古本伸一郎の発言 (財務金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○古本委員 海外の例をおっしゃらなかったんですけれども、諸外国では取っていない国も少なからずありますね。そのことも含めてよく研究をしていただきたい。これは宿題として財務省に求めておきたい。
国交省も、しっかりと遠慮なくこの議論はしなきゃいけませんよ。自分のところの職員、若手がやがて家を買うんだろうということを思い浮かべて、親身に考えないといけませんね。
さて、今の非課税の中に医療が入っていました。
きょうは厚労省も来ていただいています。
当時の合意内容、三党合意及び抜本改革法七条によれば、医療の損税の問題、今、主税局長が重要なことをおっしゃっていただきましたね。非課税にしたら仕入れ税額控除ができない。税の理屈で当たり前ですね。他方、ゼロ税率にしたらどうなるんですか。ゼロ税率にすれば費用控除できますね。課税、しかし税率はゼロ、やり方は幾らでもありますよ。
当時、非課税という言葉に、医療業界全体が、海のものとも山のものともわからない消費税という新しい税に、混乱する中で同意しちゃったんです。歴史をひもとけば、そういうふうに私は理解していますね。それで、これを診療報酬で賄うという当時の流れだったというふうに、法律にもそう書いてあります。
きょう、資料をお配りしております。資料の九ページをごらんいただきたいと思います。
これは、四病院団体協議会、四病協ほかから提出の、先月出たばかりのほやほやの医療機関における消費税に関する調査結果でございます。
病床規模別分類を見ていただくと、論点の所在が明らかでございます。何と、四百床を超える大病院は消費税のかぶり分、なぜならば病院は調達したコストに係る消費税については転嫁できない、なぜならば控除できませんから、医療は非課税ですから、そして診療報酬で補填していただくという約束で、今、補填率は七割しかありません。
残りの三割は金額に置きかえると幾らぐらいですか、厚労省。