麻生太郎の発言 (財務金融委員会)
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○麻生国務大臣 伊藤先生、危機対応業務におきましては、それ以外の分野でも同様ですが、公的機関の役割というものは、民業の補完というのが基本的な理念であろうと存じます。
その理念に基づいて危機対応制度の創設をいたしましたのは、リーマン・ショックですから平成二十年、二〇〇八年だったと思いますので、民間機関の参加があるという前提で制度設計が行われたんですが、その後、残念ながらそういった状況にはなりませんで、民間金融機関からこのときの参加は得られなかったというのが実態であります。
これは、リーマン・ショック等々によって金融の環境というものが大きく変化した、著しく変化したということがその背景だと思いますので、必ずしも公的機関の存在があったから民間金融機関が出てこなかったというような、参加を阻んでいたわけではない。これは、当時、いろいろお目にかかっても、みんな腰が引けておられたというのが実態だったと記憶します。
今回の改正案では、こうした現状を踏まえて、現実的な対応としては、当分の間、政投銀に対して危機対応業務を義務づけるということをしておかないと、もしものことがあった場合に、リーマンのときと同じようなことになるということが避けがたいので、そういったところを義務づけることにさせていただいております。
その上で、民間による危機対応業務が十分に発揮できることが見込まれるようなことになればその段階で速やかに義務づけを廃止するというのがいいのであって、まさに公的金融機関は民業の補完という点に徹することであって、今先生がおっしゃるように、きちんとはめておくのではなくて、そういった形で柔軟に対応できるようなことを常に考えて対応すべきだと思っております。