関芳弘の発言 (財務金融委員会)

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○関大臣政務官 LPSのガバナンスを監督する責任はいかなるものか、こういう御質問でございます。
 まず、金商法におけます適格機関投資家等特例業務におけます行為の適正性についてでございますけれども、金商法に基づいて監督されるというのが大原則であると考えております。
 LPSにつきましては、先ほど政府参考人の方から説明があったわけでございますが、民法そして会社法に基づく各種の組織法制と同様に準則主義にのっとっているというのが原則でございますが、経済産業大臣の方が報告徴収したり、また立入検査等の監督権限は有していないわけでございますが、法律を所管する官庁としまして、やはり我々も積極的にある程度この動きというのは考えないといけないと思っておりまして、モデル契約というふうなものがございます。これはちょうど八十ページに及ぶものなんですが、投資事業有限責任組合モデル契約という、その内容をしっかりとつくり上げて、ホームページ等にも掲載いたしまして、こういうふうなきっちりとした管理そして責任関係にあるんだというのを明示しまして、金融庁とも連携をしっかりととりながら、LPS法が適切に運用されるように我々の方も取り組んでまいりたいと思います。

発言情報

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発言者: 関芳弘

speaker_id: 2768

日付: 2015-05-15

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会