〇年代の半ば過ぎぐらいまではほぼ同水準だったと思いますが、女性自身が御希望されるライフコースとしても専業主婦コースを希望されるという方が相当おられたということもございまして、三号被保険者については税制優遇の対象となる所得がほとんどないという方が多いということで、加入のメリットがないのではないかということで導入が見送られてきたという経緯があると承知しております。
 しかしながら、九〇年代後半以降、そもそも女性が、専業主婦を希望する方からいわゆる両立を希望する両立コース、仕事と家庭の両立を望むという方が非常にふえてきているということ、実態としても共働き世帯の数と専業主婦世帯の数が逆転しまして、現在では共働き世帯の数の方が多くなっておりまして、その数はどんどん開いているということがございます。
 また、いわゆる三号の中の方にも、例の百万円、百三十万円議論がございますが、一定の所得を持っておられて三号でおられる方というのがふえてきたということがございます。
 実は、昨年、公的年金の財政検証を行いましたが、このときに、公的年金の加入期間の中で三号が占める期間というのを調査し、それを財政検証に反映させたわけですが、この推計ですと、やはり若い世代ほど三号期間が短くなっているということで、一号、二号、三号というものを生涯の中でいわばライフステージに合わせて動いている方が多いということで、今般、一時的に三号になるといったような場合でも、継続して自助努力が続けられるという観点で、三号の方々についても個人型のDCに加入できるようにということで措置をするということにいたしたものでございます。
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角田秀穂#10
○角田委員 今回のさまざまな措置というものは、それぞれライフスタイルの変化というものもあって、被保険者間での移動、流動化が進んでいるということを踏まえて行われるということですけれども、今回の法改正では特に含まれていないことですけれども、ここで、一号被保険者の二階部分として用意をされている国民年金基金と個人型DCについて少し伺いたいと思います。
 国民年金の二階部分としては、現在、確定給付型の国民年金基金と確定拠出の個人型DCの二つの制度があって、しかも、月額六万八千円の限度額の範囲で重複加入が可能という形になっております。
 加入の実態を見ると、一号被保険者のうち、農地や商店など稼ぐ手段を持っている自営業者自体は減って、短時間労働者など被用者としての保障が必要とされる方が増加している。老後のための自助努力の支援が必要な人がふえてきている一方で、国民年金基金の加入者は、平成十五年度の約七十九万人をピークに減少し続け、二十六年三月末では約四十八万人にとどまっております。まず、この理由をどのように捉えているのか。
 そして、一号被保険者も加入できる個人型確定拠出年金の方は約十八万人となっておりますが、この十八万人のうち、一号被保険者はどれぐらいいるのか、両制度への重複加入はどれぐらいなのかということについて、あわせて伺います。
 もう一つ、そもそも国民年金基金と個人型DCの目的に違いがあるのかどうかということについて、あわせてお伺いをしたいと思います。
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香取照幸#11
○香取政府参考人 整理して御答弁申し上げます。
 まず、国民年金基金と個人型のDCの違いですが、先生お話ありましたように、非常にわかりやすく言いますと、国民年金基金は、確定給付型、いわばDBと同じように給付型の年金ですので、給付の基本的な設計が異なっているということがございます。
 ただ、機能としてはいずれも自営業者や一号被保険者の方の自助努力を支援するということで、そういう意味では目的は共通するものがあるということで、それぞれメリット、デメリットがございまして、個々人の御判断によって加入されるということになります。
 国民年金基金は、平成元年に法律が成立して平成三年から適用しておりますので、こちらの方が歴史が長いものでございますし、こちらは地域型と職能型という形で二つの形があるわけですけれども、御案内のように、国民年金基金の加入者自身は少しずつ減少傾向にある。
 これは、そもそも一号全体の数が減っている。自営業者の数が減っているということもございますし、もう一つは、お話ありましたように、一号の中で、いわゆる自営業者といいますか純粋一号といいますか、本来の制度が想定している一号の方々は、全体の一号の数の減少よりもさらに実は減少している。一号の中で、一定の所得のある方、パート労働の方とか、そういう被用者で一号になっている方もふえているということもありまして、国民年金基金の場合には、掛金の水準等々からいって一定の所得のある方が入るということになりますので、そういった自営業者の方が減っているということもあって少なくなっているというふうに思っております。
 その意味でいいますと、個人型の確定拠出年金の方が、個々人の方の制度設計、個々人の御判断で掛金が決められるということになりますと、入りやすいといいますか取り組みやすい制度ということになりますので、一号被保険者の方の対応が変わってきているということも頭に置きながら、国民年金基金と個人型の二つの制度を御用意して入っていただくということを考えております。
 数字でいいますと、今、国民年金基金が四十五万人、確定拠出に関しましては、平成二十六年度末、直近でいきますと、約二十一万人の方が入っておられる。
 いずれにしても、一号全体から比べると非常に数が少ないわけでございまして、これからその適用拡大を図っていかなければいけないというふうに考えているところでございます。
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角田秀穂#12
○角田委員 いっぱい質問しちゃって済みませんでした。
 よくわからないので、せっかくの機会ですので、ぜひちょっとお伺いしておきたいと思ったことがあったんです。年金のエキスパートの方がそろっていらっしゃるので、どなたでも結構なんですが、局長が一番お詳しいかと思うので、ぜひ教えていただきたいんです。
 私は今、一号被保険者です。初め二号で今一号。三号だけはなったことがないんですけれども、私が、老後の備えとして、国民年金基金か個人型DCか、どちらがいいのか迷っていると相談に伺った際に、局長はどういうアドバイスをなされるかということをぜひお伺いしたいと思うんです。今からでは遅いというような、そういうアドバイスはなしでお伺いしたいと思うんです。
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香取照幸#13
○香取政府参考人 先ほどちょっと答弁漏れがございましたが、個人型のDCと国民年金基金に重複で入っておられる方は約六千名ぐらいいらっしゃるということでございます。
 どちらが有利かということで言いますと、税制上は同じ枠の中でやることになりますので、その意味では、どちらをどういうふうに組み合わせるかということはありますが、若い方が継続的にお掛けになる、若いうちから入るということを考えますと、国民年金基金はたしか一口目が七千円ぐらいから始まるんだと思うんですが、割と高い水準から上がるということになりますので、例えば、少ない金額、三千円、四千円ぐらいから始めて、自分の年齢がいったときに積み上げていって大きくしていくといったような形を考えますと、早い段階から入ってずっと続けるということであれば、入り口はやはり個人型から入るという方が恐らく取り組みやすいということになろうかと思います。
 いずれにしても、両方加入できるということから考えますと、年齢によって、自分の所得や就労形態に応じて、途中で例えば国民年金に入るとか掛金を変えていくとかできますので、その意味では、早く始めるということでいいますと、入りやすいというか、最初に取り組みやすいのは個人型ということになろうかと思います。
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角田秀穂#14
○角田委員 私自身の悩みはちょっと解消しないかなという感じなんですけれども、この二つの最大の違いというのは、国民年金は二号や三号になれば加入資格をその時点で失ってしまう、なくなってしまうということが一番大きな違いだろうと思います。老後のために引き続き掛金を積み立てていくことができないということになります。
 例えば、これまでフリーランスで働いていた人が会社員として働くことになった場合は、この場合は厚生年金に加入をするということになって、国民年金基金の加入資格を失います。その時点までに納めた掛金は、その額に基づいて将来年金として給付をされるということで、一方で、個人型DCであれば、DBでも企業型DCでも持ち運ぶことができる。また、確定給付のDBは例えば企業型DCにも脱退一時金相当額を移転可能ですけれども、同じように確定給付である国民年金基金は、脱退一時金のように加入期間に関する掛金分が途中で返還されるということもありません。
 公的年金を補完する他の制度、ライフスタイルの変化に対応できるように環境の整備を図るために、他の制度についてはポータビリティーの向上が図られようとしている中で、ある意味、一号にとどまり続けることを前提とする国民年金基金の特異さが目立つようになっている気がいたします。
 例えば、三号被保険者を中心に二十八年十月には約二十五万人が適用拡大をされますが、国民年金基金加入者はその中でどうなるのか、個人型確定拠出年金者はどうなるのかということになれば、国民年金基金加入者の場合は加入資格を失うということになると思います。個人型DCの方であれば持ち運べるけれども、例えば企業型年金を実施していない企業の場合、口座をそのまま使えるけれども、ただ、その場合も拠出の限度額が六万八千円から月額二万三千円に減ってしまう。
 被用者年金の対象拡大がこれから大きな課題となっていますが、今後さらに適用拡大がなされた場合、それによって国民年金基金の加入資格を失う人も当然出てくることになろうかと思います。そして、それは被保険者本人には見通せないことでもあります。さまざまな働き方、ライフスタイルに対応した年金の仕組みをつくるということであるならば、国民年金基金も含めて、国民年金の二階部分についてその制度のありようを整理する必要があると考えますが、いかがでしょうか。
 それから、拠出限度額の働く場によるちぐはぐさ、このことについて、この委員会での御答弁の中でも、今後整理したいけれども、まずは加入割合を上げることが先だというようなお考えが示されたかと思いますが、私は、加入を促進するためにも、拠出限度額についても、老後の生活を支えるためにはどの程度が適切なのかという観点から、早急に整理する必要があると考えますが、このことについて改めて御見解を伺いたいと思います。
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香取照幸#15
○香取政府参考人 御指摘のとおり、先ほどちょっと御説明をし忘れましたが、ポータビリティーという観点でいいますと、個人型は、今回の制度改正で、お話しのように企業型への移換あるいは継続というのができるようになりますが、国民年金基金はそれがありませんので、お話しのように、生涯自営業、家が代々自営業でというような方ですと国民年金基金ということになりますが、その意味では、脱サラをされたりあるいはパートで働いたりということで一号でいらっしゃる方の場合には、先々のことを考えると個人型の方が便利であるということはあろうかと思います。
 国民年金基金なんですが、お話しのように、今回の制度改正の過程でも、国民年金基金についても同様のポータビリティーを認めていただく必要があるのではないかということは私どもも議論をしましたが、実は国民年金基金は、制度をつくったときの経緯もございまして、御案内のように、付加年金というのがくっついていることになっています。この付加年金部分は国庫負担が入っているということもございまして、給付としては非常に小さい部分なんですが、制度設計上はやはりちょっと制度のたてつけが違っているということもございまして、なかなかそこは、税務当局を含め、制度の趣旨が違っているので、今の段階で一足飛びにポータビリティーを認めるということについては、なかなかそういう結論がいただけなかったということでございます。
 ただ、お話しのように、先々のことを考えますと、国民年金基金についても同様な御議論もありますし、国民年金基金の当事者といいますか事業体の方からは、例えば二号とか三号の方についても個人型同様加入できるようにするというのはないのかとか、幾つか御要望をいただいております。そういったものも含めて今後考えていかなきゃいけないと思っております。
 それから、限度額については、前回のこの委員会でも御答弁申し上げましたが、それぞれ制度をつくっていく中で税制当局と調整をしながらこういった形でなってきましたので、今現在、個人型が事実上皆さんが入られるとなった今の状況で見ますと、確かに、でこぼこしているし、移動した場合に限度額が変わってしまいますと、さまざま利益、不利益が出るということがございます。なので、今後、公的年金の二階の一元化でありますとかパートの適用拡大等々が進む中で、やはり三階についてもある程度共通のルールで限度額を考えるということをこれから早急に詰めて、これは税務当局と御相談しなければいけないことでもございますけれども、先生の御指摘のようなことも踏まえてちょっと検討してまいりたいと思っております。
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角田秀穂#16
○角田委員 あと、この法案では、特に企業年金の実施の率が低く、厚生年金基金の解散でさらに実施する割合の低下が見込まれている中小企業について、実施をしやすくするために、企業の事務負担を軽減する簡易型DCや個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度の創設などの措置を講じるとしておりますが、これらは中小企業の従業員の老後の生活保障を充実させる上にも非常に重要であると思いますけれども、大切なのは、制度の普及拡大に積極的に取り組んでいくことであろうと思います。
 このことについて、公的年金を補完する企業年金等の普及促進、特に中小企業への普及促進のためにどのように取り組んでいかれるのか、お考えを伺いたいと思います。
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塩崎恭久#17
○塩崎国務大臣 今回の法律改正におきましては、特に事務負担が困難な中小企業に対する対応ということで、簡易型の確定拠出年金ということで、手続の大幅緩和を狙ったものとして導入しています。その企業として企業年金を実施しなくても従業員の老後支援が中小企業として可能となるという個人型確定拠出年金への小規模事業主掛金納付制度、これも新たに創設をし、また、確定拠出年金の投資教育の企業年金連合会による共同実施というのも新たに始めたわけでございまして、今回は、特に中小企業を含む企業全体に対する対応としての手続の緩和、確定拠出年金の掛金単位の年単位化などもあわせて行うこととしているわけであります。
 今先生から御指摘のありました加入率でございますが、現在、我が国における企業年金、ですから、DC、DB、確定拠出、確定給付を合わせてでありますけれども、三五%程度ということになっておりますが、実はこれは働く人全体から見ると企業年金は二五%ということで、まだまだこれから、企業年金自体は、働く人全体にとって見ると、これからさらにこの普及拡大を私どもとしても着実に進めなければならないというふうに思うところでございます。
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角田秀穂#18
○角田委員 時間がもうほとんどなくなって、せっかく紙とトナーを消費してつくった資料、せっかくなので、これに関して一点だけちょっとお伺いしたいと思うんです。
 今、日本の年金は、給付の水準が、いろいろなケースによって試算がされておりますけれども、間違いなく減っていく局面にあって、自助を今回の法案でも強調されておりますけれども、これからそういう自助を一体誰に強く求めていくのかというと、当然、公的年金の給付水準が減っていく若い人たち。そういう人たちに対して、今から社会保障制度に対する理解を得るための教育というものを現場でしっかりとやっていく必要があると思っております。
 資料は高校の教科書で、右の方の図は一体何を教えたいのかということをちょっと疑問に思うんですけれども、これは社会保障を教えているところで、下で支えているのが生産年齢人口ということで、高校生に、君たちはおじいちゃんを支えているんだと言っているわけですけれども、本当に教えなければいけないのは再分配ということであろうかと思います。
 この点について、厚生省は、昨年、非常にすぐれた教材をつくられたということで評価をしておりますけれども、実際にこうしたものが現場でもっと積極的に活用されるべきだと考えますが、この実態について、現状どのようになっているか、お伺いしたいと思います。
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渡辺博道#19
○渡辺委員長 申し合わせの時間が経過しておりますので、答弁は簡潔にお願いいたします。
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今別府敏雄#20
○今別府政府参考人 お答えいたします。
 先生今御紹介いただいたように、昨年、三年越しの研究会の結論を得まして、教材をつくって全国の五千の全ての高校に配付をし、また、教え方について研修、研究をやっておりまして、こちらの参加者ももう一千人を超えております。
 来年度は、さらに中学校を対象に拡大をしていこうというふうに考えております。
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角田秀穂#21
○角田委員 以上で終わります。ありがとうございました。
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渡辺博道#22
○渡辺委員長 次に、山井和則君。
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山井和則#23
○山井委員 四十分間質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
 確定拠出年金法等の一部を改正する法律案についての修正について、きょう配付した資料の中の冒頭に、きょう民主党が提出を予定しております修正案の概要、考え方というものを書かせていただきました。
 ここに書いてありますように、確定拠出年金の意義というものは私たちも認めますが、問題点がやはり前提としてあるのではないか。
 それは、この後質問をさせていただきますが、GPIFの株式運用比率を一二%から二五%に塩崎大臣が昨年の十月に上げられました。それによって非常に今、官製相場、鯨と言われているように、この間、二十兆円とも三十兆円とも言われる公的マネーが株式市場に流れ込んでいるわけでありますね。とすると、株が上がるのは当たり前なわけです。こういうPKO、つまり、プライス・キーピング・オペレーション、株価操作というものは逆に経済をゆがめる。さらに、いつか出口が来るわけですね、この公的マネーに。
 昨日発表になりました国内株式の運用比率は二三・三九%。つまり、基本ポートフォリオの二五%までもうあと少しというところまで来ているわけですね。それによって、逆に株価に悪影響が出るんじゃないかということも言われております。そういうふうな、経済実態以上の株高が演出されている。
 さらに、そういう中で、今回私たちが問題視しておりますのは、今の法律にある元本保証の提供義務、元本保証の選択肢も必ず示さねばならないという義務が外されているわけです。
 例えば、私とかは株はそれほど詳しくないですから、株の運用にしますか、元本保証にしますかと言われると、私だったら、どの銘柄がどうかとかそういうことというのはわからないですから、やはり手がたく元本保証にしたいなと。実際、現時点においては、この元本保証を選んでおられる方というのは非常に多いんですね。
 そういう意味で、私たちは、この法案の方向性自体は一定理解をするわけですけれども、元本保証、今義務づけられているのを外すと、必ずというか、元本保証以外のもの、もちろん、これは労使で合意したら元本保証のものも入れられるわけですけれども、中小企業には労働組合がないところも多いわけですから。そういう意味で、きょう修正案を出させていただきたいと思っております。
 これについては後ほどGPIFのこととセットで質問をさせていただきますが、冒頭、ちょっと重要な、概算要求の中で子供貧困対策、私もライフワークとしてやっておりますけれども、子ども貧困対策法をこの委員会で一昨年成立させましたが、その中で、今回、児童扶養手当の機能の充実というものが事項要求、検討課題で入っているんですね。
 私、ちょっとひっかかったのが、児童扶養手当の充実ではないんですよ。児童扶養手当の機能の充実というのがちょっと私はわからなかったので、確認ですけれども、質問を冒頭に一問させていただきます。
 つまり、今回盛り込まれているこの児童扶養手当の機能の充実、その中には、今までから子供の貧困対策の当事者団体から要望が出ております、例えば十八歳から二十歳への年齢延長とか、あるいは多子加算の増額、つまり二人目になっても五千円しか増額されない、こういう多子加算の増額、そして三つ目に基本額の引き上げ、こういう三点セットの検討も機能の充実には含まれているという理解でよろしいですか。
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塩崎恭久#24
○塩崎国務大臣 けさほども官邸で子供貧困対策についての閣僚会議がございましたけれども、今先生から御指摘のあった児童扶養手当、これについても話題になりました。
 一人親家庭の生活の安定と自立の促進のためにこれは効果が当然あるわけでありまして、財源の確保などの課題に留意をしながら、年末までに、その機能の充実について、今先生から御指摘をいただいた点も含めて検討をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
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山井和則#25
○山井委員 二年前、超党派で子ども貧困対策法を成立いたしまして、その当時からの積み残し課題がこの児童扶養手当の増額、拡充なんですね。ですから、ぜひともそのことに関しては取り組んでいただきたいし、このことに関しては党派を超えて、民主党も子供の貧困対策としてこの児童扶養手当の拡充というものにこれから力を入れて取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 次に、テーマがかわりますが、先日も質問させていただきました、和歌山の年金機構の事務センターにおける百十人の未払い賃金の問題ですね。
 まず一点目。これは百十人のうち九十人が直接雇用に四月からなっています。大分と福島は十月一日からの委託業者が決まっていますが、一カ月前であるにもかかわらず、和歌山の年金機構の事務センターの委託先が決まっていません。もう一カ月前です。常識的には、一カ月前には当然、契約が終わるなら終わると言わないと、次の仕事も探さないとだめなわけですから、一カ月前となりました本日において、委託先、今のところめどが立っていないと聞いておりますので、十月以降も引き続き直接雇用をするということを明言していただきたいと思います。いかがでしょうか。
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塩崎恭久#26
○塩崎国務大臣 今お取り上げをいただいた共栄データセンターに委託をしていた仕事というのは封入、封緘などの業務でございまして、これに関しては、日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画、これは平成二十年の七月二十九日の閣議決定で決まっておりますが、これに基づいて、基本的に外部委託すべき業務ということで、先ほどお話のあったとおり、共栄データセンターに委託をされて、今回のような事態になったということでございます。
 今回、機構が本年十月以降の外部委託契約に向けて一般競争入札を行ったところ、今お話ありましたように、福島及び大分、この二カ所の事務センターについては委託業者が決まりましたけれども、和歌山の事務センターについては応札業者がなかった、次期受託事業者が決まっていないという状況と聞いているわけでございまして、この状況を踏まえて、これは日本年金機構において、業務の円滑な実施を図る観点から適切に対応してもらうべきものと考えているところでございます。
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山井和則#27
○山井委員 その適切の意味ですね。もう一カ月前なんですから。本当に従業員の方々、一カ月後に仕事が切れるんだったら、再就職の作業というか就活をしないとだめなわけですから。もうこれは九月末の話ですからね。きょうは八月二十八日です。
 適切ということはあれなんですけれども、きょうから二、三日で新たな業者が見つかるはずはないと思いますので、もう一歩踏み込んで、十月一日からは直接雇用すると。実際、めどが立っていないわけですからね。御答弁をお願いしたいと思います。
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塩崎恭久#28
○塩崎国務大臣 先生御案内のように、これは年金機構が独自に判断をすることで、私ども監督する者としては、今先生から御指摘をいただいているようなことも含めて、考慮に入れた上で適切に判断をすべしということを申し上げているわけでございますので、あくまでも機構が判断をするということで、その際には当然、こうして国会で御議論いただいていることも踏まえた上で適切に判断をするのではないかというふうに思っているところでございます。
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山井和則#29
○山井委員 これだけの深刻な未払い、本当はあってはならないことですよね。未払いの御迷惑をこれだけかけている。それでもう一カ月になっている、契約解除まで。
 だから、私が聞いているのは、監督官庁の責任者である塩崎大臣に、きのうも薄井副理事長とも担当の理事の方ともかなり話をしました、その上で、機構と相談した上で、きょう塩崎大臣に答弁してほしいということを言っているわけですから、監督官庁の責任も含めて、監督官庁の塩崎大臣として、一カ月を切った、この時点においてどうすべきかということを御答弁いただきたいと思います。
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