大平喜信の発言 (災害対策特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大平委員 私はここに、昨年発行された「災害救助の運用と実務」という冊子を持ってまいりました。今回の質問を準備するに当たって、いろいろ勉強させていただきました。
これは災害救助法の手引とも言えるもので、各自治体はさまざまな事態への対応をこれを使って行っているというものなんですが、その中の応急仮設住宅の供与という項目の中に次のようにあります。
一つは、住宅の供与期間にかかわらず、なるべく早い機会にこれらの者を恒久的な住宅へ転居させるよう措置する。つまり、どういう期間を定めようと、別に半年で区切ろうと区切るまいと、なるべく早く恒久住宅へ移れるよう努力すると明記をされています。
さらに、その後には次のように書かれています。建設型の応急仮設住宅と民間賃貸住宅の借り上げによる応急仮設住宅の設置により供与期間に差異を設けることについては適切でなく、民間賃貸住宅の借り上げによる応急仮設住宅の設置による供与期間も同様に最長二年三カ月としていると書いてあります。つまり、民間賃貸住宅の供与期間も仮設住宅と同じにせよという趣旨がこの本の中にも書かれています。
山谷大臣のもとでこの冊子も出され、こういうことを言われているわけですから、今度の広島の公営住宅あるいは民間賃貸住宅の借り上げによる住宅提供も、まず二年という期間を定めるように重ねて求めたいですし、現場は本当に全壊の世帯も半壊その他の世帯も混在しているわけですから、まとめて全て二年と定めるように求めますが、重ねて、いかがでしょうか。