財務金融委員会
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会
会議録情報#0
平成二十七年五月十五日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 古川 禎久君
理事 神田 憲次君 理事 土屋 正忠君
理事 藤井比早之君 理事 御法川信英君
理事 山田 美樹君 理事 鈴木 克昌君
理事 丸山 穂高君 理事 伊藤 渉君
井上 貴博君 井林 辰憲君
岩田 和親君 鬼木 誠君
勝俣 孝明君 國場幸之助君
柴山 昌彦君 鈴木 隼人君
田野瀬太道君 津島 淳君
冨樫 博之君 中山 展宏君
根本 幸典君 福田 達夫君
藤丸 敏君 堀内 詔子君
牧島かれん君 務台 俊介君
宗清 皇一君 山田 賢司君
大島 敦君 玄葉光一郎君
津村 啓介君 古川 元久君
鷲尾英一郎君 伊東 信久君
吉田 豊史君 岡本 三成君
斉藤 鉄夫君 宮本 岳志君
宮本 徹君 小泉 龍司君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
内閣府副大臣 赤澤 亮正君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
経済産業大臣政務官 関 芳弘君
政府参考人
(内閣府消費者委員会事務局長) 黒木 理恵君
政府参考人
(金融庁総務企画局長) 池田 唯一君
政府参考人
(金融庁監督局長) 森 信親君
政府参考人
(金融庁証券取引等監視委員会事務局長) 大森 泰人君
政府参考人
(消費者庁審議官) 河津 司君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 松永 明君
財務金融委員会専門員 関根 弘君
—————————————
委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
竹本 直一君 堀内 詔子君
根本 幸典君 冨樫 博之君
藤丸 敏君 岩田 和親君
前原 誠司君 津村 啓介君
同日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 藤丸 敏君
冨樫 博之君 根本 幸典君
堀内 詔子君 竹本 直一君
津村 啓介君 前原 誠司君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
金融商品取引法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 古川 禎久君
理事 神田 憲次君 理事 土屋 正忠君
理事 藤井比早之君 理事 御法川信英君
理事 山田 美樹君 理事 鈴木 克昌君
理事 丸山 穂高君 理事 伊藤 渉君
井上 貴博君 井林 辰憲君
岩田 和親君 鬼木 誠君
勝俣 孝明君 國場幸之助君
柴山 昌彦君 鈴木 隼人君
田野瀬太道君 津島 淳君
冨樫 博之君 中山 展宏君
根本 幸典君 福田 達夫君
藤丸 敏君 堀内 詔子君
牧島かれん君 務台 俊介君
宗清 皇一君 山田 賢司君
大島 敦君 玄葉光一郎君
津村 啓介君 古川 元久君
鷲尾英一郎君 伊東 信久君
吉田 豊史君 岡本 三成君
斉藤 鉄夫君 宮本 岳志君
宮本 徹君 小泉 龍司君
…………………………………
財務大臣
国務大臣
(金融担当) 麻生 太郎君
内閣府副大臣 赤澤 亮正君
内閣府大臣政務官 越智 隆雄君
経済産業大臣政務官 関 芳弘君
政府参考人
(内閣府消費者委員会事務局長) 黒木 理恵君
政府参考人
(金融庁総務企画局長) 池田 唯一君
政府参考人
(金融庁監督局長) 森 信親君
政府参考人
(金融庁証券取引等監視委員会事務局長) 大森 泰人君
政府参考人
(消費者庁審議官) 河津 司君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 松永 明君
財務金融委員会専門員 関根 弘君
—————————————
委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
竹本 直一君 堀内 詔子君
根本 幸典君 冨樫 博之君
藤丸 敏君 岩田 和親君
前原 誠司君 津村 啓介君
同日
辞任 補欠選任
岩田 和親君 藤丸 敏君
冨樫 博之君 根本 幸典君
堀内 詔子君 竹本 直一君
津村 啓介君 前原 誠司君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
金融商品取引法の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)
————◇—————
古
古川禎久#1
○古川委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、金融商品取引法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府消費者委員会事務局長黒木理恵君、金融庁総務企画局長池田唯一君、監督局長森信親君、証券取引等監視委員会事務局長大森泰人君、消費者庁審議官河津司君、経済産業省大臣官房審議官松永明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、金融商品取引法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府消費者委員会事務局長黒木理恵君、金融庁総務企画局長池田唯一君、監督局長森信親君、証券取引等監視委員会事務局長大森泰人君、消費者庁審議官河津司君、経済産業省大臣官房審議官松永明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
古
古
鷲
鷲尾英一郎#4
○鷲尾委員 おはようございます。
きょうは、金商法の審議ということでございまして、かなりプロ向けファンドに問題が起こり、それが著しい状況になって、対応が若干おくれているのではないかということも含めて、質問させていただきたいと思います。
まずは、証券取引等監視委員会で検査をする中で、私も資料を拝見いたしまして、かなりいろいろな問題の類型化がなされているわけでございますけれども、プロ向けファンドの中で問題を起こしている者というのが、投資事業有限責任組合、いわゆるLPSであります。このLPSがかなり問題となっている適格機関投資家の中の大宗を占めているわけでありまして、なぜこのLPSに問題が集中しているのか、まずこの分析からしていただけたらなというふうに思います。
この発言だけを見る →きょうは、金商法の審議ということでございまして、かなりプロ向けファンドに問題が起こり、それが著しい状況になって、対応が若干おくれているのではないかということも含めて、質問させていただきたいと思います。
まずは、証券取引等監視委員会で検査をする中で、私も資料を拝見いたしまして、かなりいろいろな問題の類型化がなされているわけでございますけれども、プロ向けファンドの中で問題を起こしている者というのが、投資事業有限責任組合、いわゆるLPSであります。このLPSがかなり問題となっている適格機関投資家の中の大宗を占めているわけでありまして、なぜこのLPSに問題が集中しているのか、まずこの分析からしていただけたらなというふうに思います。
池
池田唯一#5
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、証券取引等監視委員会の検査結果によりますと、検査で問題が認められたプロ向けファンドにおいては、適格機関投資家として、投資事業有限責任組合、LPSが出資しているものの割合が高くなっているところでございます。
これらの中には、投資事業有限責任組合が比較的容易に設立可能であるということから、投資事業有限責任組合を設立し、それに少額の出資を行わせてプロ向けファンドの要件を形式的に満たし、一般投資家に対して詐欺的な勧誘を行っているというものが多く見られるということが指摘されているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、証券取引等監視委員会の検査結果によりますと、検査で問題が認められたプロ向けファンドにおいては、適格機関投資家として、投資事業有限責任組合、LPSが出資しているものの割合が高くなっているところでございます。
これらの中には、投資事業有限責任組合が比較的容易に設立可能であるということから、投資事業有限責任組合を設立し、それに少額の出資を行わせてプロ向けファンドの要件を形式的に満たし、一般投資家に対して詐欺的な勧誘を行っているというものが多く見られるということが指摘されているところでございます。
鷲
鷲尾英一郎#6
○鷲尾委員 このLPSなんですけれども、もちろんLPSはLPSの趣旨があって設立が容易になっているわけでありますけれども、それが結果として、プロ向けファンドの主体となって悪さをする結果につながっているということです。
では、設立の要件。私も調べましたけれども、LPSは結構、ガバナンスについてもいろいろな規定があるわけであります。そのガバナンスをどう見ているのかということも質問したいわけでありますけれども、このLPSの設立に当たっての要件を、きょうは経済産業省にも来ていただいていますので、お述べいただきたいと思います。
この発言だけを見る →では、設立の要件。私も調べましたけれども、LPSは結構、ガバナンスについてもいろいろな規定があるわけであります。そのガバナンスをどう見ているのかということも質問したいわけでありますけれども、このLPSの設立に当たっての要件を、きょうは経済産業省にも来ていただいていますので、お述べいただきたいと思います。
松
松永明#7
○松永政府参考人 お答えいたします。
投資事業有限責任組合は、ベンチャー企業や事業再生等に対する資金供給円滑化のために、民法上の組合の特例として創設された組合制度、こういうふうになっております。
このため、民法や会社法に基づく各種の組織法制と同様に準則主義という形になっておりまして、各当事者が出資を行いまして、その上で、投資事業有限責任組合契約に関する法律の第三条第一項に規定します株式の取得などの投資事業の全部または一部を共同で行うことを約することによりまして、組合契約の効力を生じることとなっております。
この発言だけを見る →投資事業有限責任組合は、ベンチャー企業や事業再生等に対する資金供給円滑化のために、民法上の組合の特例として創設された組合制度、こういうふうになっております。
このため、民法や会社法に基づく各種の組織法制と同様に準則主義という形になっておりまして、各当事者が出資を行いまして、その上で、投資事業有限責任組合契約に関する法律の第三条第一項に規定します株式の取得などの投資事業の全部または一部を共同で行うことを約することによりまして、組合契約の効力を生じることとなっております。
鷲
鷲尾英一郎#8
○鷲尾委員 設立に当たっての要件ということですが、実際にLPSをつくった後に、今は契約についてはおっしゃっていましたけれども、ガバナンス上いろいろなことをやらなきゃいけなくなっていますよね。そのことについてもちょっと述べていただきたいなと思ったんですけれども。
この発言だけを見る →松
松永明#9
○松永政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、民法、会社法に基づく各種の組織法制と同様に準則主義ということになっておりますので、経済産業大臣に特別な報告徴収ですとか立入検査といった監督権限はございません。
一方、それまで活用されておりました民法上の組合におきましては、情報の開示が不十分、こういった制度的課題があったかと思います。したがいまして、投資事業有限責任組合の法律におきましては、第三者との取引を円滑に行うための登記制度でありますとか、公認会計士等の意見書を付した財務諸表の備え置きの義務、こういったところの規定を設けているところでございます。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたとおり、民法、会社法に基づく各種の組織法制と同様に準則主義ということになっておりますので、経済産業大臣に特別な報告徴収ですとか立入検査といった監督権限はございません。
一方、それまで活用されておりました民法上の組合におきましては、情報の開示が不十分、こういった制度的課題があったかと思います。したがいまして、投資事業有限責任組合の法律におきましては、第三者との取引を円滑に行うための登記制度でありますとか、公認会計士等の意見書を付した財務諸表の備え置きの義務、こういったところの規定を設けているところでございます。
鷲
鷲尾英一郎#10
○鷲尾委員 そこなんですよ。LPSは設立が容易なんだけれども、しっかりと登記があるとか、あるいは財務諸表の外部監査等が求められているわけですよね。これはやはり、一つ、LPSの信用力の補完であるとは思っています。
そこでなんですけれども、先ほど、経産大臣が報告を徴求したり検査監督をするような責任は負っていないという話をぽろっとされました。実際、こういう設立登記に当たっては、準則主義だから、基準に乗っておけば設立登記されてそれでおしまいだよという話なんですけれども、外部監査等が求められているということ、これはやはりLPSを見る中では大変大きな問題だと思います。
ちなみに、今回、プロ向けファンドで問題がある適格機関投資家のLPSでは、日本ベンチャーキャピタル協会の調べによると、契約関係があやふやだったり、あるいは情報の開示がしっかりなされていない例が多くある、こういうことであります。実際、このLPSというのは所管の法律でいくと経産省でありますよね。今、準則主義、準則主義とおっしゃっているけれども、実際にこういった問題となる用途に使われる可能性があるわけですから、そこの監督状況というのを経産省にも問いたいと思うんです。いかがですか。
この発言だけを見る →そこでなんですけれども、先ほど、経産大臣が報告を徴求したり検査監督をするような責任は負っていないという話をぽろっとされました。実際、こういう設立登記に当たっては、準則主義だから、基準に乗っておけば設立登記されてそれでおしまいだよという話なんですけれども、外部監査等が求められているということ、これはやはりLPSを見る中では大変大きな問題だと思います。
ちなみに、今回、プロ向けファンドで問題がある適格機関投資家のLPSでは、日本ベンチャーキャピタル協会の調べによると、契約関係があやふやだったり、あるいは情報の開示がしっかりなされていない例が多くある、こういうことであります。実際、このLPSというのは所管の法律でいくと経産省でありますよね。今、準則主義、準則主義とおっしゃっているけれども、実際にこういった問題となる用途に使われる可能性があるわけですから、そこの監督状況というのを経産省にも問いたいと思うんです。いかがですか。
関
関芳弘#11
○関大臣政務官 LPSのガバナンスを監督する責任はいかなるものか、こういう御質問でございます。
まず、金商法におけます適格機関投資家等特例業務におけます行為の適正性についてでございますけれども、金商法に基づいて監督されるというのが大原則であると考えております。
LPSにつきましては、先ほど政府参考人の方から説明があったわけでございますが、民法そして会社法に基づく各種の組織法制と同様に準則主義にのっとっているというのが原則でございますが、経済産業大臣の方が報告徴収したり、また立入検査等の監督権限は有していないわけでございますが、法律を所管する官庁としまして、やはり我々も積極的にある程度この動きというのは考えないといけないと思っておりまして、モデル契約というふうなものがございます。これはちょうど八十ページに及ぶものなんですが、投資事業有限責任組合モデル契約という、その内容をしっかりとつくり上げて、ホームページ等にも掲載いたしまして、こういうふうなきっちりとした管理そして責任関係にあるんだというのを明示しまして、金融庁とも連携をしっかりととりながら、LPS法が適切に運用されるように我々の方も取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →まず、金商法におけます適格機関投資家等特例業務におけます行為の適正性についてでございますけれども、金商法に基づいて監督されるというのが大原則であると考えております。
LPSにつきましては、先ほど政府参考人の方から説明があったわけでございますが、民法そして会社法に基づく各種の組織法制と同様に準則主義にのっとっているというのが原則でございますが、経済産業大臣の方が報告徴収したり、また立入検査等の監督権限は有していないわけでございますが、法律を所管する官庁としまして、やはり我々も積極的にある程度この動きというのは考えないといけないと思っておりまして、モデル契約というふうなものがございます。これはちょうど八十ページに及ぶものなんですが、投資事業有限責任組合モデル契約という、その内容をしっかりとつくり上げて、ホームページ等にも掲載いたしまして、こういうふうなきっちりとした管理そして責任関係にあるんだというのを明示しまして、金融庁とも連携をしっかりととりながら、LPS法が適切に運用されるように我々の方も取り組んでまいりたいと思います。
鷲
鷲尾英一郎#12
○鷲尾委員 金融庁はこのプロ向けファンドでLPSが悪さをしているというのは認識していたわけですけれども、例えば、今、関政務官もおっしゃったとおり、金融庁と連携してという話がありましたが、金融庁から経産省に何かやりとりをするということはあったんですか。
この発言だけを見る →森
森信親#13
○森政府参考人 個別の事例についてはコメントを差し控えさせていただきます。
また、LPSについては、委員御発言のとおり、金融庁は権限を有していないわけでございますが、ただ、LPSの持ち分の勧誘とか、LPSの財産を主として有価証券に投資して運用する場合には、そうした勧誘行為を行う者は金融商品取引法によって金融商品取引業の登録等が必要となっております。このため、金融庁は、LPSの持ち分の勧誘等を行う業者に対しては、金融商品取引法に基づく監督等を行っているところでございます。
この発言だけを見る →また、LPSについては、委員御発言のとおり、金融庁は権限を有していないわけでございますが、ただ、LPSの持ち分の勧誘とか、LPSの財産を主として有価証券に投資して運用する場合には、そうした勧誘行為を行う者は金融商品取引法によって金融商品取引業の登録等が必要となっております。このため、金融庁は、LPSの持ち分の勧誘等を行う業者に対しては、金融商品取引法に基づく監督等を行っているところでございます。
鷲
鷲尾英一郎#14
○鷲尾委員 大臣にこれまでのやりとりを踏まえてお聞きしたいんですけれども、やはりLPSというのは、いろいろ入り口はあると思いますよ、運用もかなりの金額に及んでいますから。入り口はさておき、そしてまたこれは経産省が所管する法律でもあるんだけれども、やはり金融庁としてしっかり監督をしていかなきゃいけないという中で、経産省とも連携しながら監督をしていかなきゃいけないというふうに思いますが、大臣からも一言所見をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →麻
麻生太郎#15
○麻生国務大臣 リミテッドパートナーシップと言われて、それが直ちに投資事業有限責任組合とわかる人はどれくらいいますかね。僕はほとんどわかる人はいないと思っていますよ、正直言って。この話を最初に伺ったときに僕は何やそれと聞いて、LPGなら知っているが、LPSなんて聞いたことがないと。そこからスタートして、それで、LPGと同じで経産省所管の法律ですと言うから、それを何で俺たちがやらないかぬのやという程度のものだった、僕は最初にこれを聞いたときのそういう記憶があるんです。
いずれにしても、これは経済産業省所管の法律でやっておりますので、私どもがその法律に関して責任とか権限とかを有しているわけではないんですけれども、問題がいろいろごちゃごちゃ錯綜してくると責任のなすりつけ合いみたいなことになりかねませんので、そういった意味では、今後、経済産業省と連携を強めていかないかぬということになるだろうと思っております。
この発言だけを見る →いずれにしても、これは経済産業省所管の法律でやっておりますので、私どもがその法律に関して責任とか権限とかを有しているわけではないんですけれども、問題がいろいろごちゃごちゃ錯綜してくると責任のなすりつけ合いみたいなことになりかねませんので、そういった意味では、今後、経済産業省と連携を強めていかないかぬということになるだろうと思っております。
鷲
鷲尾英一郎#16
○鷲尾委員 実際、問題を起こしているLPSは、何が問題かということも今までの調べでわかっているわけですから、そこは、今後の検査体制についてこれからちょっと質問しますけれども、そこでしっかりと手当てをしていただかないと困るなと思っております。
ちなみに、このプロ向けファンドですけれども、LPS以外にも、適格機関投資家として証券会社や銀行も出資をしているわけですね。これは、一般投資家からしたら、証券会社や銀行が参加しているんだから大丈夫だろう、やはりそう思っちゃいますよね。
私は資料で見ただけなんですけれども、実際、これはどういう問題があったのか。特にこういうことに対して金融庁はかなり厳しく取り扱うべきだと思うんですけれども、今どういう取り扱いになっているのか。あわせて質問したいと思います。
この発言だけを見る →ちなみに、このプロ向けファンドですけれども、LPS以外にも、適格機関投資家として証券会社や銀行も出資をしているわけですね。これは、一般投資家からしたら、証券会社や銀行が参加しているんだから大丈夫だろう、やはりそう思っちゃいますよね。
私は資料で見ただけなんですけれども、実際、これはどういう問題があったのか。特にこういうことに対して金融庁はかなり厳しく取り扱うべきだと思うんですけれども、今どういう取り扱いになっているのか。あわせて質問したいと思います。
森
森信親#17
○森政府参考人 私どもとしましても、こうした金融商品取引業者等が投資者保護上問題のあるプロ向けファンド届出者の適格機関投資家となることは問題であると認識しております。問題が生じたたびに、いろいろな検査監督等を通じて対応しております。
具体的に申しますと、例えば警告書を発出しておるわけでございますけれども、そのうち届出者の適格機関投資家になっていた金融商品取引業者一者につきましては、届出者と実質的に一体となって法令違反行為等を行っていたことが認められたことから、登録取り消し処分を行っております。
それから、その他につきましては、そうした法令違反行為は認められませんでしたが、別途検査等においてその業者に法令違反行為等が認められたことから登録取り消し処分を行ったり、出資について厳格なデューデリジェンスやファンドの適切な管理を行うこと等について監督を通じて指導、改善させるといった対応を行っておるところでございます。
この発言だけを見る →具体的に申しますと、例えば警告書を発出しておるわけでございますけれども、そのうち届出者の適格機関投資家になっていた金融商品取引業者一者につきましては、届出者と実質的に一体となって法令違反行為等を行っていたことが認められたことから、登録取り消し処分を行っております。
それから、その他につきましては、そうした法令違反行為は認められませんでしたが、別途検査等においてその業者に法令違反行為等が認められたことから登録取り消し処分を行ったり、出資について厳格なデューデリジェンスやファンドの適切な管理を行うこと等について監督を通じて指導、改善させるといった対応を行っておるところでございます。
鷲
鷲尾英一郎#18
○鷲尾委員 今の金融機関の話ですけれども、引き続きというか、今回の法律の改正もありますから、さらに厳格に指導していただきたいなというふうに思いますし、こういう信用ある人たちが入ると一般の投資家も本当に誤解をしてしまいますので、そのリスクも踏まえた指導をお願いしたいと思います。
今のプロ向けファンドの相談件数とか、金融庁も調べていただいていますけれども、きのうお話しする中で教えていただいたら、プロ向けファンドのうちの約二割が問題のあるプロ向けファンドだというふうに聞いております。二割ですから、物すごい数です。とても普通の状況ではないと思います。この二割まで至ってしまったというのは、やはりこれまでいろいろな投資詐欺含めて問題が寄せられている中でちょっと放置が過ぎたんじゃないか、対応が遅過ぎたんじゃないか、こう思うわけであります。
この対処が遅過ぎたということに対して、大臣、どうお考えになっているか、コメントをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今のプロ向けファンドの相談件数とか、金融庁も調べていただいていますけれども、きのうお話しする中で教えていただいたら、プロ向けファンドのうちの約二割が問題のあるプロ向けファンドだというふうに聞いております。二割ですから、物すごい数です。とても普通の状況ではないと思います。この二割まで至ってしまったというのは、やはりこれまでいろいろな投資詐欺含めて問題が寄せられている中でちょっと放置が過ぎたんじゃないか、対応が遅過ぎたんじゃないか、こう思うわけであります。
この対処が遅過ぎたということに対して、大臣、どうお考えになっているか、コメントをいただきたいと思います。
麻
麻生太郎#19
○麻生国務大臣 鷲尾先生、これまでも、プロ向けファンドの届け出というものについては、投資家保護の上から問題がある情報、その種の情報を得た場合には、これは報告徴求命令等によって速やかに、いわゆる届出者、届け出る人の業務等を確認してきたところではあります。また、必要に応じて届出者に対して立入検査等々を実施して、その結果、法令違反が認められたという場合には、警告書を出して、裁判所への禁止または停止命令というものの申し立てなどを結構それなりにやってきたところではあると思っておりますが、今のように現行法の枠組みのもとでは、最大限、検査もしくは監督上の対応に努めてきたところで、これは限度ですからね。
ですから、いずれにしろ、投資家保護という点から、投資家被害が発生している実態を考えたときに、この法案に盛り込んだように、総合的な対応を講じていく必要があると考えておりますので、金融庁としても、これがそういう法案になりましたら、形としてはきちんとしてやっていく、そういったことをやりやすくなってくるだろうなとは思っております。
この発言だけを見る →ですから、いずれにしろ、投資家保護という点から、投資家被害が発生している実態を考えたときに、この法案に盛り込んだように、総合的な対応を講じていく必要があると考えておりますので、金融庁としても、これがそういう法案になりましたら、形としてはきちんとしてやっていく、そういったことをやりやすくなってくるだろうなとは思っております。
鷲
鷲尾英一郎#20
○鷲尾委員 今、大臣が、それなりにやってきたという発言があって、今の枠組みではそれなりにやってきただろうと。
ところが、今の枠組みで見ますと、プロ向けファンドの状況を確認するために特に必要があると認めるときには、その必要の限度において立入検査等をするんです。でも、必要の限度じゃないですよね、ただできる限りやっているだけで。必要と認めるというところとできる限りとでは、全然私は話が違うと思うんですよ。
だから、私は、もっと問題というのは大きくて、そこまで本当にちゃんと検査に入れているのか、予防的なものも含めて、問題がこれだけ顕在する前にしっかりと検査に入れていたかというと、甚だ疑問なんですね。そういう意味では、必要があると認めるとき、その限度においてというのはちょっといかがなものかな。実際これは変わりますので、そういう意味ではいい改正だというふうに思っております。
これは、ちょっと時間もないのではしょりますけれども、恐らくは、当初、この制度自体をかなり安易に運用しようと。実際、運用の残高がどんとふえましたから、それはそれで効果はあったんでしょうけれども、ただ、この検査体制というのは私はいかがなものかと思っているわけであります。
そこで、最後に質問をしたいと思いますけれども、こういう検査体制ではとてもとても今後はいけないだろう。法律を改正した上で、実際に質的に量的に検査体制をどういうふうにしていくのか。これは、経済産業省との連携も含めて、大臣からしっかりとコメントをいただきたいと思うわけであります。
この発言だけを見る →ところが、今の枠組みで見ますと、プロ向けファンドの状況を確認するために特に必要があると認めるときには、その必要の限度において立入検査等をするんです。でも、必要の限度じゃないですよね、ただできる限りやっているだけで。必要と認めるというところとできる限りとでは、全然私は話が違うと思うんですよ。
だから、私は、もっと問題というのは大きくて、そこまで本当にちゃんと検査に入れているのか、予防的なものも含めて、問題がこれだけ顕在する前にしっかりと検査に入れていたかというと、甚だ疑問なんですね。そういう意味では、必要があると認めるとき、その限度においてというのはちょっといかがなものかな。実際これは変わりますので、そういう意味ではいい改正だというふうに思っております。
これは、ちょっと時間もないのではしょりますけれども、恐らくは、当初、この制度自体をかなり安易に運用しようと。実際、運用の残高がどんとふえましたから、それはそれで効果はあったんでしょうけれども、ただ、この検査体制というのは私はいかがなものかと思っているわけであります。
そこで、最後に質問をしたいと思いますけれども、こういう検査体制ではとてもとても今後はいけないだろう。法律を改正した上で、実際に質的に量的に検査体制をどういうふうにしていくのか。これは、経済産業省との連携も含めて、大臣からしっかりとコメントをいただきたいと思うわけであります。
麻
麻生太郎#21
○麻生国務大臣 今回の法改正をさせていただくことによりまして、問題のあるプロ向けファンドに対しましては、業務改善・停止・廃止命令といった監督上の処分が導入されるということになります。
したがいまして、これを踏まえて、法施行後速やかにこうした対応を適切に行うことができるようになるには、こういった仕事が新たにふえるということになりますと少々人数が足らぬ、そうすると機構の定員要求をせないかぬことになるだろうなと思うんですけれども、体制整備を図るとともに、これはよほど効率的、効果的にやることを考えていかないと、法律が変わることによってそういった問題を起こす業者が減れば逆に人数は要らないことになりますので、そういった意味では、我々としては、きちんとした対応ができるように監督を行っていきたい、経産省と一緒にきちんとそこのところを詰めさせていただきたいと思っております。
この発言だけを見る →したがいまして、これを踏まえて、法施行後速やかにこうした対応を適切に行うことができるようになるには、こういった仕事が新たにふえるということになりますと少々人数が足らぬ、そうすると機構の定員要求をせないかぬことになるだろうなと思うんですけれども、体制整備を図るとともに、これはよほど効率的、効果的にやることを考えていかないと、法律が変わることによってそういった問題を起こす業者が減れば逆に人数は要らないことになりますので、そういった意味では、我々としては、きちんとした対応ができるように監督を行っていきたい、経産省と一緒にきちんとそこのところを詰めさせていただきたいと思っております。
鷲
古
宮
宮本岳志#24
○宮本(岳)委員 日本共産党の宮本岳志です。
まず、本改正案の目的についてお伺いいたします。
大臣は、趣旨説明において、適格機関投資家等特例業務に関する特例制度をめぐる昨今の状況を踏まえ、成長資金の円滑な供給を確保しつつ、投資者の保護を図るため、業務を行う者に対し、さまざまな規制強化を行う、こう説明をいたしました。
プロ向けファンドを利用した消費者被害が高齢者を中心に増加していることが本改正案の背景にあると思うんですけれども、このような被害を根絶することが本改正の目的と理解していいのか。具体的に、本改正の目的を大臣から御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →まず、本改正案の目的についてお伺いいたします。
大臣は、趣旨説明において、適格機関投資家等特例業務に関する特例制度をめぐる昨今の状況を踏まえ、成長資金の円滑な供給を確保しつつ、投資者の保護を図るため、業務を行う者に対し、さまざまな規制強化を行う、こう説明をいたしました。
プロ向けファンドを利用した消費者被害が高齢者を中心に増加していることが本改正案の背景にあると思うんですけれども、このような被害を根絶することが本改正の目的と理解していいのか。具体的に、本改正の目的を大臣から御説明いただきたいと思います。
麻
麻生太郎#25
○麻生国務大臣 宮本先生から御指摘のあったとおり、プロ向けファンドにおきましては、ファンドの販売を行う業者が、今言われましたように、高齢者とか素人の、大金持ちじゃない、小金持ちぐらいかな、投資者に被害を与えるケースが増加しているというのが実態。したがって、ファンドへの信頼というものを確保しておかないと、今、八百九十兆に及ぶ個人金融資産のうちの現預金、現預金だけで八百九十兆あると言われていますが、こういったものが成長資金に、貯金から投資へというような形で円滑に回っていくためにも、投資者被害というものを考えるとこれがまたとまることになりますので、そういったものを防止していく必要があろうと思いますので、所要の措置を講ずるべくこの法案を提出させていただいたというのが背景であります。
この発言だけを見る →宮
宮本岳志#26
○宮本(岳)委員 昨年の当委員会で、我が党の佐々木憲昭議員の質問に対して麻生大臣は、「プロ向けのファンドということなんですが、現実はプロ向けじゃないというのが一番話を込み入らせているというか、被害を大きくしている」と述べられました。
まさにそのとおりでありまして、プロ向けファンドを利用した詐欺的投資被害の特徴は、プロ投資家を対象とする仕組みであるにもかかわらず、一名以上のプロがいれば、四十九名以下ならプロ以外の者にもプロ向けファンドの販売、投資運用ができるという特例を利用し、一般消費者に被害を拡大させたという点であります。
二〇〇七年に証券取引法が改正され金融商品取引法が成立したときからこの制度は設けられております。プロ向けファンドなのにどうして一般投資家にも販売できるようにしたのか、その理由をお答えいただけますか。
この発言だけを見る →まさにそのとおりでありまして、プロ向けファンドを利用した詐欺的投資被害の特徴は、プロ投資家を対象とする仕組みであるにもかかわらず、一名以上のプロがいれば、四十九名以下ならプロ以外の者にもプロ向けファンドの販売、投資運用ができるという特例を利用し、一般消費者に被害を拡大させたという点であります。
二〇〇七年に証券取引法が改正され金融商品取引法が成立したときからこの制度は設けられております。プロ向けファンドなのにどうして一般投資家にも販売できるようにしたのか、その理由をお答えいただけますか。
池
池田唯一#27
○池田政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま御指摘がありましたように、プロ向けファンドにつきましては、金融商品取引法の制定に伴いまして新たに規制がかけられることとなったところでありますけれども、この際、プロ向けファンドは基本的にプロ投資家を対象とするファンドではありますが、当該ファンドと関係の深い一般投資家なども出資している場合があるというファンド業務の実態を踏まえ、そうした方が少人数にとどまる場合においてはプロ向けファンドとして簡素な規制をするということで、ファンドを通じた成長資金の円滑な供給を阻害しないということが配慮されたということであると理解をしております。
この発言だけを見る →ただいま御指摘がありましたように、プロ向けファンドにつきましては、金融商品取引法の制定に伴いまして新たに規制がかけられることとなったところでありますけれども、この際、プロ向けファンドは基本的にプロ投資家を対象とするファンドではありますが、当該ファンドと関係の深い一般投資家なども出資している場合があるというファンド業務の実態を踏まえ、そうした方が少人数にとどまる場合においてはプロ向けファンドとして簡素な規制をするということで、ファンドを通じた成長資金の円滑な供給を阻害しないということが配慮されたということであると理解をしております。
宮
宮本岳志#28
○宮本(岳)委員 金融審議会ワーキングチームに提出された金融庁の資料を見ますと、当時の議論は、プロ投資家を対象とするファンドについては、一般投資家を念頭に置いた規制を相当程度簡素化し、金融イノベーションを阻害するような過剰な規制とならないように配慮するとしながらも、当該プロ投資家と関係の深い一般投資家で、ファンド運営会社の役員等も出資しているような場合も多いとの実態を踏まえ、プロ投資家以外の者が少数にとどまる場合には、プロ向けファンドとしてプロ投資家のみを対象とするファンドと同等の扱いとすると、今答弁のあった、そういう抜け道をつくったことが語られております。
当該プロ投資家と関係の深い一般投資家というんですけれども、幾ら関係が深いとはいえ、アマチュアの一般投資家である人、プロ投資家同様の投資判断能力がない投資家にリスクの高い金融商品がプロ向けの方法で販売されるということは当然想定できるわけですね。
ですから、これは、うがった言い方をすれば、当初から、リスクマネーの供給のためには多少被害があっても仕方がない、こう金融庁は考えていたのではないかと私は思うんですが、大臣、そういう嫌いはございませんか。
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ですから、これは、うがった言い方をすれば、当初から、リスクマネーの供給のためには多少被害があっても仕方がない、こう金融庁は考えていたのではないかと私は思うんですが、大臣、そういう嫌いはございませんか。
麻
麻生太郎#29
○麻生国務大臣 基本的に、この役所はそういった発想のない役所ですな。私らに言わせたら、投資というものはある程度リスクのあるものだと思っているんですが、絶対ないようにしようというように考えるのが役人かしら、この人たちの言うことを聞いていたら金は全然動かなくなるなと思って聞いていました。
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