大平喜信の発言 (災害対策特別委員会)

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○大平委員 国の災害救助法は全壊世帯を対象にしている、半壊以下は対象にならないということです。しかし、現場、被災地というのは、全壊世帯はもちろん、一部損壊や床下というのも含めて、半壊以下も、怖くて住めないという思いも含めて、今、もとの家には戻れない状況になっている。ですから、全壊世帯だけではなくて、半壊や一部損壊の被災者に対してもこうした住宅支援が必要だということが被災の実態から求められ、こうして広島市が独自の事業として行うことになりました。
 実態は、全壊であろうと、半壊や一部損壊であろうと、何より砂防ダムができないことにはもとの場所に帰ることもできないわけですから、本来であれば、私は、国としてこういう全壊以外の世帯に対しても責任を持つべきだと思います。
 そのことも述べて、次の問題に移りたいと思います。
 次に、砂防堰堤建設に伴う用地買収に関する問題についてお聞きをいたします。
 今度の土砂災害を受けて、国土交通省は、緊急事業として二十四渓流について砂防堰堤を建設することを決定しており、現在、その建設に係る宅地の地権者の方との用地買収の交渉のための準備を進めています。
 この点で被災者の方たちから寄せられているのは、その土地や建物の査定基準の問題です。今聞いていますと、あくまでも一般的な公共事業と同じように、現在の状況を基準に査定をするという話になっているとのことで、そのことに大変不安が広がっています。家が壊れているお宅は、その状態での建物の価値が査定され、土石流などで家が流されてしまったお宅は、建物の価値はゼロということになるわけです。
 先日、ある被災者の方からお伺いをしましたのは、この前、広島市の町づくりの相談会があったときに、市の担当者から、木造の家屋で三十年もたっているならもう二割ですよと言われた、びっくりした、そういうお話でした。
 まず国交省に確認なんですが、この広島市の担当者が言っているように、三十年たった木造家屋は二割だなどのような、一律に査定の基準を設けているという事実があるんでしょうか。そして、それは国交省の立場なのかどうか。あわせて確認したいと思います。

発言情報

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発言者: 大平喜信

speaker_id: 18270

日付: 2015-03-20

院: 衆議院

会議名: 災害対策特別委員会