吉田宣弘の発言 (国土交通委員会)
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○吉田(宣)委員 ありがとうございます。
さて、このJR九州の民営化を法形式の面から一つ一つまたお尋ねをさせていただきたいと思います。
このJR九州の民営化ですけれども、JR会社法の適用からこれを排除するということのようでございます。そして、このことが今回の民営化の大きな柱の一つと私自身認識をさせていただいておりますけれども、その内容については、これまで国土交通大臣の認可事項であった関連事業や社債の募集、長期借入金の実施、人事的な代表取締役や監査役の選任等、また毎年度の事業計画や重要な財産の譲渡について、これを国土交通大臣の認可としてまいりましたが、これを排除することによって、これからJR九州というのは今申し上げたようなことを自由にできるようになるというふうなことでございます。
国土交通省によると、これを行うことによって、より機動的な事業経営により、地域の活性化そして観光振興に寄与すると説明をされておられますけれども、この点をもう少し詳しく教えていただきたいのです。この適用除外が地域活性化とどうつながっていくのか、また、この適用除外が観光振興等にどのように寄与をしていくのか、少々教えていただければと思います。