鷲尾英一郎の発言 (財務金融委員会)
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○鷲尾委員 おっしゃるとおりだと思うんですが、ただ、そういう制度によって、では上場自体をもうちょっと先延ばししようか、繰欠をもうちょっと使おうと。これはどうしても、大臣も御承知のとおり、経営上の判断としては十分あり得るだろう。そういうものを促すような制度であってはならないんじゃないかなというふうに思っております。
またこれは実態に鑑みて適宜改善をしていっていただきたい、そのように考えております。よろしくお願いいたします。
続きまして、受取配当金の益金不算入の話に移りたいと思います。
これも先日議論させていただきました。基本的には、受取配当金というのは企業が税金を払った後で配分するものでありますから、税理論上は、そこにさらにまた受け取るときに課税するというのは、二重課税になりますので、基本的には排除するというのが当然なわけでありますが、しかし、これも政策的に今随分と制限を課されているわけであります、従来からそうなわけでありますけれども。
今回、持ち株比率によってその制限の態様が異なるわけでありますけれども、持ち株比率の態様自体を変えております。五%、二五%を五%から三分の一という形に今度変えています。この理由につきまして、ちゃんと明らかにしていただきたいなと思っております。