山谷えり子の発言 (災害対策特別委員会)
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○山谷国務大臣 今回の改正法では、火山全体で一体的な警戒避難体制を整備するため、関係する都道府県及び市町村に加え、火山現象に専門的知見を有する者、具体的には気象台、地方整備局、火山専門家、自衛隊、警察、消防を必須構成員とする火山防災協議会の設置を義務づけたところであります。
改正法が成立した暁には、通知等により改正法の趣旨を自治体に周知するなど、改正法の施行後速やかに必要な関係者が各火山防災協議会に参画できるように、しっかりと取り組んでまいります。
また、特にその不足が指摘されている火山専門家についてですが、内閣府において、各火山防災協議会における火山専門家に関するニーズの把握に加え、地元大学を含めた大学や研究機関の研究者に関する情報収集を行い、各火山防災協議会に必要な知見を有する火山専門家が参画するように、調整を行ってまいりたいと考えております。