田村明比古の発言 (国土交通委員会)
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○田村政府参考人 省令で定める飛行可能な高度、あるいは、人または物件からの距離というようなことにつきまして具体的な数字という御質問でございました。
そういう意味では、特に、無人航空機の航行が航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのないように、航空機の往来が見込まれる、例えば空港周辺のほかに一定の高度以上の空域というのが飛行の許可が必要になるということでありますけれども、それについて、一定の高度以上というこの高さについては、現在の航空法上に航空機の最低安全高度というものが定められておりまして、これは一応百五十メートル以上というふうになっております。したがいまして、百五十メートル以上の空域というのは航空機の往来が予想される空域でありますので、それを軸に考えております。
それから、無人航空機と人または物件との間に保つべき距離ということにつきまして、これも諸外国の例とか無人航空機の性能というものを勘案して決めたいと思っております。外国の例では、例えば三十メートルとか、そういった数字を決めている国というのもございますので、そういったことを参考にして決めてまいりたいというふうに考えております。