鷲尾英一郎の発言 (財務金融委員会)
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○鷲尾委員 そこなんですよ。LPSは設立が容易なんだけれども、しっかりと登記があるとか、あるいは財務諸表の外部監査等が求められているわけですよね。これはやはり、一つ、LPSの信用力の補完であるとは思っています。
そこでなんですけれども、先ほど、経産大臣が報告を徴求したり検査監督をするような責任は負っていないという話をぽろっとされました。実際、こういう設立登記に当たっては、準則主義だから、基準に乗っておけば設立登記されてそれでおしまいだよという話なんですけれども、外部監査等が求められているということ、これはやはりLPSを見る中では大変大きな問題だと思います。
ちなみに、今回、プロ向けファンドで問題がある適格機関投資家のLPSでは、日本ベンチャーキャピタル協会の調べによると、契約関係があやふやだったり、あるいは情報の開示がしっかりなされていない例が多くある、こういうことであります。実際、このLPSというのは所管の法律でいくと経産省でありますよね。今、準則主義、準則主義とおっしゃっているけれども、実際にこういった問題となる用途に使われる可能性があるわけですから、そこの監督状況というのを経産省にも問いたいと思うんです。いかがですか。