古本伸一郎の発言 (財務金融委員会)
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○古本委員 抜本改革法七条のチに、住宅の取得についてという記述があるんですけれども、資料はおつけしていないです、ちょっと読み上げたいと思います。
「取引価額が高額であること等から、」住宅取得については、「消費税率の引上げの前後における駆け込み需要及びその反動等による影響が大きいことを踏まえ、一時の税負担の増加による影響を平準化し、」ならすと言っているんですね、「及び緩和」それを緩める「観点から、住宅の取得に係る必要な措置について財源も含め総合的に検討する。」と書いてあります。
主税局長、これは、当時、消費税における非課税取引の中に、アパート経営をされている人たちから陳情を受け、恐らく自民党税調は、さすがにアパートは非課税にしようかと、社会政策的配慮だったんでしょうけれども。固定資産税を取るんですから、ランニングコストを取っているんですから、さすがに、何千万のお買い物をされたときに、一般のサラリーマンから、新橋の飲み屋で夜一杯飲むのを楽しみに、お昼御飯を五百円以下でセーブ、ワンコインで食べているお父さん、サラリーマン諸兄がやっと夢のマイホームを買うというときに、一〇%、一五%、大体、財務省は消費税はどのぐらいを狙っているんですか。僕は、二〇ポイント以上を目指さな無理だと思いますよ。
それだけのポイントを目指すときに、僕は、安倍さんにある意味で感謝したいですよ、一年半、議論のいとまを得たんですから。これは徹底的に議論しなきゃいけないと思っているんです。消費税は延長すべきじゃないと思っていますよ。思っていますが、住宅対策を考えるいとまを得たという意味では、総理に感謝したいと思いますね。
非課税という考え方があったっていいんじゃないですか。世界的に、そういう考えをとっている国があるんじゃないですか。世界の例も含めて、いかがでしょうか。