加藤久喜の発言 (災害対策特別委員会)
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○加藤政府参考人 お答えをいたします。
委員御指摘のとおり、被災者生活再建支援制度は、支給対象となる世帯は、原則として被害の程度が全壊あるいは大規模半壊といった世帯となってございます。半壊の被害を受けた被災者に対しましては、災害救助法による応急修理ですとか、住宅金融支援機構の融資、災害援護資金の貸し付けなどによりまして支援が行われているところでございます。
また、みなし仮設住宅のマッチングというお話がございました。これにつきましては、住まいの迅速な提供ということは非常に重要なことだというふうに認識をしておりまして、円滑な提供が行えるように平時から備えることが大変重要であるというふうに考えております。
みなし仮設住宅につきましては、従来から、自治体に対しまして、発災前から、民間賃貸住宅の空き住戸の把握あるいは関係団体との協定の締結ですとか、あるいは物件リストの作成、それから、マッチング等、御指摘の点につきましては、被災者みずからが物件を探し、自治体に申請するような方式ということなども促しているところでございまして、これらの手引なども作成をして提供しているところでございます。
ほかにも、過去の災害でいろいろな先進事例を集めた事例集等も作成し、周知しているところでございまして、今後とも、住まいの確保などの被災者支援の取り組みを一層推進してまいりたいというふうに思っております。