麻生太郎の発言 (財務金融委員会)

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○麻生国務大臣 鷲尾先生、受取配当益金の不算入というのは、今言われたまさに二重課税ということで、既に税金を払った後配当するわけですから、そこで税金を払っておいたものを、配当して、またそこで税金がといったら、それは幾ら何でもやらずぼったくりじゃないかと。昔はそうやっていましたから、ふざけたことをやってもらっちゃ困りますよと。特に外国からは、皆そうやられていましたから。だから、外国で皆金をためたまま、送ってこないということになっていた状態はどう考えてもおかしいだろうということで、五、六年前か何かにあれをやらせていただいたんだと思います。
 会社の支配というものを目的とするような、五〇%持っているとか持ち株比率の高いというところと、いわゆる支店形態と子会社形態との税負担のバランスというのを考えてみますと、一〇〇%で益金不算入とすべきである、非課税とすべきであるという御意見がある一方で、例えば単なる投資対象として保有している株、五〇とかいうんじゃなくて、数%とか持ち株比率の低い株式会社、債券投資とか、また他の投資とのバランスというのを考えて、一部の益金の不算入、一部課税とするという考え方をとっているのは御存じのとおりです。
 そこで、企業が株式を保有する目的が、会社支配を目的としているのか、それとも単なる投資目的とするものなのかという点は、必ずしも、持ち株比率の数値のみでそれを決められるかというと、実は一律になかなかそうは言えないので、たくさん持っていてもできない場合もありますからそう言えないんですが、税制を設計するという立場に立ちますと、客観的に定めることができるのは、執行面でも安定している基準というので考えますと、持ち株比率の大小により判断しているもの、ほかにちょっと基準がなかなか見当たらぬものですから、そういうふうにさせていただいているんですが、外国の受取配当益金不算入の制度においても持ち株比率に応じて益金不算入というのを定める制度設計になる、私どもの調べた範囲では、他国でもそういうぐあいになっていると理解をいたしております。

発言情報

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発言者: 麻生太郎

speaker_id: 17218

日付: 2015-03-10

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会