財務金融委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年三月十日(火曜日)
午後一時開議
出席委員
委員長 古川 禎久君
理事 神田 憲次君 理事 土屋 正忠君
理事 藤井比早之君 理事 御法川信英君
理事 山田 美樹君 理事 鈴木 克昌君
理事 丸山 穂高君 理事 伊藤 渉君
青山 周平君 井上 貴博君
井林 辰憲君 石川 昭政君
大岡 敏孝君 大隈 和英君
鬼木 誠君 勝俣 孝明君
國場幸之助君 柴山 昌彦君
助田 重義君 鈴木 隼人君
田野瀬太道君 竹本 直一君
津島 淳君 中山 展宏君
根本 幸典君 福田 達夫君
藤丸 敏君 牧島かれん君
務台 俊介君 宗清 皇一君
山田 賢司君 大島 敦君
玄葉光一郎君 小宮山泰子君
古川 元久君 鷲尾英一郎君
吉田 豊史君 岡本 三成君
斉藤 鉄夫君 宮本 岳志君
宮本 徹君 小泉 龍司君
…………………………………
議員 古川 元久君
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
復興副大臣 浜田 昌良君
内閣府副大臣 西村 康稔君
財務副大臣 菅原 一秀君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 金崎健太郎君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室次長) 若井 英二君
政府参考人
(金融庁総務企画局総括審議官) 三井 秀範君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 亀水 晋君
政府参考人
(財務省主税局長) 佐藤 慎一君
政府参考人
(国税庁次長) 佐川 宣寿君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 福本 浩樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 山崎 伸彦君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 佐藤 悦緒君
財務金融委員会専門員 関根 弘君
—————————————
委員の異動
三月十日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 大隈 和英君
國場幸之助君 石川 昭政君
田野瀬太道君 助田 重義君
務台 俊介君 青山 周平君
玄葉光一郎君 小宮山泰子君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 大岡 敏孝君
石川 昭政君 國場幸之助君
大隈 和英君 井上 貴博君
助田 重義君 田野瀬太道君
小宮山泰子君 玄葉光一郎君
同日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 務台 俊介君
—————————————
三月十日
関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案(古川元久君外三名提出、衆法第四号)
————◇—————
この発言だけを見る →午後一時開議
出席委員
委員長 古川 禎久君
理事 神田 憲次君 理事 土屋 正忠君
理事 藤井比早之君 理事 御法川信英君
理事 山田 美樹君 理事 鈴木 克昌君
理事 丸山 穂高君 理事 伊藤 渉君
青山 周平君 井上 貴博君
井林 辰憲君 石川 昭政君
大岡 敏孝君 大隈 和英君
鬼木 誠君 勝俣 孝明君
國場幸之助君 柴山 昌彦君
助田 重義君 鈴木 隼人君
田野瀬太道君 竹本 直一君
津島 淳君 中山 展宏君
根本 幸典君 福田 達夫君
藤丸 敏君 牧島かれん君
務台 俊介君 宗清 皇一君
山田 賢司君 大島 敦君
玄葉光一郎君 小宮山泰子君
古川 元久君 鷲尾英一郎君
吉田 豊史君 岡本 三成君
斉藤 鉄夫君 宮本 岳志君
宮本 徹君 小泉 龍司君
…………………………………
議員 古川 元久君
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
復興副大臣 浜田 昌良君
内閣府副大臣 西村 康稔君
財務副大臣 菅原 一秀君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 金崎健太郎君
政府参考人
(内閣府地方創生推進室次長) 若井 英二君
政府参考人
(金融庁総務企画局総括審議官) 三井 秀範君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 亀水 晋君
政府参考人
(財務省主税局長) 佐藤 慎一君
政府参考人
(国税庁次長) 佐川 宣寿君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 福本 浩樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 山崎 伸彦君
政府参考人
(中小企業庁事業環境部長) 佐藤 悦緒君
財務金融委員会専門員 関根 弘君
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委員の異動
三月十日
辞任 補欠選任
井上 貴博君 大隈 和英君
國場幸之助君 石川 昭政君
田野瀬太道君 助田 重義君
務台 俊介君 青山 周平君
玄葉光一郎君 小宮山泰子君
同日
辞任 補欠選任
青山 周平君 大岡 敏孝君
石川 昭政君 國場幸之助君
大隈 和英君 井上 貴博君
助田 重義君 田野瀬太道君
小宮山泰子君 玄葉光一郎君
同日
辞任 補欠選任
大岡 敏孝君 務台 俊介君
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三月十日
関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案(古川元久君外三名提出、衆法第四号)
————◇—————
古
古川禎久#1
○古川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案及び古川元久君外三名提出、格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官金崎健太郎君、内閣府地方創生推進室次長若井英二君、金融庁総務企画局総括審議官三井秀範君、総務省大臣官房審議官亀水晋君、財務省主税局長佐藤慎一君、国税庁次長佐川宣寿君、厚生労働省大臣官房審議官福本浩樹君、大臣官房審議官山崎伸彦君、中小企業庁事業環境部長佐藤悦緒君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、所得税法等の一部を改正する法律案及び古川元久君外三名提出、格差是正及び経済成長のために講ずべき税制上の措置等に関する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官金崎健太郎君、内閣府地方創生推進室次長若井英二君、金融庁総務企画局総括審議官三井秀範君、総務省大臣官房審議官亀水晋君、財務省主税局長佐藤慎一君、国税庁次長佐川宣寿君、厚生労働省大臣官房審議官福本浩樹君、大臣官房審議官山崎伸彦君、中小企業庁事業環境部長佐藤悦緒君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古
鷲
鷲尾英一郎#4
○鷲尾委員 民主党の鷲尾でございます。
前回に引き続きまして、きょうは八十分という時間をいただいておりますので、じっくりと討論をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いたします。
先般、大臣の所信に関連をいたしまして質問をいたしましたが、それにさらに深掘りする形でまずは質問をしてまいりたいというふうに思っております。
一つは、今回、法人実効税率引き下げに当たって課税ベースを広げていくというところの観点から、繰欠の控除の制度につきまして幾つか例外を設けておられるところがございます。
先般も質問をいたしましたとおり、基本的には、所得の平準化の中で、納める税金を調整していくということが継続企業の前提としては求められているところでございますが、政治的にそれを幾つか区分をしているわけでございます。
その区分をしている一つといたしまして、今回は、再建中の法人につきましては所得の全額を繰欠の控除として認めていくということでございました。ですから、限度額を一〇〇%ということでございます。ただし、再建中の法人の中で、新規上場になる場合につきましてはその適用を除外する、そういうたてつけになっております。
これにつきましては、過去も、私もこの委員会で質問をいたしました。繰欠の制度につきましては、もう少し柔軟性を持って検討の見直しをした方がよろしかろうということを去年質問申し上げまして、党内からもいろいろな声をいただきまして苦い思いもしたところでございますが、そういう意味では、柔軟に制度設計をしておられるのかなと思っております。
ただ、新規上場につきましてということになった場合は、逆に経営に対して予断を与えることにならないかということが私は論点としてあると思います。この点、どうお考えでしょうか。
この発言だけを見る →前回に引き続きまして、きょうは八十分という時間をいただいておりますので、じっくりと討論をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いたします。
先般、大臣の所信に関連をいたしまして質問をいたしましたが、それにさらに深掘りする形でまずは質問をしてまいりたいというふうに思っております。
一つは、今回、法人実効税率引き下げに当たって課税ベースを広げていくというところの観点から、繰欠の控除の制度につきまして幾つか例外を設けておられるところがございます。
先般も質問をいたしましたとおり、基本的には、所得の平準化の中で、納める税金を調整していくということが継続企業の前提としては求められているところでございますが、政治的にそれを幾つか区分をしているわけでございます。
その区分をしている一つといたしまして、今回は、再建中の法人につきましては所得の全額を繰欠の控除として認めていくということでございました。ですから、限度額を一〇〇%ということでございます。ただし、再建中の法人の中で、新規上場になる場合につきましてはその適用を除外する、そういうたてつけになっております。
これにつきましては、過去も、私もこの委員会で質問をいたしました。繰欠の制度につきましては、もう少し柔軟性を持って検討の見直しをした方がよろしかろうということを去年質問申し上げまして、党内からもいろいろな声をいただきまして苦い思いもしたところでございますが、そういう意味では、柔軟に制度設計をしておられるのかなと思っております。
ただ、新規上場につきましてということになった場合は、逆に経営に対して予断を与えることにならないかということが私は論点としてあると思います。この点、どうお考えでしょうか。
麻
麻生太郎#5
○麻生国務大臣 いろいろ海外からも、このことに関しましては、延ばせ、縮めろ、やめろ、比率を変えろと、まあ大変でした。いろいろ御意見があったのは、御想像のとおりです。
二十七年度の税制改正において欠損金の繰越控除の見直しということをさせていただいているんですが、大法人向けの繰り越し限度につきましては、現行の所得の八〇%から段階的に引き下げて、五〇%まで引き下げることといたしております。
他方、新設の法人につきましては、御存じのように、創業段階というのはどうしてもなかなか利益というのが出てきませんので、欠損金を抱えやすいというところから、一定の配慮というものが必要だなと。創業しろ創業しろ、起業しろといって勧めながら、そこのところから取っていくのでは話になりませんから。そういった意味で一定の配慮が必要。
また、再建中の法人というのがありまして、これは再建のプロセスへの影響も間違いなく出てきますので、そういったところから、これらの法人については、特例として七年間、所得の全額まで控除として認めますということにさせていただいております。
他方、この特例の対象となった法人が、今おっしゃったように、その後上場に至った場合は、当然のこととして企業の成長とか再建がかなり進んでいる、進んでいなきゃ上場できませんから、進んでいると考えられますので、そうすると、そういった特別な配慮をする必要性が減るということだと思います。少なくとも配慮を小さくしても構わぬのではないかということから、特例の対象とせず通常どおりの控除期間とさせていただいて、所得の五〇%ということを適用させていただくことにしたものです。
こうした制度設計というのは、通常の大法人と、一旦特例の対象となったがその後再建とかが成功した、JALなんかはそうなんでしょうけれども、そういった法人との間では課税の公平性を確保せないかぬという観点から行っているものであって、何であそこだけまだ払っていないんだとかいうような話がよく言われますものですから、私どもとしては、今、そういった形にさせていただいたというのが背景です。
この発言だけを見る →二十七年度の税制改正において欠損金の繰越控除の見直しということをさせていただいているんですが、大法人向けの繰り越し限度につきましては、現行の所得の八〇%から段階的に引き下げて、五〇%まで引き下げることといたしております。
他方、新設の法人につきましては、御存じのように、創業段階というのはどうしてもなかなか利益というのが出てきませんので、欠損金を抱えやすいというところから、一定の配慮というものが必要だなと。創業しろ創業しろ、起業しろといって勧めながら、そこのところから取っていくのでは話になりませんから。そういった意味で一定の配慮が必要。
また、再建中の法人というのがありまして、これは再建のプロセスへの影響も間違いなく出てきますので、そういったところから、これらの法人については、特例として七年間、所得の全額まで控除として認めますということにさせていただいております。
他方、この特例の対象となった法人が、今おっしゃったように、その後上場に至った場合は、当然のこととして企業の成長とか再建がかなり進んでいる、進んでいなきゃ上場できませんから、進んでいると考えられますので、そうすると、そういった特別な配慮をする必要性が減るということだと思います。少なくとも配慮を小さくしても構わぬのではないかということから、特例の対象とせず通常どおりの控除期間とさせていただいて、所得の五〇%ということを適用させていただくことにしたものです。
こうした制度設計というのは、通常の大法人と、一旦特例の対象となったがその後再建とかが成功した、JALなんかはそうなんでしょうけれども、そういった法人との間では課税の公平性を確保せないかぬという観点から行っているものであって、何であそこだけまだ払っていないんだとかいうような話がよく言われますものですから、私どもとしては、今、そういった形にさせていただいたというのが背景です。
鷲
鷲尾英一郎#6
○鷲尾委員 おっしゃるとおりだと思うんですが、ただ、そういう制度によって、では上場自体をもうちょっと先延ばししようか、繰欠をもうちょっと使おうと。これはどうしても、大臣も御承知のとおり、経営上の判断としては十分あり得るだろう。そういうものを促すような制度であってはならないんじゃないかなというふうに思っております。
またこれは実態に鑑みて適宜改善をしていっていただきたい、そのように考えております。よろしくお願いいたします。
続きまして、受取配当金の益金不算入の話に移りたいと思います。
これも先日議論させていただきました。基本的には、受取配当金というのは企業が税金を払った後で配分するものでありますから、税理論上は、そこにさらにまた受け取るときに課税するというのは、二重課税になりますので、基本的には排除するというのが当然なわけでありますが、しかし、これも政策的に今随分と制限を課されているわけであります、従来からそうなわけでありますけれども。
今回、持ち株比率によってその制限の態様が異なるわけでありますけれども、持ち株比率の態様自体を変えております。五%、二五%を五%から三分の一という形に今度変えています。この理由につきまして、ちゃんと明らかにしていただきたいなと思っております。
この発言だけを見る →またこれは実態に鑑みて適宜改善をしていっていただきたい、そのように考えております。よろしくお願いいたします。
続きまして、受取配当金の益金不算入の話に移りたいと思います。
これも先日議論させていただきました。基本的には、受取配当金というのは企業が税金を払った後で配分するものでありますから、税理論上は、そこにさらにまた受け取るときに課税するというのは、二重課税になりますので、基本的には排除するというのが当然なわけでありますが、しかし、これも政策的に今随分と制限を課されているわけであります、従来からそうなわけでありますけれども。
今回、持ち株比率によってその制限の態様が異なるわけでありますけれども、持ち株比率の態様自体を変えております。五%、二五%を五%から三分の一という形に今度変えています。この理由につきまして、ちゃんと明らかにしていただきたいなと思っております。
麻
麻生太郎#7
○麻生国務大臣 鷲尾先生、受取配当益金の不算入というのは、今言われたまさに二重課税ということで、既に税金を払った後配当するわけですから、そこで税金を払っておいたものを、配当して、またそこで税金がといったら、それは幾ら何でもやらずぼったくりじゃないかと。昔はそうやっていましたから、ふざけたことをやってもらっちゃ困りますよと。特に外国からは、皆そうやられていましたから。だから、外国で皆金をためたまま、送ってこないということになっていた状態はどう考えてもおかしいだろうということで、五、六年前か何かにあれをやらせていただいたんだと思います。
会社の支配というものを目的とするような、五〇%持っているとか持ち株比率の高いというところと、いわゆる支店形態と子会社形態との税負担のバランスというのを考えてみますと、一〇〇%で益金不算入とすべきである、非課税とすべきであるという御意見がある一方で、例えば単なる投資対象として保有している株、五〇とかいうんじゃなくて、数%とか持ち株比率の低い株式会社、債券投資とか、また他の投資とのバランスというのを考えて、一部の益金の不算入、一部課税とするという考え方をとっているのは御存じのとおりです。
そこで、企業が株式を保有する目的が、会社支配を目的としているのか、それとも単なる投資目的とするものなのかという点は、必ずしも、持ち株比率の数値のみでそれを決められるかというと、実は一律になかなかそうは言えないので、たくさん持っていてもできない場合もありますからそう言えないんですが、税制を設計するという立場に立ちますと、客観的に定めることができるのは、執行面でも安定している基準というので考えますと、持ち株比率の大小により判断しているもの、ほかにちょっと基準がなかなか見当たらぬものですから、そういうふうにさせていただいているんですが、外国の受取配当益金不算入の制度においても持ち株比率に応じて益金不算入というのを定める制度設計になる、私どもの調べた範囲では、他国でもそういうぐあいになっていると理解をいたしております。
この発言だけを見る →会社の支配というものを目的とするような、五〇%持っているとか持ち株比率の高いというところと、いわゆる支店形態と子会社形態との税負担のバランスというのを考えてみますと、一〇〇%で益金不算入とすべきである、非課税とすべきであるという御意見がある一方で、例えば単なる投資対象として保有している株、五〇とかいうんじゃなくて、数%とか持ち株比率の低い株式会社、債券投資とか、また他の投資とのバランスというのを考えて、一部の益金の不算入、一部課税とするという考え方をとっているのは御存じのとおりです。
そこで、企業が株式を保有する目的が、会社支配を目的としているのか、それとも単なる投資目的とするものなのかという点は、必ずしも、持ち株比率の数値のみでそれを決められるかというと、実は一律になかなかそうは言えないので、たくさん持っていてもできない場合もありますからそう言えないんですが、税制を設計するという立場に立ちますと、客観的に定めることができるのは、執行面でも安定している基準というので考えますと、持ち株比率の大小により判断しているもの、ほかにちょっと基準がなかなか見当たらぬものですから、そういうふうにさせていただいているんですが、外国の受取配当益金不算入の制度においても持ち株比率に応じて益金不算入というのを定める制度設計になる、私どもの調べた範囲では、他国でもそういうぐあいになっていると理解をいたしております。
鷲
鷲尾英一郎#8
○鷲尾委員 この議論で明らかにしていただきましたので、結構でございます。
その上でですけれども、もうちょっと特例がございますね。今回は保険会社のみに特例が設けてございます。この保険会社のみに特例が設けられたということの意味も、ぜひお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →その上でですけれども、もうちょっと特例がございますね。今回は保険会社のみに特例が設けてございます。この保険会社のみに特例が設けられたということの意味も、ぜひお聞かせいただきたいと思います。
菅
菅原一秀#9
○菅原副大臣 ただいま大臣から受取配当等の益金不算入制度の趣旨、骨子についてお話がございました。
今、鷲尾先生がおっしゃった保険会社、この保険会社というのは、御案内のとおり、顧客から保険料を集めそれを運用するという会社の形態でございます。したがいまして、投資信託などと同様に、運用業者として顧客のために株式等への運用を行っているという面につきまして、それにもかかわらず受取配当への課税を大幅に強化すれば、結果的に多数の保険契約者に影響が及びかねない、こういう事態も推定されることから、このような特例を設けることとした次第であります。
この発言だけを見る →今、鷲尾先生がおっしゃった保険会社、この保険会社というのは、御案内のとおり、顧客から保険料を集めそれを運用するという会社の形態でございます。したがいまして、投資信託などと同様に、運用業者として顧客のために株式等への運用を行っているという面につきまして、それにもかかわらず受取配当への課税を大幅に強化すれば、結果的に多数の保険契約者に影響が及びかねない、こういう事態も推定されることから、このような特例を設けることとした次第であります。
鷲
鷲尾英一郎#10
○鷲尾委員 預かっている資産を運用しているので、しかもその運用が、特に保険会社というのは、保険の態様にもよりけりですけれども、一般的に考えたら長期にわたるだろうというところの中で特例が設けられたのかなというイメージでおります。
イメージでおりますが、運用という断面で現実を切り取りますと、別に保険会社のみならず、運用ということをしている社というのはほかにもあると思うんですね。だから、なぜ保険会社のみなのかなというところは正直言って疑問にまだ思っておりますし、今の副大臣の御答弁でも少し疑問が晴れないところもありますので、また別の機会にさらに突っ込んでみたいなというふうに思います。
私としては、運用という社は保険会社のみじゃないよねというところが一点ある。それは、例えば長期にわたる運用という部分で見ても、別に保険会社に限らず、証券会社だってほかの金融機関だってやっているところもあるよね、そういう部分については配慮しなくていいのかなと。なぜ保険会社だけなんだろうなという気がいたしております。
しかも、これは保険会社についてのみ特例があって、五〇%から四〇%に引き下がっているんですね。保険会社の対象自体も拡大されたんですけれども、そもそもの不算入の割合が、五〇%から今度は四〇%に引き下がったんですね。何で五〇%から四〇%にしたのか、ちょっと疑問なんですね。
この発言だけを見る →イメージでおりますが、運用という断面で現実を切り取りますと、別に保険会社のみならず、運用ということをしている社というのはほかにもあると思うんですね。だから、なぜ保険会社のみなのかなというところは正直言って疑問にまだ思っておりますし、今の副大臣の御答弁でも少し疑問が晴れないところもありますので、また別の機会にさらに突っ込んでみたいなというふうに思います。
私としては、運用という社は保険会社のみじゃないよねというところが一点ある。それは、例えば長期にわたる運用という部分で見ても、別に保険会社に限らず、証券会社だってほかの金融機関だってやっているところもあるよね、そういう部分については配慮しなくていいのかなと。なぜ保険会社だけなんだろうなという気がいたしております。
しかも、これは保険会社についてのみ特例があって、五〇%から四〇%に引き下がっているんですね。保険会社の対象自体も拡大されたんですけれども、そもそもの不算入の割合が、五〇%から今度は四〇%に引き下がったんですね。何で五〇%から四〇%にしたのか、ちょっと疑問なんですね。
菅
菅原一秀#11
○菅原副大臣 今の御質問の前に、先ほどのお話、保険会社だけなぜかという御質問がありました。
これは、御案内のとおり、保険会社、この業界は、顧客の保険にかかわる業務遂行でありまして、本来、運用というものではなく、たまたま一業態として運用しているということでありますから、そこをしっかり守っていくという意味での特例、そういう御理解をいただければと思います。
また、今般の受取配当等益金不算入制度の見直しに当たりまして、先ほど来御指摘のとおり、持ち株比率五%以下の株式からの配当については原則二〇%の益金不算入としつつ、保険会社については四〇%の益金不算入ということになってございます。
先ほど来お話し申し上げているとおり、ほかの業態と異なりますゆえに、保険会社については、将来の保険金の支払いが大変大事でありまして、この準備金を積み立てることといたしております。保険契約者から保険金をお預かりしているという形態を踏まえまして、保険契約者の取り分として考えられる部分につきましては今回の改正においても課税対象としない、こういう整理をいたしたところであります。
ではなぜ四〇%なのかという御質問でございますが、これは、保険会社の受取配当が現行で五〇%の益金不算入、こうなっているわけでございますが、保険会社のそうした準備金の額が全資産の八割程度、こうした取り決めがあるゆえに、これを参考といたしまして、五〇%の八割と考えれば四〇%、これが例えば七割であれば三五%、こういうようなくくりで今定めているところでございます。
この発言だけを見る →これは、御案内のとおり、保険会社、この業界は、顧客の保険にかかわる業務遂行でありまして、本来、運用というものではなく、たまたま一業態として運用しているということでありますから、そこをしっかり守っていくという意味での特例、そういう御理解をいただければと思います。
また、今般の受取配当等益金不算入制度の見直しに当たりまして、先ほど来御指摘のとおり、持ち株比率五%以下の株式からの配当については原則二〇%の益金不算入としつつ、保険会社については四〇%の益金不算入ということになってございます。
先ほど来お話し申し上げているとおり、ほかの業態と異なりますゆえに、保険会社については、将来の保険金の支払いが大変大事でありまして、この準備金を積み立てることといたしております。保険契約者から保険金をお預かりしているという形態を踏まえまして、保険契約者の取り分として考えられる部分につきましては今回の改正においても課税対象としない、こういう整理をいたしたところであります。
ではなぜ四〇%なのかという御質問でございますが、これは、保険会社の受取配当が現行で五〇%の益金不算入、こうなっているわけでございますが、保険会社のそうした準備金の額が全資産の八割程度、こうした取り決めがあるゆえに、これを参考といたしまして、五〇%の八割と考えれば四〇%、これが例えば七割であれば三五%、こういうようなくくりで今定めているところでございます。
鷲
鷲尾英一郎#12
○鷲尾委員 はい、わかりました。ありがとうございます。
続きまして、結婚・子育て資金の非課税枠につきまして質問させていただきたいと思います。
限度額一千万円。細かいようですけれども、何で一千万円なのか、ちょっとこの議論の中で明らかにしていただきたいなと思うんです。
この発言だけを見る →続きまして、結婚・子育て資金の非課税枠につきまして質問させていただきたいと思います。
限度額一千万円。細かいようですけれども、何で一千万円なのか、ちょっとこの議論の中で明らかにしていただきたいなと思うんです。
菅
菅原一秀#13
○菅原副大臣 今、国民資産のうちの七割が五十歳以上、あるいはその六割が六十歳以上、こういう一千六百五十兆の個人資産の内訳があるわけでございますが、そうすると、その額のうち、一千万が高いか安いか、あるいは三千万だったらどうなのか、いろいろと御議論があると思うんですが、これは一つ、科学的といいましょうか、データに基づいて算出をしている、こういう御理解をいただければと思います。
まず、この非課税制度の目的については、デフレ脱却、経済再生に向けて、今申し上げた高齢者に偏っている資産を若年層に移転させよう、経済の活性化を図ろう、フローのお金を世の中に回していこう、こういう流れ、考え方があるわけでございまして、しかも、晩婚化率が高まったり、あるいは若年層の結婚、子育ての大変な御労苦がある、こうしたものを緩和、解消するという意味において、この非課税制度の基本的な考え方を私どもとして持っているわけであります。
その趣旨にのっとりまして、非課税措置について、結婚、出産、子育てに必要な平均的な費用を勘案いたしますと約一千万、こういうことになるわけでございまして、これは、結婚及び三人の出産、子育てに関する平均費用をカバーする、その水準として一千万と示したところであります。
例えば、内訳として、ゼクシィというところの調べによりますと、結婚披露宴が百十三万、新居の住居費、三年分で百七十万ぐらい、保育費、子供が一人から三人、大体生まれてから小学校に上がるまでと考えますと、これが五百六十一万ぐらいかかる、こういうもろもろを含めますと大体一千万ぐらいかかる。こういうことから算出しまして一千万、これを非課税としたわけでございます。
この発言だけを見る →まず、この非課税制度の目的については、デフレ脱却、経済再生に向けて、今申し上げた高齢者に偏っている資産を若年層に移転させよう、経済の活性化を図ろう、フローのお金を世の中に回していこう、こういう流れ、考え方があるわけでございまして、しかも、晩婚化率が高まったり、あるいは若年層の結婚、子育ての大変な御労苦がある、こうしたものを緩和、解消するという意味において、この非課税制度の基本的な考え方を私どもとして持っているわけであります。
その趣旨にのっとりまして、非課税措置について、結婚、出産、子育てに必要な平均的な費用を勘案いたしますと約一千万、こういうことになるわけでございまして、これは、結婚及び三人の出産、子育てに関する平均費用をカバーする、その水準として一千万と示したところであります。
例えば、内訳として、ゼクシィというところの調べによりますと、結婚披露宴が百十三万、新居の住居費、三年分で百七十万ぐらい、保育費、子供が一人から三人、大体生まれてから小学校に上がるまでと考えますと、これが五百六十一万ぐらいかかる、こういうもろもろを含めますと大体一千万ぐらいかかる。こういうことから算出しまして一千万、これを非課税としたわけでございます。
鷲
鷲尾英一郎#14
○鷲尾委員 よくわかりました。
やはり根拠を明らかにしていただくというのは非常に大事なことだと思うので、その上で、今副大臣がおっしゃったように、そもそもの制度趣旨としては、デフレ脱却、経済再生というところの中で、高齢者層の資産の若年層への早期の移転を促していくところの視点ということがございました。
ただ、これは前回の質問でも申し上げましたが、大臣と住宅投資の話でやりとりさせていただきましたが、早期の資産移転ということなんですけれども、基本的に、結婚・子育て費用を一千万ぽんと出せる人は相当限られていると思います。そうすると、マクロ的には各層から各層への資産の移転だという話になりますが、同世代の断面で見ますと、それは格差の固定化というところにもつながっていきかねない問題だろうと思います。
いろいろな波及効果を踏まえて制度設計をされているんでしょうけれども、どうしても懸念、心配というのも拭えないんじゃないかと思っています。特に若年層は今格差が広がっている、同世代の中でも広がっているという状況において、持てる者から持てぬ者へという資産の移転、これを促す制度でもあるんだというところは、先般、大臣とのやりとりでも、政府としても認識をしているというところでございました。
その上で、今の私の発言も踏まえた上で、これが期限つきであるということの理由、そして効果がどう発現していくのかということもやはりこの場で、制度をつくった当初のこの委員会の場で明らかにしていただきたいと思うんです。効果をどう判断していくんですか。
以上二点、質問したいと思います。
この発言だけを見る →やはり根拠を明らかにしていただくというのは非常に大事なことだと思うので、その上で、今副大臣がおっしゃったように、そもそもの制度趣旨としては、デフレ脱却、経済再生というところの中で、高齢者層の資産の若年層への早期の移転を促していくところの視点ということがございました。
ただ、これは前回の質問でも申し上げましたが、大臣と住宅投資の話でやりとりさせていただきましたが、早期の資産移転ということなんですけれども、基本的に、結婚・子育て費用を一千万ぽんと出せる人は相当限られていると思います。そうすると、マクロ的には各層から各層への資産の移転だという話になりますが、同世代の断面で見ますと、それは格差の固定化というところにもつながっていきかねない問題だろうと思います。
いろいろな波及効果を踏まえて制度設計をされているんでしょうけれども、どうしても懸念、心配というのも拭えないんじゃないかと思っています。特に若年層は今格差が広がっている、同世代の中でも広がっているという状況において、持てる者から持てぬ者へという資産の移転、これを促す制度でもあるんだというところは、先般、大臣とのやりとりでも、政府としても認識をしているというところでございました。
その上で、今の私の発言も踏まえた上で、これが期限つきであるということの理由、そして効果がどう発現していくのかということもやはりこの場で、制度をつくった当初のこの委員会の場で明らかにしていただきたいと思うんです。効果をどう判断していくんですか。
以上二点、質問したいと思います。
菅
菅原一秀#15
○菅原副大臣 先般の御質問、きょうの御指摘等々を踏まえまして、厳然たる事実として格差というものがあるとするならば、今御指摘のとおり、一定の所得、資産を持った方と非課税世帯等々を含めますと、それぞれの所得の移転や、あるいは所得がない中での生活をどういうふうにしていくか、これは社会保障的な面も出てくると思うんですが。その意味において、高齢者から若年層に早期に資産を移転することによってインセンティブを与える、その意味において適用期限を設けたものなんです。つまり、適用期限を設けたことによって、ここまでですよ、ここまでに移転すれば非課税になりますよ、そういうインセンティブを働かせるために一定期間、期限を設けたというのがまず一つであります。
さらに、今、鷲尾先生がおっしゃったとおり、格差の固定化を招かないようにする、あるいはそれを避けるために、一定期間ある意味ではトライアル的にやっているという意味において、平成三十一年の三月までの時限措置として、その効果や影響をよく見きわめて今後の糧にしていく。こういう、いわゆるトライして、またその検証、そしてそれをいかに次の効果につないでいくか、そういう流れを考えてございます。
この発言だけを見る →さらに、今、鷲尾先生がおっしゃったとおり、格差の固定化を招かないようにする、あるいはそれを避けるために、一定期間ある意味ではトライアル的にやっているという意味において、平成三十一年の三月までの時限措置として、その効果や影響をよく見きわめて今後の糧にしていく。こういう、いわゆるトライして、またその検証、そしてそれをいかに次の効果につないでいくか、そういう流れを考えてございます。
鷲
鷲尾英一郎#16
○鷲尾委員 トライアルということでございますね、そうすると。政策効果の判断基準としては、ちょっといまいち今の答弁ではつかめないなというのが正直なところでございます。
何をもってというところでいきますと、大上段の、要するにデフレ脱却、経済再生というところが目的だ、だからそれに対してどう寄与するかというところを、この制度だけで判断するのはしがたいけれども、トライアルとしてやってみたい、こういうことなんでしょうか、私が何か答弁を補足するみたいで申しわけないんですけれども。
この発言だけを見る →何をもってというところでいきますと、大上段の、要するにデフレ脱却、経済再生というところが目的だ、だからそれに対してどう寄与するかというところを、この制度だけで判断するのはしがたいけれども、トライアルとしてやってみたい、こういうことなんでしょうか、私が何か答弁を補足するみたいで申しわけないんですけれども。
菅
菅原一秀#17
○菅原副大臣 今のトライアルだけを切り取られてひとり歩きさせると、私も本意ではございません。あくまでもこれは、与党の税制改正、さまざまな議論があった上で、その大綱を踏まえて政府の税制改正につながって、そしてその上で今回の予算措置や税制改正に今つないで、国家国民のために資していこう、こういう流れであります。
ですから、トライアルというのはあくまでも、先ほど申し上げたように、一定の期間を設けて、そしてその間懸命に努力をし、さまざまな制度と掛け合わせながら、子育てあるいは出産、結婚といった若年層が今抱えるさまざまな悩み、苦しみというものを解消していこう、こういうことがまず当然あるわけでございます。
その政策効果という御指摘がございました。これは、目下の少子高齢化の進展に的確に対応して人口減少に歯どめをかけるということが最重要課題であります。
そのために、平成二十七年度予算におきまして、子ども・子育て支援新制度をことしの四月から予定どおり実施いたしまして、子育て支援の量的拡充と質の向上、合わせて約五千億円以上の取り組みを推進しようとしているところでございます。
御指摘の結婚・子育て資金に関する贈与税非課税措置につきましても、先ほど来申し上げているように、デフレの脱却、経済の再生、そしてこの中において高齢者からの若年層への資産の移転、このことによって、少子化対策の一環として、将来の経済不安、漠然としたこの将来不安というものから結婚や出産をちゅうちょしている、そういう世帯が数多くいるとするならば、そこをしっかり解消のために導入しようということであります。
したがって、この少子化対策は、予算、税制、総合的な取り組みを行うわけでございますが、その税制措置だけを取り出して政策効果を判断するということはなかなか難しいということも御理解をいただきたいと思いますし、また、この後の議論になるかもしれません、先ほども触れておられましたが、いわゆる地方創生、まち・ひと・しごと創生総合戦略、これにものっとって推進をしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →ですから、トライアルというのはあくまでも、先ほど申し上げたように、一定の期間を設けて、そしてその間懸命に努力をし、さまざまな制度と掛け合わせながら、子育てあるいは出産、結婚といった若年層が今抱えるさまざまな悩み、苦しみというものを解消していこう、こういうことがまず当然あるわけでございます。
その政策効果という御指摘がございました。これは、目下の少子高齢化の進展に的確に対応して人口減少に歯どめをかけるということが最重要課題であります。
そのために、平成二十七年度予算におきまして、子ども・子育て支援新制度をことしの四月から予定どおり実施いたしまして、子育て支援の量的拡充と質の向上、合わせて約五千億円以上の取り組みを推進しようとしているところでございます。
御指摘の結婚・子育て資金に関する贈与税非課税措置につきましても、先ほど来申し上げているように、デフレの脱却、経済の再生、そしてこの中において高齢者からの若年層への資産の移転、このことによって、少子化対策の一環として、将来の経済不安、漠然としたこの将来不安というものから結婚や出産をちゅうちょしている、そういう世帯が数多くいるとするならば、そこをしっかり解消のために導入しようということであります。
したがって、この少子化対策は、予算、税制、総合的な取り組みを行うわけでございますが、その税制措置だけを取り出して政策効果を判断するということはなかなか難しいということも御理解をいただきたいと思いますし、また、この後の議論になるかもしれません、先ほども触れておられましたが、いわゆる地方創生、まち・ひと・しごと創生総合戦略、これにものっとって推進をしていきたいと考えております。
鷲
鷲尾英一郎#18
○鷲尾委員 子育てで、経済的な理由でなかなか子供を持てないという層は、恐らくこの制度は関係ないと思うんですね。そこは厳しい現実としてありますので、少子化対策として本当にこの制度がふさわしいものなのかどうなのか。もちろんそういう副次的な効果はあると思いますが、これは大臣もこの間おっしゃっていましたけれども、前面に出てくる効果としたら、やはりマクロ的に見たときの、ある層からある層への資産の移転に伴って経済効果が出てくるというところが正直なところなんじゃないかな。その大義名分の一つとして結婚、子育てというのが理解は得られやすいというところが妥当な線だろう。余り少子化対策でこれと言われてしまうと、むしろミクロな面が出てきてしまうと思いますので、そこはぜひ、そういうことなんだということでこれから御説明いただけると私たちも理解しやすいなと思っております。
続きまして、ジュニアNISAの話に移りたいと思います。
これは、ある意味NISAという部分でのトライアルが功を奏しているという認識に基づいてのことだと思っておりますが、先般の質問でもありましたけれども、NISAの開設が随分多い割には買い付けが多くない、こういう実態が明らかでございます。
そこで、そういう実態であるんだけれども、それに加えてジュニアNISAを創設し、世帯で累積二千万円、そういう非課税枠を設けた。この理由、実際NISAを運用してみての判断に基づいてのことだと思いますので、そこのところを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、ジュニアNISAの話に移りたいと思います。
これは、ある意味NISAという部分でのトライアルが功を奏しているという認識に基づいてのことだと思っておりますが、先般の質問でもありましたけれども、NISAの開設が随分多い割には買い付けが多くない、こういう実態が明らかでございます。
そこで、そういう実態であるんだけれども、それに加えてジュニアNISAを創設し、世帯で累積二千万円、そういう非課税枠を設けた。この理由、実際NISAを運用してみての判断に基づいてのことだと思いますので、そこのところを教えていただきたいと思います。
越
越智隆雄#19
○越智大臣政務官 鷲尾委員から、NISAについて御質問がございました。
まず、NISAにつきましての認識でございますけれども、導入から一年の昨年末の時点で、口座数が八百万件を上回ってまいりまして、買い付け金額が約三兆円に達しております。そういった意味で、多くの国民の皆様から強い関心を集めているというふうに認識をしております。
また一方で、今御指摘がございましたが、日本証券業協会の調査によりますと、主要証券会社十社に開設されたNISA口座のうち、一年間で買い付けがあった口座数は約四五%ということでございます。
このNISA口座を利用する、実際にどのように投資を行うかについては、株式市場の動向を初めとしたさまざまな要因に左右され得るものでありますけれども、一方で、金融庁としては、利用率、稼働率を高めるための取り組みにも努めてまいったところでございます。
具体的には、積極的に広報活動や金融リテラシーの向上に向けた取り組みを進めているほか、平成二十七年度税制改正において、NISAの年間投資上限額を、毎月の定額投資に適した百二十万円に引き上げることを盛り込むなど、投資を行いやすい環境整備を進めているところでございまして、今後ともこうした取り組みを進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →まず、NISAにつきましての認識でございますけれども、導入から一年の昨年末の時点で、口座数が八百万件を上回ってまいりまして、買い付け金額が約三兆円に達しております。そういった意味で、多くの国民の皆様から強い関心を集めているというふうに認識をしております。
また一方で、今御指摘がございましたが、日本証券業協会の調査によりますと、主要証券会社十社に開設されたNISA口座のうち、一年間で買い付けがあった口座数は約四五%ということでございます。
このNISA口座を利用する、実際にどのように投資を行うかについては、株式市場の動向を初めとしたさまざまな要因に左右され得るものでありますけれども、一方で、金融庁としては、利用率、稼働率を高めるための取り組みにも努めてまいったところでございます。
具体的には、積極的に広報活動や金融リテラシーの向上に向けた取り組みを進めているほか、平成二十七年度税制改正において、NISAの年間投資上限額を、毎月の定額投資に適した百二十万円に引き上げることを盛り込むなど、投資を行いやすい環境整備を進めているところでございまして、今後ともこうした取り組みを進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
鷲
鷲尾英一郎#20
○鷲尾委員 このNISAですけれども、ジュニアNISAもそうですけれども、一方で、今るるおっしゃったように、活用が進んでいるんじゃないかと。また、それについては、広報活動等を含めて、さらに活用していただけるように積極的にやっていきたいという御判断だと思います。
一方で、これも期限を切っているわけですね。
逆に問うんですけれども、今までやってきた中で、イギリスでは期限なし、日本でそういうことを考えてもいいんじゃないか、もしそこまで積極的に言うのであれば。そういうことも考えるべきだと思いますが、この点はどういうお考えをお持ちですか。
この発言だけを見る →一方で、これも期限を切っているわけですね。
逆に問うんですけれども、今までやってきた中で、イギリスでは期限なし、日本でそういうことを考えてもいいんじゃないか、もしそこまで積極的に言うのであれば。そういうことも考えるべきだと思いますが、この点はどういうお考えをお持ちですか。
越
越智隆雄#21
○越智大臣政務官 今、鷲尾委員の方から、トライアルではなくて、ある意味では恒久的な制度としてもいいんじゃないかという御指摘、御質問があったと思います。
この点につきましては、まずは、現時点では、NISAについては、制度のさらなる普及、定着を図るとともに、今後、ジュニアNISAの円滑な導入に向けた取り組みを着実に進めていくことが重要だというふうに考えておりまして、ここも先ほどの菅原副大臣の答弁と同趣旨になりますけれども、制度の趣旨や効果の検証を踏まえつつ検討してまいりたい、現時点ではそういう立場でございます。
この発言だけを見る →この点につきましては、まずは、現時点では、NISAについては、制度のさらなる普及、定着を図るとともに、今後、ジュニアNISAの円滑な導入に向けた取り組みを着実に進めていくことが重要だというふうに考えておりまして、ここも先ほどの菅原副大臣の答弁と同趣旨になりますけれども、制度の趣旨や効果の検証を踏まえつつ検討してまいりたい、現時点ではそういう立場でございます。
鷲
鷲尾英一郎#22
○鷲尾委員 このNISA、ジュニアNISA合わせて累積二千万円の非課税枠、そして結婚・子育て資金一千万円、それから教育の枠もございます。そして、住宅投資の枠もある。相当な非課税枠が今回ございますね。もちろん普通の贈与税の非課税枠もあります、毎年百十万円。それを合わせますと、相当な非課税枠が今回で大分セットされたなという気がいたしております。
重ねて申し上げますが、ミクロの面では、それはそれで、持てる者から持てぬ者への移転にほかならないということもございますので、そこはぜひ、政府当局として御留意の上で、いい形で結果を出していただきたいな、そのように思っております。
続きまして、配偶者控除について伺いたいと思います。
我々の政権時代も配偶者控除につきましてはさまざまな議論がなされました、御承知のことと思いますが。今、特に安倍政権でも、先ほど副大臣が答弁でもおっしゃったように、少子化対策をしっかりやりたいんだと。そして、安倍総理も、女性の社会進出、もっと女性の活躍する社会を目指したいんだという話をされている。その中で、この税の議論、以前から議論が行われている割にはまだ進んでいないのかなという気がいたしております。
この辺の大臣の思い入れも含めて、御答弁いただけたらありがたいです。
この発言だけを見る →重ねて申し上げますが、ミクロの面では、それはそれで、持てる者から持てぬ者への移転にほかならないということもございますので、そこはぜひ、政府当局として御留意の上で、いい形で結果を出していただきたいな、そのように思っております。
続きまして、配偶者控除について伺いたいと思います。
我々の政権時代も配偶者控除につきましてはさまざまな議論がなされました、御承知のことと思いますが。今、特に安倍政権でも、先ほど副大臣が答弁でもおっしゃったように、少子化対策をしっかりやりたいんだと。そして、安倍総理も、女性の社会進出、もっと女性の活躍する社会を目指したいんだという話をされている。その中で、この税の議論、以前から議論が行われている割にはまだ進んでいないのかなという気がいたしております。
この辺の大臣の思い入れも含めて、御答弁いただけたらありがたいです。
麻
麻生太郎#23
○麻生国務大臣 御指摘のとおり、もう十年以上これは言われておりますもので、あちらこちらで波及的に出てきていて、アルバイトをしても百三十万円でやめるとか、百三万円になったらとめちゃうとか、御存じのとおりの影響も出るところでもあるので、配偶者控除については、実に、それぞれ、税調に限らず、いろいろなところで御意見が出されてきております。
今回も同様のように出てきているんですが、これは、家族のあり方とか働き方が変わっているとか、大体、家族、二人で子供二人とか、そんな平均的なことばかり言っているけれども、そういうのが一体何%いるんだとかいう話やら何やらが随分ありまして、国民の価値観にかかわる話なので、うかつに、ちょいとこの内閣で一発、はい、どん、ではこれでいこうやというような、簡単に決めていいのかという話なんかが随分ありました。
議論の先送りということではなくて、もう少しこれはやらないと、今度、選挙が終わって随分新しい方も入ってきておられますので、そういう方々の意見も一回よく聞かぬと、うかつに事はやれぬのではないか等々の意見が出された結果、今回はこういう形にさせていただいたというのが背景です。
この発言だけを見る →今回も同様のように出てきているんですが、これは、家族のあり方とか働き方が変わっているとか、大体、家族、二人で子供二人とか、そんな平均的なことばかり言っているけれども、そういうのが一体何%いるんだとかいう話やら何やらが随分ありまして、国民の価値観にかかわる話なので、うかつに、ちょいとこの内閣で一発、はい、どん、ではこれでいこうやというような、簡単に決めていいのかという話なんかが随分ありました。
議論の先送りということではなくて、もう少しこれはやらないと、今度、選挙が終わって随分新しい方も入ってきておられますので、そういう方々の意見も一回よく聞かぬと、うかつに事はやれぬのではないか等々の意見が出された結果、今回はこういう形にさせていただいたというのが背景です。
鷲
鷲尾英一郎#24
○鷲尾委員 おっしゃるとおり、慎重に慎重な議論が求められもしますけれども、やはり看板政策として女性の社会進出ということをおっしゃっている以上は、こういう議論について政治決断をするということも大事だと思います。我が党は我が党でもちろん議論していますけれども、そこは、いろいろな思い入れのある方もいらっしゃいますから議論としてはなかなか難しいところもあろうかと思いますが、そこを決めるのが政治、政府・与党の役割でございますので、ぜひしっかりとした決断を求めたいというふうに思います。
続きまして、消費税の問題でございますけれども、逆進性対策でございます。
給付つき税額控除、我々が主張しておりました。そして、現政権では、与党を含めまして、軽減税率の導入を図るということでございます。
大臣もよくよく御存じだと思いますけれども、それぞれメリット、デメリットというのがあろうかと思いますが、我々としてはやはり給付つき税額控除を推したいし、社会保障と税の一体改革の三党合意の中でもしっかりと検討するという項目が入っている。その検討状況も含めてお聞かせください。
この発言だけを見る →続きまして、消費税の問題でございますけれども、逆進性対策でございます。
給付つき税額控除、我々が主張しておりました。そして、現政権では、与党を含めまして、軽減税率の導入を図るということでございます。
大臣もよくよく御存じだと思いますけれども、それぞれメリット、デメリットというのがあろうかと思いますが、我々としてはやはり給付つき税額控除を推したいし、社会保障と税の一体改革の三党合意の中でもしっかりと検討するという項目が入っている。その検討状況も含めてお聞かせください。
菅
菅原一秀#25
○菅原副大臣 まず、軽減税率に関しまして、与党の税制改正の中に、議論すると。今、盛んにやっているわけであります。
たまたま今ドイツのメルケル首相がお見えでございますが、そのドイツにおける軽減税率、これを簡単に歴史的に申し上げますと、付加価値税が導入をされる前から、いわゆる累積型といいまして、仕入れ額と利益、それに対する売り上げ全体に課税をされる、こういう状況から、累積による税負担の軽減のために一部の食料品なんかは軽減税率をやってきた、こういう経緯があるわけですね。ところが、一九六八年に付加価値税に移行した際に、こうした経緯を踏まえて、食料品等は軽減税率を維持存続、導入が今まで続いている、こういう状況にあるんです。
ところが、諸外国における、OECDのレポート等におきますと、メリットとして、生活必需品への適用に関しては、低所得者への恩恵が認められるということがある一方で、実際に高額所得者も同じように軽減税率は当てはめられますから、この辺がどうなのか。あるいは、対象品目の線引き、標準と軽減の線引きは非常にセンシティブな面があることは、委員も御案内のとおりであります。
あわせて、税収が全体的に毀損、税収が減る、こういうことを含めまして、実際にさまざまな議論が今行われておりまして、これはもうちょっとまだ時間がかかるのではないかと思いますけれども、それをしっかりと見詰めていきたい、こういうふうに今考えております。
軽減税率のところだけでよろしいですね。税額控除について……(鷲尾委員「税額控除もお願いします」と呼ぶ)
といたしますと、例えば給付つき税額控除、これは御提言等がございますが、例えばアメリカにおきましては、低所得者層への財政的な支援、これはもちろんのことなんですが、いわゆる就労インセンティブを促進する、こういう観点から、一九七五年に勤労所得税額控除が導入されて今日に至っております。
この勤労所得税額控除につきまして、メリットとしまして、今申し上げたような低所得者層を中心に就労を促す、こうした効果がある一方で、デメリットといたしましても、給付額、いわゆる控除額を正しく決定するためには、必要となる所得、あるいは家族構成等の把握がなかなか困難である。
オバマケアの問題も今アメリカで起こっておりますけれども、やはり所得の把握や、家族状況や、家庭の真の状況というものを把握することはなかなか困難である。そういう意味では、過度に支給したりあるいは少な目に支給したり、こういう過誤支給、あるいは、場合によっては所得把握等ができない、なかなか難しい、その中で虚偽の申請をしたりして不正の受給が行われる、こんなこともあります。
いずれにしても、この軽減税率の議論、あるいは今のお話の税額控除等々、まさに今、我が国においてもさまざまな議論がされている、これをしっかりと捉えていきたいと思っております。
この発言だけを見る →たまたま今ドイツのメルケル首相がお見えでございますが、そのドイツにおける軽減税率、これを簡単に歴史的に申し上げますと、付加価値税が導入をされる前から、いわゆる累積型といいまして、仕入れ額と利益、それに対する売り上げ全体に課税をされる、こういう状況から、累積による税負担の軽減のために一部の食料品なんかは軽減税率をやってきた、こういう経緯があるわけですね。ところが、一九六八年に付加価値税に移行した際に、こうした経緯を踏まえて、食料品等は軽減税率を維持存続、導入が今まで続いている、こういう状況にあるんです。
ところが、諸外国における、OECDのレポート等におきますと、メリットとして、生活必需品への適用に関しては、低所得者への恩恵が認められるということがある一方で、実際に高額所得者も同じように軽減税率は当てはめられますから、この辺がどうなのか。あるいは、対象品目の線引き、標準と軽減の線引きは非常にセンシティブな面があることは、委員も御案内のとおりであります。
あわせて、税収が全体的に毀損、税収が減る、こういうことを含めまして、実際にさまざまな議論が今行われておりまして、これはもうちょっとまだ時間がかかるのではないかと思いますけれども、それをしっかりと見詰めていきたい、こういうふうに今考えております。
軽減税率のところだけでよろしいですね。税額控除について……(鷲尾委員「税額控除もお願いします」と呼ぶ)
といたしますと、例えば給付つき税額控除、これは御提言等がございますが、例えばアメリカにおきましては、低所得者層への財政的な支援、これはもちろんのことなんですが、いわゆる就労インセンティブを促進する、こういう観点から、一九七五年に勤労所得税額控除が導入されて今日に至っております。
この勤労所得税額控除につきまして、メリットとしまして、今申し上げたような低所得者層を中心に就労を促す、こうした効果がある一方で、デメリットといたしましても、給付額、いわゆる控除額を正しく決定するためには、必要となる所得、あるいは家族構成等の把握がなかなか困難である。
オバマケアの問題も今アメリカで起こっておりますけれども、やはり所得の把握や、家族状況や、家庭の真の状況というものを把握することはなかなか困難である。そういう意味では、過度に支給したりあるいは少な目に支給したり、こういう過誤支給、あるいは、場合によっては所得把握等ができない、なかなか難しい、その中で虚偽の申請をしたりして不正の受給が行われる、こんなこともあります。
いずれにしても、この軽減税率の議論、あるいは今のお話の税額控除等々、まさに今、我が国においてもさまざまな議論がされている、これをしっかりと捉えていきたいと思っております。
鷲
鷲尾英一郎#26
○鷲尾委員 軽減税率の議論が進んでいるというのは何となくうかがい知れるところがあるんですけれども、給付つき税額控除についての議論というのは、国内でなされている、進められている、どんな状況にあるんでしょうか。
この発言だけを見る →麻
麻生太郎#27
○麻生国務大臣 御指摘の給付つき税額控除につきましては、もうこれはよく御存じのところなので、低所得者に絞ってこれがやれる、支援が可能というのが一番よく軽減税率と対極的に言えるところだと思っておるんです。
所得とか資産の把握が可能かと。どれぐらい可能かというと、マイナンバーみたいなものが入ってきたりなんかすると将来は大分違ってくるんじゃないのという点がありますし、また執行面での対応の可能性というのがあります、これは地元で結構調べないかぬというところがありますので。そうすると、御指摘の財源のもととかいろいろあるとは思いますけれども、消費税引き上げに伴います低所得層への配慮ということに関して、軽減税率とかいろいろ今言われておりますけれども、政府としては、しばらく与党の議論を見守っていかないかぬところだと思っております。
どちらの方がというと、何となく軽減税率の方がよく新聞には出ますけれども、与党の中でも、給付つきの方が現実的じゃないか、こっちの方がと言われる意見もかなりありますので、正直なところ、目下どれくらいの比率か、ちょっと比率までとったことはありませんけれども、結構、いろいろ今、最近よく言われるようになりつつある意見の一つだと思っております。
やはり線引きが難しいというのと、もう一個は、書類を提出せないかぬという、中小の方々で、今まで消費税を払っていない、売上高が額を満たしていない方々にとっても、皆全く新たに書類を出してやらないかぬという問題を抱えるから反対という方は、私らの地元でも、商店街の売り上げの余り大きくないところの方からよくこの話を聞くようになっているのが最近の傾向かなという感じはいたします。
この発言だけを見る →所得とか資産の把握が可能かと。どれぐらい可能かというと、マイナンバーみたいなものが入ってきたりなんかすると将来は大分違ってくるんじゃないのという点がありますし、また執行面での対応の可能性というのがあります、これは地元で結構調べないかぬというところがありますので。そうすると、御指摘の財源のもととかいろいろあるとは思いますけれども、消費税引き上げに伴います低所得層への配慮ということに関して、軽減税率とかいろいろ今言われておりますけれども、政府としては、しばらく与党の議論を見守っていかないかぬところだと思っております。
どちらの方がというと、何となく軽減税率の方がよく新聞には出ますけれども、与党の中でも、給付つきの方が現実的じゃないか、こっちの方がと言われる意見もかなりありますので、正直なところ、目下どれくらいの比率か、ちょっと比率までとったことはありませんけれども、結構、いろいろ今、最近よく言われるようになりつつある意見の一つだと思っております。
やはり線引きが難しいというのと、もう一個は、書類を提出せないかぬという、中小の方々で、今まで消費税を払っていない、売上高が額を満たしていない方々にとっても、皆全く新たに書類を出してやらないかぬという問題を抱えるから反対という方は、私らの地元でも、商店街の売り上げの余り大きくないところの方からよくこの話を聞くようになっているのが最近の傾向かなという感じはいたします。
鷲
鷲尾英一郎#28
○鷲尾委員 大臣がおっしゃるとおりだと思うんですね。
やはり、余り社会的なコストがかかるような制度ではなくて、さっきもおっしゃったように、中小の事業者の皆さんは、本当にこれは大迷惑な話だと思います。そこは麻生大臣の最もお得意な面だと思いますので、そういう部分で、その思いをまた政府・与党の議論の中でぶつけていただけるとありがたいな、そういうふうに思っております。ぜひよろしくお願いいたします。
続きまして、私が前々から少し議論をさせていただいている問題の一つとして、ビール税の話に移りたいと思います。
ビール税制につきまして、極ZEROという商品があるんです、サッポロビールが出しているんですけれども。第三のビールと言われていまして、第三のビールというところのリキュール系新ジャンルというものでございます。
何で今こういう話をするかというと、国税庁から、これは第三のビールに該当しないじゃないか、こういう指摘がありまして、サッポロもそれをのんで、発売開始から今まで売れた分の差額の税、差額分で百十五億円に延滞税一億円だそうでございますが、これを国税庁に納税して、新たに発泡酒として、分類を変えて、それで売り出したということでございます。
ただ、ことしに入って、やはり極ZEROは第三のビールだった、リキュール系新ジャンルなんだということを主張いたしまして、国税当局に追納した税金を返せ、今こういう争いになっているわけです。
国税としては、サッポロに対して製法に関する疑義を指摘した、こう言われておりますけれども、それでいいかどうか、論点も含めてちょっと開示してください。
この発言だけを見る →やはり、余り社会的なコストがかかるような制度ではなくて、さっきもおっしゃったように、中小の事業者の皆さんは、本当にこれは大迷惑な話だと思います。そこは麻生大臣の最もお得意な面だと思いますので、そういう部分で、その思いをまた政府・与党の議論の中でぶつけていただけるとありがたいな、そういうふうに思っております。ぜひよろしくお願いいたします。
続きまして、私が前々から少し議論をさせていただいている問題の一つとして、ビール税の話に移りたいと思います。
ビール税制につきまして、極ZEROという商品があるんです、サッポロビールが出しているんですけれども。第三のビールと言われていまして、第三のビールというところのリキュール系新ジャンルというものでございます。
何で今こういう話をするかというと、国税庁から、これは第三のビールに該当しないじゃないか、こういう指摘がありまして、サッポロもそれをのんで、発売開始から今まで売れた分の差額の税、差額分で百十五億円に延滞税一億円だそうでございますが、これを国税庁に納税して、新たに発泡酒として、分類を変えて、それで売り出したということでございます。
ただ、ことしに入って、やはり極ZEROは第三のビールだった、リキュール系新ジャンルなんだということを主張いたしまして、国税当局に追納した税金を返せ、今こういう争いになっているわけです。
国税としては、サッポロに対して製法に関する疑義を指摘した、こう言われておりますけれども、それでいいかどうか、論点も含めてちょっと開示してください。
佐
佐川宣寿#29
○佐川政府参考人 お答え申し上げます。
今先生御指摘のサッポロビールの極ZEROの話でございますが、サッポロビール株式会社が昨年六月四日のニュースリリースにおきまして、極ZEROの税率の適用区分に言及しながら、極ZEROリキュールを五月下旬製造分をもって販売を終了し、新たに発泡酒として七月より発売する旨を公表したということは承知しております。
それから、今の納税のお話でございますが、さらにその後、六月二十日でございますが、同様にサッポロビール株式会社がニュースリリースにおきまして、極ZEROの税率の適用区分に言及した上で、自主的に修正申告する旨を公表したということは承知しております。
ただ、いずれにしましても、我々国税当局としましては、個別の会社の課税に関する事項でございますので、お答えすることは差し控えさせていただきたいということを御理解賜りたいというふうに思います。
この発言だけを見る →今先生御指摘のサッポロビールの極ZEROの話でございますが、サッポロビール株式会社が昨年六月四日のニュースリリースにおきまして、極ZEROの税率の適用区分に言及しながら、極ZEROリキュールを五月下旬製造分をもって販売を終了し、新たに発泡酒として七月より発売する旨を公表したということは承知しております。
それから、今の納税のお話でございますが、さらにその後、六月二十日でございますが、同様にサッポロビール株式会社がニュースリリースにおきまして、極ZEROの税率の適用区分に言及した上で、自主的に修正申告する旨を公表したということは承知しております。
ただ、いずれにしましても、我々国税当局としましては、個別の会社の課税に関する事項でございますので、お答えすることは差し控えさせていただきたいということを御理解賜りたいというふうに思います。