災害対策特別委員会

2015-06-11 衆議院 全171発言

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会議録情報#0
平成二十七年六月十一日(木曜日)
    午前九時三分開議
 出席委員
   委員長 梶山 弘志君
   理事 大見  正君 理事 工藤 彰三君
   理事 櫻田 義孝君 理事 高鳥 修一君
   理事 務台 俊介君 理事 小宮山泰子君
   理事 足立 康史君 理事 石田 祝稔君
      池田 道孝君    今枝宗一郎君
      加藤 鮎子君    金子万寿夫君
      金田 勝年君    神山 佐市君
      木内  均君    熊田 裕通君
      今野 智博君    坂本 哲志君
      笹川 博義君    新谷 正義君
      鈴木 憲和君    橘 慶一郎君
      谷川 とむ君    冨岡  勉君
      藤丸  敏君    松本 文明君
      三ッ林裕巳君    森山  裕君
      泉  健太君    岡本 充功君
      神山 洋介君    小山 展弘君
      伴野  豊君    今井 雅人君
      河野 正美君    升田世喜男君
      松田 直久君    中川 康洋君
      濱村  進君    大平 喜信君
      堀内 照文君
    …………………………………
   国務大臣
   (防災担当)       山谷えり子君
   内閣府副大臣       赤澤 亮正君
   内閣府大臣政務官     松本 洋平君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 山本 哲也君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   日原 洋文君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局電波部長)         富永 昌彦君
   政府参考人
   (消防庁国民保護・防災部長)           室田 哲男君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           森  晃憲君
   政府参考人
   (気象庁長官)      西出 則武君
   政府参考人
   (原子力規制庁次長)   清水 康弘君
   政府参考人
   (原子力規制庁原子力規制部長)          櫻田 道夫君
   衆議院調査局第三特別調査室長           佐々木勝実君
    —————————————
委員の異動
六月十一日
 辞任         補欠選任
  金田 勝年君     橘 慶一郎君
  河野 正美君     升田世喜男君
同日
 辞任         補欠選任
  橘 慶一郎君     金田 勝年君
  升田世喜男君     河野 正美君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第七四号)
     ————◇—————
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梶山弘志#1
○梶山委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官山本哲也君、内閣府政策統括官日原洋文君、総務省総合通信基盤局電波部長富永昌彦君、消防庁国民保護・防災部長室田哲男君、文部科学省大臣官房審議官森晃憲君、気象庁長官西出則武君、原子力規制庁次長清水康弘君及び原子力規制庁原子力規制部長櫻田道夫君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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梶山弘志#2
○梶山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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梶山弘志#3
○梶山委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。神山洋介君。
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神山洋介#4
○神山(洋)委員 おはようございます。神山でございます。
 きょうは、活火山法の改正案についてということでございます。先週に引き続きということでまた質問させていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。
 まず、個別具体的な法案の中身についての前段で、それも含めた災害対策の基本的な方針ということについて数点確認をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
 災害対策の基本的な大きなフレームワークとして、いざ発災に至るまでの予防のフェーズ、発災をした後の応急対応のフェーズ、その後に復旧に至るという、大きなこの三つのフェーズがあるというのはよく知られているとおりでございます。
 もちろん、どのフェーズにおいても最善を尽くされるべきであるということは当然前提であるわけですが、近年の災害対策の一つの特徴として、やはり、いざ発災に至る前のところ、平時の段階、予防の段階、普通の段階で何ができるだろうかということをでき得る限りきちんとやっておいて、いざ発災に至った段階での被害を極小化するべきであるという前提で、この間さまざまな政策がとられてきたものというふうに私は理解をしておりますし、当然そうあるべきだというふうに考えているわけですが、まずは大臣、この点、こういう認識でよろしいですよねという確認をさせてください。
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山谷えり子#5
○山谷国務大臣 災害対応全般についての考え方でございますが、我が国は、その自然的条件から、各種の災害が発生しやすい特性を有しております。こうした我が国の特性を踏まえ、あらゆる災害にしっかりと備え、被害の最小化を図り、一人でも犠牲者を少なくすることが最大の使命と考えております。
 そのためには、予防段階においては、常に最新の科学的知見を取り入れつつ、防災関連施設の整備などのハード対策と情報伝達や防災訓練などのソフト対策を適切に組み合わせた総合的な防災、減災対策を推進することが重要であります。
 委員おっしゃられるように、事前防災で被害の最小化を図っていくということを大切に考えてまいりたいと思います。
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神山洋介#6
○神山(洋)委員 ありがとうございます。それは、ぜひこれからもそういう方針であるべきだと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
 大事であるというこの予防の段階、発災に至る以前の段階をどうしていくかということが、この後議論にもなります活火山法改正案についても大事な一つのポイントであろうと思っているわけですが、そこに行く前に、もう一点だけ。
 予防段階について、もう少し厳密に考えると、私は、二つのフェーズに分かれるんじゃないかなというふうに思っています。
 それは、つまるところ、予知、一定の予見をされるというタイミングに来てから実際に発災に至るまでというところ。本当に何にも、いつ起きるかわからないというものに対して事前の備えをするという部分は当然あるでしょうけれども、特に火山の場合が中心になるかと思いますが、そろそろそういうことが起きそうな予兆があるという段階、もしくは、この後質問させていただきますけれども、地震ではどこまでいけるかというところは限界があるかもしれませんが、一定のレベルで予知ができる段階、予見ができる段階から発災に至るまで、ここをどうするかというのは、一つの予防の段階ではありますけれども、くくりとしては別にくくってもいいのかなというふうに思っています。
 少し申し上げてしまいましたが、ただ、予知であり予見をするということにおいては、全ての災害において、いつから必ず起きて、いつまでに終わって、いつ必ず発生をするなんということはなかなか言えないわけでありますけれども、予見をする、もしくは予知をするということがどの程度可能なのかという、予知に対しての評価、そして、その予知を踏まえて、では、それをどういう形で政策論に生かしていくのかという点。
 この二点、これは、主に予知が可能と言われているのは火山であり、若干括弧つきではありますが地震かなというふうに思いますので、地震と火山、双方において、予知をそもそも政策上はどう評価していて、それをどう取り込んでいこうとしているのかということ、この全体方針について御確認をさせていただきたいと思います。
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日原洋文#7
○日原政府参考人 お答えいたします。
 地震災害や火山災害が発生した際、避難誘導等を確実に行い、住民の生命を守るためには、地震や火山噴火の前兆現象の観測や、それらの調査研究を充実させることは極めて重要であると考えております。現在、大学や気象庁を初めとする関係機関において研究が実施されているというふうに認識しておるところでございます。
 まず、火山噴火につきましては、気象庁において、火山ごとに、火山性地震、火山性微動、地殻変動、噴気等の観測データ、あるいは過去の噴火の際の観測データ等を総合的に判断するなど、可能な限りの予測を行っており、この結果、火山活動の活発化が認められる場合には、臨時の解説情報や噴火警報等を速やかに発表することといたしているところでございます。
 例えば、過去、平成十二年三月の有珠山の噴火、あるいは平成二十一年二月の浅間山の噴火におきましては、過去の噴火事例の蓄積があったこともあり、火山活動の活発化を示す変化を観測した段階で、事前に噴火警報等を発表したところでございます。
 一方、現状におきましては、火山全体に関する知見、あるいは個々の火山に関するデータの蓄積等が必ずしも十分でないこともございますので、火山活動の変化があった場合でも、噴火に至るか否かの判断が困難な場合もあるというのが実態でございます。
 また、地震につきましても、その規模や発生時期等を確度高く予測することは、現状では一般的に困難とされており、地震予知、予測に関する研究成果を十分に防災対策に生かすという段階には必ずしも至っていないということでございます。もっとも、必ずしも予知ではございませんが、緊急地震速報のようなものはかなり定着しておりますので、こういったものを活用していただくというのも一つの方法だと思っております。
 いずれにいたしましても、地震、火山災害の前兆現象をより正確に把握し、防災対策に生かしていくことは重要であり、今後とも、関係省庁と連携して、地震、火山噴火に係る監視観測、調査研究体制の充実強化に努めてまいりたいと考えております。
 以上です。
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神山洋介#8
○神山(洋)委員 ありがとうございます。
 前兆現象というお話をいただきました。
 前兆現象が必ずしも、どこまで正確に把握をすることができて、それを実際の発災に向かってどこまできちんと結びつけることができるかというのは限界があるということは当然ではありますけれども、ただ、やはり、これからの科学的知見の蓄積も含めて、そこをでき得る限り精度の高いものにしていくということはこれからも必要であろうと私は思っているわけです。
 今この話に触れさせていただきましたのは、これは後で議論させていただきます今回の活火山法改正案についてで言えば、当然これはもうお集まりの委員の皆様は御承知のとおり、御嶽山の噴火を踏まえて、その経験であり知見を今回の法改正の中に盛り込もうという発想で今回来ているわけではありますが、それ以外も含めて、やはりでき得る限り、想像力の働き得る範囲で、我々が今予防の観点で何ができ得るだろうかということを盛り込むべきではないかというふうに思うわけです。
 御嶽山の事例を念頭に置けば、もちろんこれは事前の予知ができなかったに等しかったというところのいろいろな批評等はあるわけですが、そこの問題と、加えて、実際に発災をした後にどういうオペレーションをすべきだったのかという二点に分かれると思います。
 私のこれからの議論は、主に発災に至る前の部分に重心を置いて少し議論をさせていただきたいと思っております。
 その際に、今回の法案に至る中央防災会議等のさまざまな資料等も読ませていただきました。
 活火山が全国で百十ほどあって、常時観測をしている火山が、今四十七を五十にしようとしているタイミングだというふうに伺っております。
 では、我が国にある活火山が一体どういう山なのかということを考えたときに、おもしろいデータがありまして、登山主体の山が大体六割強である、三割強が観光主体の山であると。もちろん、両方あるというところもあるんだと思うんですが、大体そういう数字がありました。登山の方が数としては多くて、観光主体の山というのは三割ぐらい、大体そんなものかなというふうに思うわけです。
 まず初めに、これは事実関係のみ簡潔に御答弁をいただければ結構なんですが、今回の法改正の第一条の目的のところで一つ修正が加わったのが、生命及び身体の安全を守る対象者として、今まではこれは住民等というふうになっていたわけですけれども、そこに、登山者その他の者という表現が入りました。これは、今回の法改正が御嶽山の事例を引き合いにしてここに至っているという意味で登山者という言葉が入ったものだというふうに思うわけですが、先ほどお話をさせていただきましたように、登山主体の山と観光主体の山と両方ありますという中で、登山だけが入っていて、何で観光客が入っていないのかなという素朴な疑問があります。まずは、ここに何か理由があるかどうか、御答弁いただければと思います。
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日原洋文#9
○日原政府参考人 お答えいたします。
 今回の改正案で目的規定を改正し、住民等というものを、住民、登山者その他の者と改めているというのは、委員御指摘のとおりでございます。
 これは、御案内のとおり、御嶽山の噴火災害で、噴火自体は比較的小規模だったにもかかわらず、火口近くで多くの登山者が被災したという教訓を踏まえて、山に立ち入る者、すなわち登山者ということを明示したものでございます。
 登山者その他の者につきましては、観光客が当然含まれているわけでございます。従来から、住民等の等の中には、火口周辺というんですか、温泉とかそういうのも含まれた周辺エリアの観光客等も当然含んでおります。今回も、そういった意味では当然含んでおりまして、改正案におきましても、火山防災協議会の構成員の者として観光関係団体を明示したり、あるいは観光客の円滑かつ迅速な避難を確保するための集客施設の管理者等に対する避難確保計画の作成義務づけを行っているところでございます。
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神山洋介#10
○神山(洋)委員 読めるというのは、私も当然読めるんだと思っていますけれども、どうせ登山者等と書くんだったら、そこに観光客も入れてもよかったんじゃないかなというふうにも思うわけです。
 続いて、同じような質問ではあるわけですが、今も少し触れていただきましたけれども、今回の法改正の中で一つの大きな眼目は、各火山ごとに火山対策の協議会を設けますということになっているわけです。その協議会に、必須のメンバーと、今お話もありましたけれども、例えば観光団体であるとか、場合によっては山小屋の経営者の方であるとか、いろいろな方も任意で参加をしていただけるようにしたという話を伺っているわけです。
 一つここで疑問なのは、この必須のところではないかと思っていますし、必須でなかったとしても、これはほぼ必須に近いぐらいで、地域経済の担い手の部分が漏れているんじゃないかと私は思っております。例えば経済産業省の中小企業庁の出先である経済産業局であるとかそういった部分、要は地域経済に関連をするような部局がこの火山防災協議会の必須メンバーとしては念頭に置かれていないというところが少し、ううんと思ったわけです。
 ここも先ほどと同じですが、何かそれにも理由がありましたらお答えをいただければと思います。
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日原洋文#11
○日原政府参考人 お答えいたします。
 火山防災協議会は、火山全体で一体的な警戒避難体制を構築するために、火山の爆発による人的災害を防止する観点から、その専門的知見が必要となる者を必須構成員としております。
 具体的には、都道府県、市町村、あるいは、噴火の影響範囲を検討し、噴火警報などを発表する気象台、泥流などの影響範囲を検討し、噴火後には土石流対策のための緊急調査を行う地方整備局、避難誘導や救助活動を行う自衛隊、警察、消防、それから、専門的知見から検討全般にわたり助言を行う火山専門家という者を必須構成員としたところでございます。
 お尋ねの経済産業局等地域経済関連セクションは、人的災害の防止とは直接関係がないために、必須の構成員とはしなかったところでございます。
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神山洋介#12
○神山(洋)委員 理屈としてはわかるわけですが、この後お話しさせていただきますように、実は、この火山対策協議会の中で検討していくさまざまな意味での規制であり避難計画の作成、そしてそれの実行ということに当たっては、もちろん生命の安全を確保するということが第一であることは言うまでもありませんけれども、しかし、事前の計画の作成、そしてそれを実際に実行に移していく段階には、どうしても経済との絡みの話が各地域ごとに出てこざるを得ないという局面があります。そこをも含めて我々としては全体の法的なスキームをつくっていくということが私は大事ではないかと思いますので、一応、前提としてその話を伺わせていただきました。
 やはり、今の話を伺っても、経済へのいろいろな意味での影響、配慮というものは、正直ちょっと薄いんじゃないかなというふうにも思っているわけです。
 その話を少し御理解を深めていただければということも含めて、私の地元の実例を少し御紹介させていただきながら、これ以降の議論をさせていただきたいんです。
 お配りさせていただいた資料の一枚目は、報道はいろいろあるんですが、十月四日に毎日新聞で報道されたもので、要は、生命の安全を確保するというオペレーションと、実際にはその地域の経済の大きな担い手である観光との相克がやはりいろいろなところにあらわれてくるよねということが幾つかコメントとして紹介をされているものです。全て読み上げることはしませんが、お目通しをいただければと思います。
 ただ、やはりここにも書かれていますとおり、安全を第一にということで、規制をできるだけ早目に、そして保守的に大きくしようとすればするほど、実際の現地の経済に対してはマイナスのインパクトがあるということは御想像いただけるかと思います。
 では、今、具体的にどうなっているかというと、一枚おめくりをいただいて、ちょっと真ん中辺に丸く、濃くなっている部分が立ち入り規制エリアということで、これは半径約三百メートルぐらいの部分ではありますけれども、立ち入り規制エリアというのが今設定をされていて、この中には立ち入ってはいけませんということになっています。ちなみに、レベルでいうと、1から5まである中でいうとレベル2で、今半径三百メートルでこういう状態ということです。
 もう一枚おめくりをいただいて、これは今の立ち入り規制エリアの中のさらに限定された中心部の航空写真で、箱根の大涌谷というところに行かれたことがある方は御想像がつくかもしれませんが、この建物でいうと、一番はロープウエーの駅です。二番、三番、四番はお土産屋さんです。五番が公衆トイレということで、この三番と四番の間の遊歩道を通って、ここの写真には写っていませんが、この奥の方に温泉卵、黒卵をぼこぼことゆでているような池があって、そこで卵を売っている売店があるようなところです。ちなみに、この写真に写っているところは、今現在全部入れなくなっているという状態です。
 ゴールデンウイーク中、五月六日の朝六時だったと思いますが、レベル1からレベル2に上げますという発表が気象庁からなされて、そのことによって立ち入り規制区域が三百メートル設定されて、今あるこの写真のエリアも含めて、ロープウエーの駅も含めて、入れなくなりましたという話になったわけです。
 それ以降、お土産物屋さんが、そもそもここに現金を置きっ放しだとか、生ものも置きっ放しだからとりに行かせてほしいんだけれども、それも入れないという話から始まり、ロープウエーは、運行中止とまではいきませんけれども、なかなかお客さんが乗ってくれないので、前年度比で売り上げ八割減なんという話も今伺っているところであるわけです。
 前回の質疑をさせていただいた際にも、大臣とも最後に少し議論をさせていただいたわけですが、こういうさまざまな予兆現象があった中で、多くの方々の安全を守るためには、できるだけそのことをきちっと捉えて、あらかじめそこに立ち入らないようにして、そして生命の安全を確保するということは政策的に私は正しいというふうに思っています。なので、今回のオペレーションも、これでよかったんだと思っています。
 ただ、公の権限によって立ち入りの規制をするわけです。その中で、平時行われている経済活動は当然ながら制約をされて、そのことによって経済的な実害が生じるということは、これまで実は余り大きく取り上げられていませんでしたが、観光地として有名なところであるがゆえにかもしれませんけれども、今回かなり大きくクローズアップをされております。
 よくよくこれは後追いで調べてみますと、例えば蔵王であっても同じようなことは起きておりますし、これから各火山ごとに協議会を設けて、その中でいろいろな意味での立ち入り規制区域の検討をしていくという中では、当然、今回の事例はそれぞれのエリアの中で例として考えられると思うんですね。そのときに、では、経済活動が公の規制によって封じられて経済的な実害が出るということは、一体これは誰の責任なんだ、誰の負担とすべきなんだという大変難しい議論が出てくると思うんです。
 前回申し上げたとおり、私は、全部が全部、公が担保すべきだということを申し上げているつもりはありません。しかし、予防措置をこれからどんどん強めていきましょうということを考えていったときに、やはりここに対して一定の配慮はあってもいいのかなというふうに私は思っているわけです。
 ただ、その後段のことはこの後とさせていただいて、まずは前提として、基本的なところを伺いたいわけです。
 今申し上げたように、噴火警戒レベルを2、3、4と上げていくことによって、物理的な規制区域ができます。その中で、実際に経済的な実害が生じるという場合に、この負担主体は一体誰なのだろうという基本的な視点について、大臣、どうお考えか、まずはこの点を御答弁いただければと思います。
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山谷えり子#13
○山谷国務大臣 噴火警戒レベル2から4を念頭に、予防措置により生じる経済的実害についての基本的な考え方でございます。
 火山災害から人命を保護するためには、火山活動の状況に応じて警戒が必要な範囲と避難など住民等がとるべき防災対応を五段階に区分して発表する噴火警戒レベルの適切な運用が極めて重要であります。
 災害対応において第一に優先すべきは人命の保護であり、仮に、噴火警戒レベルの運用等の予防措置の結果、経済的損失が発生したとしても、直ちに行政が支援するということにはならず、まずは避難等のおそれのある活火山周辺地域で事業を営む事業者自身が対応すべきものと考えております。
 他方、甚大な被害が発生した場合には、災害復旧貸し付けや信用保証制度といった既存の救済措置の活用等について、個々の災害の実情に応じて、関係省庁と連携し、適切に行ってまいります。
 なお、経済的損失を軽減するための風評被害対策については、国としても、正確かつわかりやすい情報発信を行い、必要な対策を講じてまいることが大切だと思っております。
 箱根町の現状について、お地元の方々からたくさんの御要望や現状の報告、御意見をいただいています。実際、大涌谷周辺の火山活動に際しても、官房長官や私の方から国民の皆様に、大涌谷以外の箱根町の地域は安全のための必要な措置が確保されていることや、冷静に対応いただくことについて、繰り返し呼びかけているところでございます。
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神山洋介#14
○神山(洋)委員 ありがとうございます。
 ここで、その負担主体がどうだということをばしっと言いづらいのはよくわかります。よくわかりますが、しかし、今回の活火山法改正案の中身をより実効あらしめるためには、実は、この問いに対しては何らかの結論を、本来であればこの場でですし、おくれながらであっても出さなきゃいけないタイミングが来るんだろうというふうに私は思うわけです。
 今大臣からもお話がありましたが、風評被害という部分も確かにあります。規制エリア外の部分で、風評によって被害がある。それは、ちょっと厳しいですけれども、何とか既存法でカバーできなくもないかなという雰囲気はありますよ。ただ、規制エリアの内側に関しては、これは風評被害では完全にないので、どうにもならないという実態があります。
 お配りをさせていただいた資料の一番最後を見ていただければと思います。
 これは私の手元のところで簡単にまとめたものですので、余り厳密さを求めた資料ではありませんが、冒頭申し上げたように、災害のフェーズが、予防があって、応急があって、復旧があってという三つのフェーズに分かれて、予防と応急の間に発災というタイミングがあります。予防の中に、一部、予知もしくは先ほどお話のあった前兆現象があって、ほぼ起こることが確実視をされるようなタイミングというところがあるわけです。
 これは、それぞれのタイミング、フェーズによってどういう法律が適応するだろうかということを簡単にばっとまとめたものなんですが、一見しておわかりいただけるように、災害が起こる可能性が高くなってきたタイミング、前兆現象があって発災に至るまでの間のさまざまな被害なりに対しての適応する法律というのはほとんどないに等しいわけです。
 一部、今大臣のお話のあったような、セーフティーネット貸し付けであるとか、これは規制エリア外の話だと思いますが雇用調整助成金であるとか、部分的には少し絡まなくはないかなというものはありますが、発災に至る前の予防段階で、しかも、一定の予知、予見が可能な段階、このタイミングでそこに生じた経済的な被害というものに対してどうアプローチをするかということは、これはほとんど今まで考えられてきていない。私は、法の穴だということを言い続けています。
 そういう意味でいえば、私自身も立法府の一員として、この問題に対しては何とか対処をしなければいけないという問題意識は持っているわけですが、やはり防災行政をつかさどっていらっしゃる大臣にもこの問題意識は共有をしていただきたいわけです。
 なぜ私があえてここでこの点を取り上げているかといえば、もちろん、今の私の地元の状況を何とかしたいという思いは、正直、当然あります。ただ、この公の場でそのことだけを強く申し上げたいわけではなくて、この問題を放置した場合にはどうなるかということを考えると、この法案が成立をして、この後、各火山、四十七もしくは五十火山の中で火山防災協議会が設置をされて、その中で、まずは、レベル1はいいですけれども、2、3、4、5と段階が上がる中で、どういう規制範囲を設けようか、それが百メートルなのか三百メートルなのか、場合によっては一キロなのかということを火山ごとの状況に合わせて設定しようとしていくわけです。
 やはりそのときに問題になるのは、この規制をしても、例えば、ここのラーメン屋さんは営業ができなくなっちゃいますよ、このロープウエーはだめですよ、山小屋は営業できなくなりますよという話の中で、本来は、安全、合理的に、いざこの山が発災をしたときには、このぐらいが危ないからここを制限しなきゃいけないという話になるべきだと思いますが、やはり人間ですから、どうしてもそういうときに、でも、もう五十メートル手前までの規制エリアにすれば、ここのお店は大丈夫じゃないかとか、ここの駅は大丈夫じゃないかという話は、これは公の議事録には残らない部分かもしれませんが、必ず現地でそういう話になると思うんです。
 べき論からいえば、安全、合理的に、きちんと科学的に規制エリアを設定すべきだ、正論はそのとおりなんです。しかし、やはり我々としては、そういうふうになる可能性、人間のいろいろな意味での経済活動の中から、調整をしたい、してほしいという願いを、そういう部分でぶつけなくても済むような手だてを考えることが、今回の法の趣旨に基づいて事前に合理的な設定をできるような、いざというときの民間経済活動における被害を何らかの形で配慮するという姿勢ぐらいはあるべきであろうと私は思います。
 それがないと、どうしてもそういう人間の感覚的な部分というのが現地で働いて、端的に言えば、その協議会の長には地域の首長さんがなるわけですが、非常に苦しむことになるんじゃないかと思います。そこを仮に乗り越えたとしても、いざ本当に前兆現象が起きて、レベル2に上げました、規制エリアを設定しますというときに、また同じぶつかり合いが出てきてしまう。これを私はやはり避けなきゃいけないと思うわけです、安全確保を第一にするために。
 だとすれば、公の権限で規制エリアを設定するからには、全部が全部とは言いませんし、どこまでかというのはいろいろな難しさはあると思います。そして、この法案の中に書き込むことも、今のタイミングでは難しいでしょう。しかし、これから例えば指針をつくるわけですから、そういった部分についてそれなりの配慮をしますよとか、少しそこは問題意識を持って考えますよというぐらいのサジェスチョンはあってしかるべきじゃないかと思うんです。大臣、いかがでしょうか。
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山谷えり子#15
○山谷国務大臣 火山ハザードマップの作成やそれを踏まえた噴火警戒レベルの設定といった予防的措置を講じるには、人命の保護が第一でありまして、経済的損失を恐れ、これらが適切に行われないということはあってはならないことだと考えております。
 観光客の安全確保と風評被害防止の両面から重要なことは、正確かつわかりやすい情報提供であり、このため、活動火山対策特別措置法の改正法案では、火山防災協議会の構成員に観光関係団体等必要な者が参画し、情報共有を密にするようにしております。
 また、適切な火山ハザードマップの作成等に関しては、火山防災協議会に、気象台や砂防部局、火山専門家が必須構成員として参画することで専門的知見を取り入れたものになるようにしているところでありまして、協議会の議論を通じて、関係者が一体となって適切な対策を講じていただくことを期待するものでございます。
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神山洋介#16
○神山(洋)委員 なかなか渋い御答弁かなという気はしますけれども、ぜひ御検討いただければと思います。
 あってはならないというお話がありましたし、私もあってはならないと思いますが、ある可能性があるところの可能性をどれだけ減ずることができるかということはやはり我々の定めだと思っています。その問題意識だけは共有をいただけたと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
 時間も限られてきましたので、最後に一点ですが、今お話のあった噴火警戒レベルの上げ下げというのは、実際にその対象エリアの人間になってみて初めてわかりましたけれども、生き死にと言うとちょっとオーバーかもしれませんが、安全を確保するという意味においてもそうですし、一方で、とまってしまった経済活動を再開するという意味においてもですが、現地にとっては極めてこれは重要なポイントになります。
 これまでのこの法案の検討過程の中で、御嶽山の事例以降、このレベルの引き上げ、引き下げの具体的な基準をどういう形で決めていて、それをどういう形で各地域にリリースするのかということは今まで余りオープンになっていなかったので、基準を精査して、もう一回これをオープンにしますという話になっていて、まだそれはできていないというお話も伺っているわけです。
 現時点で可能なレベルで構わないんですが、噴火警戒レベルを上げる、もしくは下げるという場合に、どういうフローに基づいてその決定が行われていて、かつ、その基準が具体的にどうなっているのかということを、一般論も含めてではありますが、今申し上げた例も踏まえて言えば、今回の箱根の大涌谷、五月六日には、前日にやや深いところでマグニチュード三・幾つの地震があったことが原因ということで上げられているわけです。逆に今度、下げるときはどういう基準で下がるのかという観点も含めて御答弁をいただければと思います。
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西
西出則武#17
○西出政府参考人 噴火警戒レベルを導入した火山については、当該火山の過去の噴火事例等に基づきまして、火山専門家の御意見も聞きながら、火山性地震の発生回数や地殻変動の有無などについて、火山ごとに各レベルの基準を設定しております。
 火山性地震の発生回数等があらかじめ定めた基準に達した場合、もしくはこれに近づいた場合には、火山専門家の御意見も聞きながら、速やかにレベルを引き上げます。また、火山活動が低下し、レベルを引き上げる前の火山活動状況になった場合には、同様に、火山専門家の御意見を聞きながら、レベルを引き下げます。
 今般の箱根山大涌谷周辺につきましては、委員御案内のとおり、四月二十六日から、体に感じない火山性地震が増加し、同時に、山体の膨らみを示す変化が観測されておりました。また、気象庁が五月四日から行った現地観測では、大涌谷の温泉施設で蒸気が勢いよく噴出していることを確認いたしました。五月五日には、御紹介がありましたとおり、箱根町湯本で震度一の地震が三回発生し、このうち、同日の二十一時の地震は、やや深い場所を震源とするものでありました。
 これらのことにより、噴火警戒レベル2の基準に該当すると判断したため、五月六日午前六時に火口周辺警報を発表したものであります。
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神山洋介#18
○神山(洋)委員 本当はもっと伺いたいんですけれども、時間もありませんので、これで終わります。
 大臣、ぜひ問題意識を共有していただきまして、よろしくお願い申し上げます。
 ありがとうございました。
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梶山弘志#19
○梶山委員長 次に、中川康洋君。
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中川康洋#20
○中川(康)委員 おはようございます。公明党の中川康洋でございます。
 私も、活動火山対策特措法の改正案につきまして、質問の機会をいただき、何点か御質問をさせていただきたいと思っておりますので、大臣以下の皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 昨年九月二十七日に発生をいたしました御嶽山の火山噴火は、週末で登山者も多かったということもありまして、幅広い年代の登山者が山頂付近で被災をし、死者五十七名、また行方不明者六名を出す大惨事となりました。
 さらには、最近でも、先月の二十九日には、鹿児島県の口永良部島の新岳で爆発的な噴火災害が発生をし、住民は着のみ着のままで島外に避難。現在、国や自治体は全力で救援に当たっておりますが、いまだ帰還の見通しは立っておらず、今回の事案によって火山噴火の恐ろしさを改めて国民の皆様が認識した、そういった事案であったのではないかというふうに思っております。
 そのような中、今回の法律案は、火山防災の体制を強化し、火山地域の関係者が一体となった警戒避難体制の整備などを行うため提出されたものでありますが、本日は、この法律案の中身について、その中身を具体的にするために、確認的に幾つか伺いたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 まず初めに、火山防災協議会の構成員について伺いたいと思います。四条関係でございます。
 この火山防災協議会の設置については、常時観測火山、現在は四十七火山、法施行後五十火山にふやすということですが、この常時観測火山に設置が義務づけられており、現在の四十七火山については既に設置がなされております。
 しかし、おのおのの協議会の中身を見ますと、例えば気象台や地方整備局、さらには自衛隊や火山専門家など、いずれかの必須構成員が未参画の火山防災協議会が、現在四十七の常時観測火山中十七もあることがわかります。
 私は、この必須構成員が未参画の火山防災協議会については、今回の法施行を待つのではなくて、その状況を早急に解消すべきであると考えますが、国としてこの状況をどのように解消されようと考えているのか、大臣の御所見を伺います。
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山谷えり子#21
○山谷国務大臣 今回の改正法では、火山全体で一体的な警戒避難体制を整備するため、関係する都道府県及び市町村に加え、火山現象に専門的知見を有する者、具体的には気象台、地方整備局、火山専門家、自衛隊、警察、消防を必須構成員とする火山防災協議会の設置を義務づけたところであります。
 改正法が成立した暁には、通知等により改正法の趣旨を自治体に周知するなど、改正法の施行後速やかに必要な関係者が各火山防災協議会に参画できるように、しっかりと取り組んでまいります。
 また、特にその不足が指摘されている火山専門家についてですが、内閣府において、各火山防災協議会における火山専門家に関するニーズの把握に加え、地元大学を含めた大学や研究機関の研究者に関する情報収集を行い、各火山防災協議会に必要な知見を有する火山専門家が参画するように、調整を行ってまいりたいと考えております。
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中川康洋#22
○中川(康)委員 大臣、御答弁をいただきまして、ありがとうございました。
 まさしく、やはり火山専門家が非常に足りないという状況の中で未参画の状況が起きている、このように思っております。後半、この部分も少し伺いたいというふうに思っておりますが、常時観測火山四十七、法施行後は五十になるということで、やはりその体制をしっかりと整備していただく、その御努力を国を挙げてよろしくお願いしたいというふうに思っております。
 次に、火山防災協議会、ここには、前述の必須構成員のほかに、必要に応じてメンバーを追加することができる、このように表記がされております。
 私は、この構成員の中には、日ごろから火山の近くで火山の変化をつぶさに見、火山の変化をある意味肌で感じている、例えば山小屋の管理人でありますとか、またホテルなど集客施設の管理者などを積極的に加えていく、こういった作業が必要ではないかというふうに思いますが、その点、国のお考えを伺いたいと思います。
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日原洋文#23
○日原政府参考人 お答えいたします。
 ホテルや山小屋は、登山者あるいは観光客の緊急時の避難場所となると同時に情報伝達の拠点となるなど、火山防災の拠点となり得るものであり、これら管理者との連携を推進することは、火山防災上、大変有効であるというふうに考えております。このため、委員御指摘のとおり、地域の実情に応じて積極的に火山防災協議会に参画いただくことが重要であると認識しておるところでございます。
 今後、火山防災協議会にホテルや山小屋の管理者に積極的に参加いただけるよう、法律が通りました暁には、法律に盛り込まれております基本指針等におきまして必要性について周知するとともに、地方団体に対して働きかけてまいりたいというふうに考えております。
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中川康洋#24
○中川(康)委員 ありがとうございました。
 今御答弁をいただきまして、火山防災協議会は必要に応じてメンバーを加えるということになっておるわけですけれども、火山の変化を日ごろから見ているのは山小屋の管理人であったりとか、火山の近くにホテル等があったりしますので、その変化をつぶさに見ている方、こういった方も積極的に参画いただくことがやはり火山防災協議会そのものを実効性あらしめるものにするのではないか、このようにも思うわけでございます。
 法施行後、それぞれの状況というのはあるわけでございますけれども、やはり積極的に参画をいただいて、そして、実効ある火山防災協議会、そういったものをおつくりいただきたい、こんなふうにも思うわけでございますので、そこを御要望申し上げさせていただきたいというふうに思っております。
 次に、法の六条関係、関係市町村における避難計画の策定のところについて何点かお伺いをいたします。
 避難計画の策定につきましては、常時観測火山、四十七火山の関係市町村、これは延べで現在百三十市町村になりますが、この関係市町村で策定することになっております。そして、このうち既に具体的な避難計画を作成済みの自治体をずっと数えてみますと、これは実に二十市町村にとどまっておって、余り進んでいない状況がございます。
 今回、この法律案が施行されますと、関係市町村は地域防災計画にこれら避難計画の内容を具体的に書き込んでいくことになるわけでございますけれども、国としては、関係市町村の策定状況、今は二十市町村というところでありますが、それをどう捉えて、そして、この作業を今後どのように支援していこうとお考えなのか、伺いたいと思います。
 また、その中においても、特に町や村などいわゆる小規模自治体では、担当職員の確保が難しかったりとか、さらには、火山防災の専門職員が足りない、こういった状況が原因となって計画作成がおくれている、こういった問題も見聞きするところでございます。
 そこで、私は、これら町や村などいわゆる小規模自治体に対しては、国が今後より積極的にバックアップをしていく、こういった必要があるのではないか、こういうふうに思うわけでございますが、その辺、国の御所見を伺いたいと思います。
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日原洋文#25
○日原政府参考人 お答えいたします。
 火山災害は、一たび噴火が発生すれば、短時間で広範囲にわたる地域の住民や登山者が避難する必要がありますので、あらかじめ具体的な避難計画を策定することが極めて重要でございます。
 しかしながら、火山災害は、他の災害と比べ発生頻度が低く、かつ専門的知見も取り入れながらさまざまな関係者が連携して検討することが必要なことから、これまで具体的な避難計画の策定がなかなか進まなかったというのが実態でございます。
 このため、改正法案におきましては、火山の特性に応じて、想定される噴火シナリオ、噴火による影響範囲を想定した上で、これに対応した具体的な避難計画を地域防災計画に位置づけることを義務づけ、避難計画の策定を強力に推進することとしております。
 委員御指摘のとおり、小規模な自治体では避難計画の作成のための体制が必ずしも十分でないという場合もございますので、改正法におきましては、都道府県や市町村に加えまして、気象台、地方整備局、火山専門家等の専門的知見を有する者から成る火山防災協議会を設置し、具体的な避難計画を協議するための体制を構築するとしたものでございます。
 内閣府におきましては、既に火山防災協議会等連携連絡会議というものを設けてありますので、そういった場を活用いたしまして、先進的な事例の紹介、あるいは協議会間の意見交換等を行うことによって、全体的な取り組みが進むようにしていきたいと思っております。
 また、火山防災協議会には都道府県も構成員として参画しておりますので、都道府県から市町村に対する技術的助言につきましてもお願いをしてまいりたいというふうに考えております。
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中川康洋#26
○中川(康)委員 御答弁ありがとうございました。もう少しゆっくり御答弁いただいても結構ですので。聞き取れないと、次に進めない状況があったりするものでございますから。火山があった場合は迅速に進めることも大事ですけれども、きょうはゆっくりと御答弁いただければ。よろしくお願いをいたします。
 先ほど御答弁いただいたとおり、火山防災協議会が設置されて、それに従って関係市町村が地域防災計画をつくっていく。
 火山があるところを見ますと、やはり結果的に町とか村が点在しているというところが多いんですね。今御答弁をいただいたとおり、やはり発災の頻度というのがどうしても低いものですから、関係職員とか専門家がいないという状況があったりします。
 しかし、今回義務づけるということになっておるものですから、やはり義務づけるとなると、それと同時に、しっかりと支援をしていく、そういった体制をつくっていくことが大事だというふうに思いますので、連携も図りながら、また国や都道府県もしっかりとバックアップをしながら、実効性あらしめる地域防災計画、そして、この地域防災計画をつくった後に、いわゆる集客施設等における避難計画とか訓練、こういったものもつくっていくという一つの流れがありますので、そこのところ、お取り組みをよろしくお願いいたします。
 続きまして、八条関係、まさしく地域の防災計画がつくられて、そこで指定をされましたいわゆる集客施設とか要配慮者利用施設における避難確保計画、さらには避難の訓練等について、具体的に少しお伺いをさせていただきたいと思います。
 今回の法律案では、第八条におきまして、ホテル等集客施設や学校、病院等要配慮者利用施設の管理者などに避難確保計画の作成や避難訓練の実施を、これもやはり義務づけをいたしております。
 私は、この計画作成の義務づけは、これら施設を利用している人の命を守るという観点からも、大変大切であるというふうに考えております。しかし、今回その対象となる施設のほとんどは、例えばホテルとか旅館とか、民間施設であることが多いために、この避難確保計画の作成については、国や都道府県から何らかの支援がないと実際には余り進んでいかないのではないかな、こんな危惧を私自身持つところでございます。
 そこで、この点についてお伺いしたいと思いますが、国としては、今回、集客施設や要配慮者利用施設など避難促進施設における避難確保計画の作成などについて、具体的にどのような支援、例えばマニュアルをしっかりとつくるとか、そういったことの部分、具体的な支援の方策があるのかどうか、この辺のところ、確認をさせていただきたいというふうに思います。
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日原洋文#27
○日原政府参考人 お答えいたします。
 避難確保計画は、委員御指摘のとおり、あらかじめ、火山災害発生時に利用者にどのように情報を伝え、避難誘導するかなどを決めておき、これに沿って訓練しておくことを義務づけるものでございます。避難確保計画には、具体的には、あらかじめ、施設の従業員の体制、あるいは情報収集、伝達ルート、避難誘導方法などを定めていくことになります。
 運用に当たりましては、計画作成の手引を示したり事例紹介を行うことなどによりまして、実務的な負担がなるべく軽減されるよう、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
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中川康洋#28
○中川(康)委員 ありがとうございました。
 やはり具体的に、ひな形とかそういったマニュアル、それに沿ってただつくればいいというだけ、これも問題になるのかもしれないですけれども、民間施設が多かったりとか、義務づける以上は、こういった内容をという部分がしっかりとつくられている、そして、それに基づいて、例えば学校とか病院とか老人ホーム、さらには旅館とかホテル、さらにはロープウエーを経営しているところ、そういったところにしっかりと避難確保計画、さらには避難の訓練等ができるような体制をおつくりいただくこと、ここも大事かと思います。
 法が施行されたけれども、実際に現場のところでは、例えば火山防災協議会とか地域防災計画、これは都道府県であるとか市町村の段階であります。やはり現場のところまで、具体的な計画がしっかりとあって、そして、訓練とか、いざというときにその動きが実際に行える、こういったところまで落とし込んでいくことも必要だと思いますので、この辺のところもぜひ具体的なお取り組みをいただきたいというふうに思っております。
 あわせて、避難促進施設、特にホテルや旅館などいわゆる集客施設における訓練について少しお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
 ホテルや旅館など集客施設につきましても、今おっしゃっていただいたとおり、今回の法律案では、避難計画を作成する、そして訓練を実施することが義務づけをされております。
 これら施設は、ホテルとか旅館ですが、日ごろからいわゆる観光客など不特定多数の方が利用をするために、他の施設以上に実効性ある計画を策定し、かつ、日ごろから定期的に、例えば従業員や関係者などによる訓練を実施していくことが大事であるというふうに感じております。
 そこで伺いますが、国としては、今回、これら旅館やホテル、さらにはロープウエーの会社等集客施設に対して訓練の実施を義務づけるに当たり、具体的にどのように実効性ある訓練を担保し、もって観光客の安全を確保していこうと考えているのか、この点、確認をさせていただきたいと思います。
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日原洋文#29
○日原政府参考人 お答えいたします。
 御指摘のとおり、地域にふなれな観光客や登山者に対しても迅速かつ円滑に火山活動に関する情報を伝達し、避難誘導を行うためには、日ごろからの訓練が大変重要であるというふうに考えております。
 このため、先ほど来お話あります避難確保計画を定めると同時に、その計画に基づいて従業員が避難訓練を行わなければなりませんので、そのこと自身、義務づけをしたところでございます。また、従業員だけで訓練が完結するわけではございませんので、こうした施設において避難訓練を実施する際には、施設利用者にも協力を求めることができることとしたところでございます。
 今後、制度を実効性あらしめるために、避難確保計画を作成し、これに基づき従業員が避難訓練を定期的に行うということにつきまして、関係省庁と連携しながら、地方公共団体あるいは関係事業者に周知してまいりたいというふうに考えております。
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